大田区で家族が亡くなった場合、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。ただし、平日は仕事があって窓口に行けない、土日や夜間でも受け付けてもらえるのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、大田区における死亡届の提出期限や提出先、記入欄ごとの書き方のポイントを整理しました。あわせて、休日窓口や夜間窓口の対応時間、提出後に必要な手続きまでわかりやすく解説します。順番に確認していけば、何をすべきかが明確になるので、ぜひ最後までお読みください。
この記事を要約すると
- 大田区の死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内が期限です。ただし、火葬許可証は死亡届と引き換えに発行されるため、火葬の日程が決まり次第、早めに提出しましょう。提出先は本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかから選べます。
- 大田区では本庁舎1階戸籍住民窓口のほか、区内18か所の特別出張所、夜間窓口(月・木)、休日窓口(日曜)、時間外の宿直室など複数の受付方法があります。平日に来庁できない場合でも死亡届を提出可能です。
- 死亡届を提出した後も、手続きは終わりではありません。国民健康保険や後期高齢者医療制度は資格が自動で失われますが、年金は止まりません。年金受給権者死亡届を提出しないと、未支給分も含めて受け取れないままになってしまいます。
大田区で死亡届を提出する前に知っておきたい基本情報
大田区で死亡届を出すにあたっては、まず「いつまでに・誰が・どこに・何を」を知っておくと、その後の手続きが滞りなく進みます。初めての喪主で不安が大きい時期だからこそ、基本のポイントを詳しく確認しておきましょう。
提出期限
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。7日目が土日祝にあたる場合は翌開庁日まで延びる扱いですが、この猶予をあてにしないほうが安全です。
というのも、火葬をするには火葬場へ火葬許可証を提出しなければならず、その火葬許可証は死亡届の受付時に交付される流れであるためです。つまり、火葬許可証を受け取るには、先に死亡届を出しておく必要があります。
火葬を行う日は、火葬場の空き状況や遺族・宗教者の都合などによって異なります。そのため、火葬場と火葬日を決めたうえで、火葬許可証を受け取れるよう死亡届を早めに提出しましょう。
7日間の期限は、あくまで「最終期限」です。「7日間の余裕がある」と捉えると、火葬の段取りと噛み合わなくなる恐れがある点に注意してください。
参考:死亡届|大田区
届出人
届出人になれるのは、以下のような人です。
- 死亡者の親族
- 同居者
- 死亡したところの家屋管理人や家主等
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
参考:死亡届|大田区
故人の息子や娘であれば、同居・別居を問わず問題なく届出人になれます。なお、署名と提出は別の人が行っても構いません。
届出人欄への署名は届出人本人が行う必要がありますが、窓口への持参は葬儀社などの「使者」が代行できます。届書の必要事項を記入して届出人本人が署名し、必要書類をそろえれば、葬儀社が対応している場合は窓口への持参を依頼できます。
なお、令和3年9月1日から死亡届への押印義務は廃止されており、届出人の押印は任意です。
提出できる届出地
死亡届の提出先として選べるのは、本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。大田区内の病院で亡くなった場合は「死亡地」にあたるため、故人の本籍がたとえ大田区になくても、大田区役所に提出して差し支えありません。
大田区で死亡届を提出できる窓口は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所です。特別出張所での受付は平日の午前8時30分から午後5時までとなっており、本庁舎1階は婚姻届などとも重なって大変混み合う恐れがあります。戸籍の届出は、各特別出張所の利用が安心です。
大田区の特別出張所は、羽田・六郷・矢口・蒲田西・蒲田東・馬込・池上・新井宿・嶺町・田園調布・鵜の木・久が原など区内18か所にあります。大田区が死亡届の届出地に該当する場合は、区内18か所の特別出張所から利用しやすい窓口を選べます。
参考:死亡届|大田区
必要な書類
必要書類として挙げられるのは、死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届書です。
後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出人となる場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書謄本が必要です。任意後見受任者が届出人となる場合は、登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書を用意します。
印鑑や本人確認書類は、大田区が案内する準備すべきものには含まれていません。ただし、記入誤りなどがあった場合に連絡を受けられるよう、届書下部の欄外に昼間連絡が取れる電話番号を記入しておくと安心です。
