葬儀後の手続き

堺市の死亡届を提出する流れは?ルールや注意点をわかりやすく解説

堺市の死亡届を提出する流れは?ルールや注意点をわかりやすく解説

家族が亡くなると、死亡届をはじめとしたさまざまな手続きが必要です。なるべくスムーズに手続きを進めることは、大切な人と最後の時間をじっくり過ごすことに役立つでしょう。

今回は、堺市の死亡届に関するルールについて説明します。流れや注意点を解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を要約すると

  • 死亡届は、死亡したことを知った日を含めて7日以内に提出する必要があります。堺市の区役所に申請できるのは、死亡者の本籍地や死亡した場所が堺市、もしくは届出人の所在地が堺市の場合です。
  • 堺市で死亡届を提出する流れとしては、死亡診断書の受け取り・葬儀社への依頼・死亡届と火葬許可申請書の提出・火葬許可証の受け取りの順で進めます。堺市では、火葬場を予約した後でないと火葬許可申請書を提出できないため、早めに葬儀社に相談するのが大切です。
  • 死亡届は死亡診断書と1枚つづりになっています。年金や健康保険などの手続き時にコピーが必要なことが多いため、余分にコピーしておきましょう。ご遺族のための手続きハンドブックや、おくやみサポート窓口を利用すれば、遺族の負担軽減に役立つでしょう。
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堺市の死亡届の基本情報

死亡届は、戸籍法に基づきさまざまな決まり事があります。ここでは、以下について説明していきます。

  • 死亡届の提出期限
  • 堺市の死亡届の提出先
  • 死亡届の届出人と提出者
  • 死亡届の提出に必要な書類
  • 死亡届に記入するときの注意点

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、死亡したことを知った日を含めて7日以内(国外での死亡時は3か月以内)です。

実際の死亡日を起点とするのではなく、死亡の事実を知った日を1日目としてカウントします。家族が遠方に住んでおり、すぐには死亡に気付かなかったようなケースでも焦らずに対応しましょう。

参考:戸籍法 第八十六条|e-GOV法令検索

堺市の死亡届の提出先

堺市では以下のケースに該当する場合に、管轄の区役所市民課で死亡届を受け付けています。

  • 死亡者の本籍地や死亡した場所が堺市
  • 届出人の所在地が堺市

各区の提出窓口は以下のとおりです。

提出窓口所在地電話番号
堺区市民課(戸籍担当)堺区南瓦町3番1号072-228-7419
北区市民課北区新金岡町5丁1番4号072-258-6713
南区市民課南区桃山台1丁1番1号072-290-1802
東区市民課東区日置荘原寺町195番地1072-287-8102
西区市民課西区鳳東町6丁600番地072-275-1903
中区市民課中区深井沢町2470番地7072-270-8183
美原区市民課美原区黒山167番地1072-363-9313

各窓口の業務時間は平日の9時から17時30分で、受付時間は17時15分までです。土日祝日、および12月29日から1月3日までは上記の窓口はお休みです。

受付の時間外や土日祝日に提出する場合、休日時間外受付での預かり扱いとなります。その場で内容の確認はせず、不備があれば後日書類の再提出が必要となるため注意しましょう。

死亡届の届出人と提出者

死亡届の紛らわしい事項として、「届出人」と「提出者」が挙げられます。それぞれの違いは以下のとおりです。

届出人提出者
概要死亡届に署名して届け出る法的な責任者記入・署名済の死亡届を、市役所の窓口に持参・提出する人
なれる人・親族(同居の有無に関わらない)
・同居者(内縁関係など親族以外の人も可)
・家主・地主・家屋管理人(介護施設長や病院長など)
・土地管理人
・後見人・保佐人・補助人・任意後見人
・届出人
・葬儀社のスタッフ

一般的には、届出人は配偶者や子などの親族が務めます。なお、届出人でない人が死亡届を提出する場合は使者扱いとなり、委任状は不要です。

死亡届の提出に必要な書類

堺市で死亡届を提出する際には、以下の書類が必要です。

  • 死亡届書
  • 死亡診断書(事件や事故で亡くなった場合は死体検案書)

死亡届は医師から受け取る死亡診断書(死体検案書)と一体になっています。自分で用紙を入手する必要はありません。後見人や保佐人などが届出人になる場合は、資格を証明する書類が必要になることがあるため注意しましょう。

死亡届に記入するときの注意点

死亡届に記入するときには、氏名や死亡時刻、死亡場所などを正確に記載する必要がある点に注意が必要です。漢字は略字ではなく、戸籍上の正確な漢字を使わなければなりません。