大田区で死亡届を提出する流れ
死亡届の手続きは、医師からの死亡診断書の受け取りから、火葬後の埋葬許可証の取得まで、一連のプロセスとなっています。ここでは、死亡届を提出するまでの流れを解説します。
死亡診断書または死体検案書を受け取る
まず、医師から死亡診断書または死体検案書を受け取ります。死亡診断書はA3用紙の右半分が診断書、左半分が死亡届という一体の様式です。病院で亡くなり、担当医師が診療中の傷病に関連する死亡と判断した場合は、病院から死亡診断書が渡されます。
ここで混同しやすいのが「死亡診断書」と「死体検案書」の違いです。両者は同じ様式を用い、死亡を証明する文書としての効力にも違いはありませんが、交付される条件が異なります。
| 項目 | 死亡診断書 | 死体検案書 |
|---|---|---|
| 発行される場面 | 医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと判断した場合 | 生前に診療を受けていない場合や、診療中の傷病とは異なる原因で死亡した場合、死因が不明な場合など |
| 発行者 | 死亡を診断した医師 | 遺体を検案した医師 |
| 受け取り方 | 死亡を確認した医療機関などから交付を受ける | 検案を行った医師または検案機関から交付を受ける |
参考:死亡届|大田区
受け取ったら、氏名・死亡日時に誤りがないか確認しておくと、後の訂正トラブルを防げます。
死亡診断書や死体検案書については、以下の記事を参考にしてみてください。
死亡届に必要事項を記入する
死亡届は、右半分の死亡診断書の記載に合わせて、左半分を届出人が記入します。氏名・生年月日・死亡したとき・死亡したところは、医師が書いた死亡診断書のとおりに転記してください。
つまずきやすいのは本籍・筆頭者欄と職業欄なので、欄ごとに書き方を整理します。
| 欄 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 死亡者欄(氏名・性別・生年月日) | 診断書のとおり転記。生年月日は和暦、氏名にふりがな |
| 死亡したとき・死亡したところ | 死亡診断書の記載を正確に転記 |
| 住所・世帯主 | 死亡者が住民登録していた住所と世帯主を記入 |
| 本籍・筆頭者 | ・死亡者の本籍と戸籍の筆頭者名を記入 ・不明な場合は、本籍および筆頭者を記載した住民票の写しなどで確認 |
| 配偶者の有無 | ・「いる」なら配偶者の年齢 ・「いない」なら未婚/死別/離別を選択 |
| 職業・産業 | ・国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までに死亡した場合に記入 ・次回の対象期間は2030年4月1日から2031年3月31日までとなる予定 |
| 届出人欄 | 死亡者との関係にチェック、住所・本籍・筆頭者・署名・生年月日。署名は必須、押印は任意(認印可) |
| 訂正 | 修正液や修正テープは使用せず、誤った部分に二重線を引いて訂正する。不明な場合は窓口に確認 |
不明な欄は推測で埋めず、空欄のまま葬儀社や区役所の窓口に相談し、提出時までに必要事項を確認しましょう。
死亡届の提出先を確認する
大田区で死亡届を出せるのは、本庁舎1階の戸籍住民窓口と区内の各特別出張所で、平日の受付時間は午前8時30分〜午後5時です。ただし、特別出張所は届書をFAXで本庁舎へ取り次ぐ扱いで、受理の可否は本庁舎が判断します。
執務時間外に出せるのは本庁舎のみです。窓口ごとの対応を整理します。
| 窓口 | 対応日時 | 火葬許可証の発行 |
|---|---|---|
| 本庁舎1階 戸籍住民窓口 | 平日 8:30〜17:00 | 〇 |
| 各特別出張所(区内18か所) | 平日 8:30〜17:00(本庁舎へ取次) | 〇(本庁舎での審査後に発行) |
| 夜間窓口(本庁舎) | 月・木 17:00〜19:00 ※祝日・年末年始除く | 〇 |
| 休日窓口(本庁舎) | 日曜 9:00〜17:00 ※年末年始除く | 〇 |
| 宿直室(本庁舎・時間外) | 上記以外の時間帯、祝日および年末年始 | 〇 |
参考:受付時間、窓口など
夜間窓口は月曜日と木曜日の午後5時〜午後7時まで、休日窓口は日曜日の午前9時〜午後5時までです。それ以外の時間帯は、本庁舎の宿直室で死亡届を受け付けています。
死亡届を提出して火葬許可証を受け取る
大田区では、死亡届を受け付けたときに火葬許可証を無料で受け取れます。火葬許可証には火葬場所を記入するため、死亡届を提出する前に火葬場を決めておかなければなりません。
死亡届を提出する際に、火葬許可に必要な手続きもあわせて行います。葬儀社が対応している場合は、死亡届の持参と火葬許可証の受け取りを依頼できます。
交付された火葬許可証は、火葬当日に火葬場へ提出してください。火葬許可証は火葬の際に必要であるため、受け取ったら紛失しないよう管理しましょう。
火葬の手続きについては、以下の記事を参考にしてみてください。
火葬後に埋葬許可証を受け取る
火葬当日、火葬場に火葬許可証を提出し、火葬が終わると火葬済みを証明する印が押されます。火葬執行済みの証明が付された火葬許可証は、一般に「埋葬許可証」と呼ばれ、納骨時に使います。
つまり、新しい書類が別途発行されるのではありません。
多くの火葬場では、火葬後に遺骨を骨壺へ納め、埋葬許可証を骨箱に一緒に納めて返してくれます。埋葬許可証は、後日お墓や納骨堂へ遺骨を納める納骨の際に必要です。「もらった記憶がない」となるケースもありますが、骨箱に同梱されていることが多いので、納骨前に確認しましょう。
死亡後の各種手続きについてわからないことは大田区の「おくやみコーナー」も活用できる
大田区には、死亡後の各種手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」が設置されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前9時〜午後4時(土日祝、年末年始を除く) |
| 利用時間 | 1組あたり30分の予約制 |
| 予約・問い合わせ | 03-5744-1185(平日午前8時30分〜午後5時) |
| 主な案内内容 | 世帯主変更、国民健康保険・後期高齢者医療保険の葬祭費、介護保険の資格喪失手続きなど、複数の窓口にまたがる手続き |
| 場所 | 大田区役所本庁舎1階 10番窓口横(戸籍住民課) |
区役所・地域庁舎の各担当窓口の受付時間自体は午後5時までのため、来庁の時間によっては、おくやみコーナーでの案内後に担当窓口での手続きができない場合があります。
おくやみコーナーの案内後に各担当窓口で複数の手続きを行う場合は、時間に余裕のある予約枠を選ぶとよいでしょう。
参考:おくやみ手続きガイド(冊子)及びおくやみコーナーのご案内|大田区
大田区で死亡届を提出した後に必要な公的手続き
死亡届を出しただけでは、保険や年金の届け出は終わりません。窓口も期限も制度ごとに違うため、どこへ何を出すのかをひとつずつ紹介します。
葬儀後の手続きについては、以下の記事を参考にしてみてください。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の手続き
故人が大田区の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死亡届の提出をもって資格を喪失します。喪失届を別途提出する必要はありません。
資格喪失届は不要ですが、故人に交付されていた資格確認書などの返却のほか、葬祭費の申請や保険料の精算などが必要な場合もあります。
ここで注意したいのが「保険証にあたる書類」が具体的に何を指すかです。従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行されなくなり、現在はマイナ保険証または資格確認書を利用する仕組みです。そのため、故人に交付されていた資格確認書などは区へ返却しますが、マイナ保険証として利用していたマイナンバーカードは区への返却対象ではありません。
なお、故人が現役で勤務先の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、区役所ではなく勤務先を通じて手続きを行います。区の国保・後期高齢者医療制度と勤務先の社会保険とでは窓口が異なるため、この点は混同しやすいポイントです。
年金の停止・未支給年金の手続き
年金を受給していた方が亡くなると受給権が消滅するため、年金受給権者死亡届(報告書)を提出します。提出期限は、厚生年金が死亡から10日以内、国民年金が14日以内とされますが、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、この死亡届は原則不要です。
一方、亡くなった月分までの年金でまだ受け取っていないものは、未支給年金として、生計を同じくしていた遺族が請求できます。ここで最も起こりやすいのが未支給年金の請求漏れです。マイナンバー収録済みで死亡届が不要でも、未支給年金は請求しないと受け取れません。
具体的な手続きとしては「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」の提出です。この書類を提出すれば、停止と請求を同時に行えます。未支給年金などの手続きは、郵送・電子申請または年金事務所で行え、対面相談は大田年金事務所を含む全国の年金事務所で受け付けています。
葬祭費の申請
大田区では、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなり葬儀を行った場合、葬儀費用を負担した方に葬祭費が支給されます。加入している制度によって申請窓口や必要書類が異なるため、それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 |
|---|---|---|
| 支給額 | 一律7万円 | 一律7万円 |
| 申請窓口 | 本庁舎4階12番窓口/郵送 | 本庁舎4階25番窓口/郵送 |
| 申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
| 主な必要書類 | 申請書申請者と故人のフルネームが記載された葬儀代金領収書の写し振込先口座の確認書類本人確認書類など | 申請書申請者と故人のフルネームが記載された葬儀費用の領収書振込先口座の確認書類本人確認書類など |
参考:葬祭費|大田区
いずれも特別出張所では申請できない点に注意してください。
区民葬儀の確認
区民葬儀とは、区民葬儀取扱店の協力により、比較的安い料金で簡素な葬儀を行えるよう東京23区で設けられた制度です。祭壇・霊柩車・火葬・遺骨収納容器の4項目が特別区統一の協定料金で設定されており、亡くなった方または葬儀を行う方が23区内に住んでいれば利用できます。