万が一記入を間違った場合は、二重線で訂正します。修正液は使用できないため注意しましょう。

堺市で死亡届を提出する流れ

堺市で死亡届を提出する流れは以下のとおりです。

  1. 死亡診断書の受け取り
  2. 葬儀社への依頼
  3. 死亡届・火葬許可申請書の提出
  4. 火葬許可証の受け取り

順を追って説明していきます。

1.死亡診断書の受け取り

家族が病院や自宅療養中などに亡くなったときは、死亡を確認した担当医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は一枚の用紙の右側に記載され、遺族は左側の死亡届の欄に記入します。

届け出に支障が生じないよう、死亡診断書に記載されている故人の氏名や生年月日などに誤りがないかしっかり確認しておきましょう。

事件や事故で亡くなったときには、死亡診断書に代わり死体検案書を受け取ります。警察の検視を経て作成されるため、死亡診断書と比較し受取までに若干時間がかかるのが一般的です。

2.葬儀社への依頼

死亡診断書を受け取るのと並行して、葬儀社への依頼を開始します。

堺市では、火葬場を予約した後でないと火葬許可申請書を提出できません。火葬許可申請書とは、ご遺体の火葬に必要な「火葬許可証」を交付してもらうための公的な申請書です。

葬儀社に火葬場を予約してもらうのがスムーズであるため、早めの段階から依頼しましょう。いざというとき慌てないためにも、前もって葬儀社を探しておき、ある程度候補を絞っておくのがおすすめです。

なお、葬儀社の探し方のコツは、以下の記事で詳しく解説しています。

関連: 失敗しない葬儀社の選び方|信頼できる会社の見分け方や注意点を解説

※参考:利用のご案内について|堺市

3.死亡届・火葬許可申請書の提出

火葬場の予約を取ったら、管轄の区役所に死亡届を提出します。死亡届と同時に火葬許可申請書(死体埋火葬許可申請書)を提出するのが一般的なため、通常は火葬場の予約を取ってからの提出になります。

死亡届・火葬許可申請書の提出は、葬儀社で代行してもらえることが多いため、心身の負担を軽減するためにも上手に活用しましょう。

なお、以下の記事では、死亡届を葬儀屋が出すメリットなどについて解説しています。

関連: 死亡届は葬儀屋が出すことがほとんど|渡し方やコピーを取るなど要点を解説

4.火葬許可証の受け取り

死亡届・火葬許可申請書が受理されたら、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証は火葬の際に必要な重要な書類です。これがないと火葬できないため、大切に扱いましょう。

火葬後は、火葬日時などが記載された「火(埋)葬許可証」が返却されます。納骨時に必要となるため大切に保管しましょう。

死亡届の提出後に必要な主な手続き

死亡届を提出した後にも、引き続き必要な手続きがあります。代表的な手続きとしては、以下のものがあります。それぞれの内容を紹介していきます。

  • 健康保険まわりの手続き
  • 年金まわりの手続き
  • 世帯主の変更届
  • 金融機関まわりの手続き
  • ライフラインの契約変更

健康保険まわりの手続き

故人の加入状況に応じて、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要です。故人が75歳以上、もしくは65歳以上で一定の障害があった場合は、後期高齢者医療制度が対象となります。

65歳以上、もしくは40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた人の場合は、健康保険にあわせて介護保険の資格喪失手続きも必要です。

国民健康保険や後期高齢者医療制度は14日以内に手続きを行います。介護保険の資格喪失手続きも14日以内です。一方、会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先経由で5日以内に手続きする必要があるため注意が必要です。

※参考:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構

年金まわりの手続き

故人が年金を受け取っていた場合は、受給停止処理を行います。未受給の年金がない場合は、年金受給権者死亡届(報告書)を管轄の年金事務所宛てに郵送で提出します。

生計を同じくしていた遺族がおり、未支給の年金があれば請求手続きを行いましょう。この場合には、年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書を年金事務所宛てに郵送します。

厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が提出期限です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されているケースでは、原則的に年金受給権者死亡届(報告書)の提出が不要です。

※参考:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構

世帯主の変更届

故人が世帯主で、残された世帯員のうち15歳以上の方が2人以上いる場合は、死亡日から14日以内に新しい世帯主を届け出ます。区役所市民課に変更届を提出しましょう。残された世帯員が一人の場合は、世帯主が自動的に決定するため届け出は不要です。

金融機関まわりの手続き

個人名義の銀行口座やクレジットカードの解約など、金融機関まわりの手続きも行います。

死亡連絡をすると銀行口座が凍結される点には注意が必要です。故人の預金を葬儀費用にあてたい場合は、預貯金の仮払い制度の利用を検討しましょう。クレジットカードは、引き落とし先を把握してから解約手続きを進めるのが安全です。

ライフラインの契約変更

電気・ガス・水道・携帯電話などライフラインの契約変更も必要です。

家を引き払い完全に不要になる場合は解約手続きを進め、引き続き利用する場合は名義変更を行います。銀行口座からの自動引き落としを利用していた場合は、口座の凍結で料金未払いとなる可能性があるため注意が必要です。