利用するには取扱店に申し込んだあと、死亡届提出時に区民葬儀券(本庁舎1階戸籍住民課・各特別出張所・夜間休日受付で交付)を受け取り、必要事項を記入して取扱店へ提出します。区民葬儀は取扱店を通じて申し込む制度なので、取扱店以外の葬儀社と契約してしまうとこの制度は使えません。
協定料金は、以下のとおりです。
| 項目 | 協定料金の目安(税込) |
|---|---|
| 寝棺のみ(祭壇なし) | 4万4,000〜7万9,200円※別途人件費 |
| 祭壇・寝棺 | 10万100〜32万5,380円 |
| 霊柩車 | 1万9,220〜5万600円 |
| 火葬 | 3万4,500〜万59,600円 |
| 遺骨収納容器 | 2,530〜1万1,990円 |
参考:区民葬儀について|大田区
令和8年4月1日以降は、区民葬儀助成金が支給されます。金額は以下のとおりです。
| 亡くなられた方 | 助成限度額 |
|---|---|
| 大人 | 2万7,000円 |
| 小人(満6歳以下) | 1万5,000円 |
参考:大田区区民葬儀助成金制度
区民葬儀券の祭壇券または霊柩車券を利用し、指定された民間火葬場で最も低廉な火葬料金を支払うなどの条件を満たす場合が対象です。
大田区の死亡届とあわせて確認したい葬儀・火葬の準備
死亡届と火葬許可証の手続きは、葬儀・火葬の段取りと切り離せません。火葬許可証には火葬場所を記入するため、そもそも火葬場が決まっていないと死亡届の手続きも前に進みません。
ここでは、大田区で火葬・葬儀を進めるうえで確認しておきたいことと、死亡届の前後に必要な手続きの全体像を整理します。
大田区周辺の火葬場を確認する
大田区で火葬を行う際の代表的な候補のひとつが臨海斎場です。臨海斎場は、港区・品川区・目黒区・世田谷区・大田区の5区が共同で設置・運営する公営の斎場で、大田区東海一丁目3番1号に所在します。火葬炉10基と葬儀式場を備えており、葬儀式から火葬まで同じ施設で行える点が特徴です。
死亡時に大田区など5区に住民登録があった場合などは「組織区住民」料金が適用され、組織区外住民より低い料金で利用できます。火葬料の目安は次のとおりです。
| 区分 | 火葬料(12歳以上) | 火葬料(12歳未満) |
|---|---|---|
| 組織区民(大田区など5区の住民) | 4万4,000円 | 2万6,800円 |
| 組織区外の住民 | 8万8,000円 | 5万3,600円 |
参考:使用料|臨海斎場
このとおり、組織区住民料金が適用される場合は、組織区外住民料金の半額で火葬できます。式場や火葬待合室を利用する場合は別途料金がかかり、こちらも組織区住民は組織区外住民より低く設定されています。
| 区分 | 組織区住民 | 組織区外住民 |
|---|---|---|
| 葬儀式場 | 5万6,000円 | 17万円 |
| 遺族等控室 | 1万4,000円 | 4万2,000円 |
| 会葬者控室 | 3万円 | 9万円 |
参考:使用料|臨海斎場
臨海斎場の空き状況はWebの施設予約システムで24時間確認でき、予約申込は同システムの利用登録者が行います。希望する日時が埋まっている場合もあるため、葬儀社と空き状況を確認しながら火葬日を調整してください。なお、臨海斎場以外にも、桐ケ谷斎場など近隣区の民間斎場を利用できます。
死亡届の後に必要な手続きを確認する
死亡届を提出しても、手続きはそこで終わりではありません。銀行口座の相続手続き、生命保険の請求、公共料金や携帯電話の解約、不動産や自動車の名義変更など、進めるべきことは多岐にわたります。
ここで注意しておきたいのは、期限が定められた手続きがある点です。相続放棄の熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請します。
相続財産の全部または一部を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄が認められない恐れがあります。負債の有無が不明な段階では、故人の預金を安易に引き出したり使用したりせず、必要に応じて弁護士などに相談しましょう。
死亡届の後に必要な手続きの順番や必要書類は「葬儀後の手続きの順番や必要書類(チェックリスト付き)」の記事でまとめています。何から着手すればよいか迷ったら、チェックリストで抜け漏れを防ぎながら進めてみてください。
大田区の死亡届は記入例と提出先を確認しながら進めていきましょう
大田区の死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。火葬許可証は死亡届と引き換えに発行される仕組みなので、火葬の日程が決まり次第、早めの提出が必要です。まずは、死亡届の記入例と提出先の確認から、ひとつずつ手続きを順に進めていきましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
また、葬儀のご相談だけでなく、死亡届の提出や埋火葬許可証の取得に関するご案内、葬儀後に必要となる各種手続きのご相談にも対応しています。突然のことで何から始めればよいか分からない場合でも、一つひとつ確認しながらサポートいたします。
大田区で葬儀をご検討の方や、死亡後の手続きについて不安を感じている方は、お気軽にお問い合わせください。