堺市で死亡届を提出する際のポイント

堺市で死亡届を提出する際のポイントは、以下のとおりです。それぞれの具体的な内容を解説していきます。

  • 死亡届の提出前に多めにコピーを取っておく
  • 給付金・保険金の申請手続きを忘れずに行う
  • 「ご遺族のための手続きハンドブック」に目を通しておく
  • 手続きに迷ったら「おくやみサポート窓口」に相談する

死亡届の提出前に多めにコピーを取っておく

死亡届を提出する前には、多めにコピーを取っておきましょう。

死亡届と1枚つづりになっている死亡診断書のコピーは、年金や健康保険をはじめさまざまな手続きに必要になることが多いです。しかし役所に死亡届を提出した後は原本は手元に戻ってこないため、余分にコピーを取っておくと安心です。

給付金・保険金の申請手続きを忘れずに行う

葬祭費や埋葬料などの公的な給付金や、個人的に加入していた保険金の申請手続きも忘れずに行っておきましょう。

国民健康保険に加入していた75歳未満の人が亡くなった場合は、故人の葬儀を実施した人に対して葬祭費の給付金を支給しています。後期高齢者医療制度に加入していた75歳以上の人が亡くなったときも同様に葬祭費の給付金が支給されます。

会社の健康保険に加入していた被保険者が亡くなった場合は、その方によって生計を維持されていた人に埋葬料が支給されます。該当者がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、実費の範囲内で埋葬費が支給される場合があります。

埋葬料の申請期限は死亡から2年以内、葬祭費の申請期限は葬儀から2年以内です。手続きには猶予がありますが、葬儀前後はなにかと物入りの時期のため早めの手続きがおすすめです。

故人が生命保険などに加入していた場合は、保険金の申請手続きも行います。保険金の申請期限は、被保険者が亡くなった日の翌日から3年間有効ですが、こちらも早めに手続きを済ませましょう。

「ご遺族のための手続きハンドブック」に目を通しておく

万が一に備え、あらかじめ「ご遺族のための手続きハンドブック」に目を通しておくのもおすすめです。

「ご遺族のための手続きハンドブック」とは、堺市が用意した弔事用のハンドブックです。必要な手続きや申請窓口などの情報がまとめられているため、事前に流れをさらっておけばいざというときにスムーズに行動しやすくなるでしょう。

各区の内容に調整されているため、管轄のハンドブックをダウンロードしましょう。

※参考:冠婚葬祭|堺市

手続きに迷ったら「おくやみサポート窓口」に相談する

手続きに迷ったら、「おくやみサポート窓口」や「おくやみ手続きサポート」に相談するのも一つの方法です。必要な手続きの案内や、一部の申請書の作成補助などに対応していることもあるため、遺族の負担軽減に役立つでしょう。サポート窓口の名称やサポート内容は、区によって異なります。

利用の際には事前の予約が必要です。予約方法やサポート内容は区によって異なるため、管轄の区の企画総務課まで電話連絡のうえサポートを受けましょう。

※参考:
おくやみ(死亡)⼿続きについて|堺区
おくやみ(死亡)⼿続き|北区
おくやみ(死亡)⼿続きについて|南区
おくやみ(死亡)手続きについて|東区
おくやみ(死亡)⼿続き|西区
おくやみ(死亡)⼿続きについて|中区
おくやみ(死亡)手続きについて(美原区)|美原区

堺市の死亡届に関するよくある質問

堺市の死亡届に関するよくある質問を紹介します。その他にも気になる点ありましたら、24時間365日・全国対応しておりますので、いつでもご相談ください。

万が一死亡届の提出が遅れた場合は?

正当な理由なく死亡届を期限内に提出しなかった場合は、戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があります。

そもそも死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されず、火葬が行えません。葬儀のスケジュールにも悪影響を及ぼす可能性があるため、早めに葬儀社に依頼して迅速に手続きを進めることが大切です。

堺市では犬や猫などのペットが亡くなったときも死亡届は必要?

堺市に限らず、犬が亡くなったときは死亡届を提出して登録を抹消する必要があります。申請窓口は動物指導センター、もしくは各保健センターで、鑑札も返納する必要があります。

堺市への狂犬病予防法上の死亡届が必要なのは犬です。一方、猫についても、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている場合は、死亡時に指定登録機関への届出が必要です。

参考:犬の登録・注射に関すること|堺市

堺市で死亡届を提出する際は流れを押さえて行動しよう

死亡届は、死亡したことを知った日から7日以内に提出する必要があります。医師から死亡診断書を受け取るのと並行して葬儀社への依頼を開始し、火葬場の予約が取れ次第死亡届と火葬許可申請書を提出して火葬許可証を受け取ります。

堺市では、火葬場を予約した後でないと火葬許可申請書を申請できません。葬儀を円滑に進めるためにも、まずは早めに葬儀社を探しておくのがおすすめです。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

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