家族が亡くなった際は、葬儀の準備だけでなく、死亡届をはじめとしたさまざまな行政手続きを進める必要があります。なかでも死亡届は、火葬やその後の各種手続きを進めるために欠かせない最初の届出です。
実際は葬儀社がサポートしてくれるケースも多いため、過度に心配する必要はありませんが、提出期限や必要書類、手続きの流れを事前に理解しておくと落ち着いて対応しやすくなります。さらに、死亡届の提出後には健康保険や年金、葬祭費の申請なども必要です。
この記事では、旭川市における死亡届の提出方法や書き方、提出後に必要な手続きに加え、おくやみ窓口やおくやみガイドブックなど、旭川市が案内している支援サービスについても解説していきます。
この記事を要約すると
- 旭川市で死亡届を提出する場合は、死亡したことを知った日から7日以内に、市役所総合庁舎または各支所へ提出する必要があります。夜間・休日は総合庁舎の宿日直窓口で受け付けています。
- 死亡届は病院で受け取るのが一般的です。紛失した場合は旭川市公式サイトから様式をダウンロードできますが、死亡診断書(死体検案書)欄は医師に再度記入してもらう必要があります。
- 死亡届の提出後は、健康保険や年金などの手続きも必要です。旭川市では、おくやみガイドブックやおくやみ窓口、オンラインの手続きナビを活用することで、必要な手続きを効率よく確認できます。
旭川市で死亡届を提出する際の基本情報
死亡届は全国共通の様式が使われており、届出人や提出期限なども戸籍法で定められています。ただし、提出できる窓口や受付時間、夜間・休日の対応は自治体によって異なるため注意が必要です。書類に不備があると確認や修正が必要になり、火葬許可証の交付にも影響しかねません。
ここでは、旭川市で死亡届を提出する際の基本情報を詳しく解説します。
死亡届の提出期限
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日を1日目として数え、7日目までです。死亡日から数えるとは限らず、離れて暮らす家族が後日連絡を受けた場合は、死亡を知った日が起算日となります。
旭川市では、7日目が土曜日・日曜日・祝日などの「旭川市の休日」に当たる場合、翌開庁日まで提出期限が延長されます。国外で死亡した場合は期間が異なり、死亡の事実を知った日から3か月以内に届け出なければなりません。
正当な理由なく期限内に届け出なかった場合は、戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があります。期限を過ぎたからといって届出が不要になるわけではないため、気づいた時点で旭川市市民課へ連絡しましょう。
死亡届を提出できる人
旭川市で死亡届の届出人になれるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 死亡した人の親族
- 死亡した人の同居者
- 家主または地主
- 家屋管理人または土地管理人
- 後見人、保佐人または補助人
- 任意後見人
親族には、配偶者や子、父母、兄弟姉妹などが含まれます。親族が複数いる場合でも、全員が届出人になる必要はなく、通常はいずれか1人が死亡届の届出人欄に署名します。
身寄りがない場合や親族が対応できない場合は、同居者のほか、死亡した建物の家主や管理人などが届出人になることも可能です。
ここでいう「届出人」とは、死亡届の届出人欄に署名する人のことです。実際に市役所へ書類を持参する人と同じである必要はなく、葬儀社のスタッフなどが使者として提出することもできます。ただし、持参した人は届出人に代わって内容を決めたり、届出人欄へ署名したりできません。
死亡届の提出に必要なもの
旭川市で死亡届を提出する際は、医師が作成した死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届を用意します。提出手数料はかかりません。
届出人が後見人や保佐人、補助人、任意後見人に該当する場合は、その立場を確認できる登記事項証明書などの提出を求められることがあります。必要書類は状況によって異なるため、該当する場合は事前に旭川市市民課へ確認しておくと安心です。
死亡届の提出先
死亡届は、死亡した人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地を管轄する市区町村へ提出できます。したがって、死亡した人が旭川市に住んでいた場合でも、状況によっては旭川市以外の自治体へ届け出ることも可能です。
旭川市内では、総合庁舎の市民課と市内7か所の支所で死亡届を受け付けています。
| 提出施設 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 旭川市役所総合庁舎 市民課 | 旭川市7条通9丁目48番地 | 0166-25-6204 |
| 神居支所 | 旭川市神居2条9丁目1番19号 | 0166-61-2311 |
| 江丹別支所 | 旭川市江丹別町中央104番地の28 | 0166-73-2001 |
| 永山支所 | 旭川市永山3条19丁目4番15号 | 0166-48-1111 |
| 東旭川支所 | 旭川市東旭川北1条6丁目2番3号 | 0166-36-1111 |
| 神楽支所 | 旭川市神楽3条6丁目 | 0166-61-6191 |
| 西神楽支所 | 旭川市西神楽南2条3丁目 | 0166-75-3111 |
| 東鷹栖支所 | 旭川市東鷹栖4条3丁目 | 0166-57-2111 |
各支所では、死亡届の受付に加え、死体火葬許可や旭川聖苑の使用許可証の発行も取り扱っています。出張所や東部まちづくりセンターは、支所とは取扱業務が異なるため、死亡届の提出先として利用しないよう注意しましょう。
受付時間
旭川市役所の市民課と各支所の通常受付時間は、平日の午前8時45分から午後5時15分までです。土曜日・日曜日・祝日および12月30日から1月4日までは、通常窓口が閉まっています。
通常時間外に死亡届を提出する場合は、総合庁舎1階の宿日直室を利用します。支所では夜間・休日の受付を行っていません。受付時間の詳細は以下の通りです。
| 曜日・期間 | 総合庁舎の宿日直窓口の受付時間 |
|---|---|
| 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 | 午後5時15分から翌朝8時45分まで |
| 木曜日 | 午後7時から翌朝8時45分まで |
| 土曜日・日曜日・祝日 | 24時間 |
| 12月30日から1月4日まで | 24時間 |
宿日直窓口では、その場で市民課職員による内容審査は行われません。書類を預かった後、原則として翌開庁日の午前8時45分以降に順次確認されます。不備がなければ、宿日直窓口へ提出した日にさかのぼって受理される仕組みです。
参考:死亡届・おくやみ|旭川市
旭川市の死亡届の書き方
死亡届には、故人に関する情報だけでなく、届出人の氏名や住所、本籍なども記入します。普段記入する機会が少ない本籍や筆頭者の氏名などを記載する項目もあるため、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを確認しながら正確に記入することが大切です。ここでは、届出人欄と故人に関する主な記入項目について解説します。
届出人欄の記入方法
届出人欄には、死亡届を提出する人の情報を記入します。主な記入項目と記入例は以下の通りです。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 届出人との関係 | 同居の親族 |
| 住所 | 旭川市6条通9丁目46番地 |
| 本籍 | 北海道旭川市6条通9丁目46番地 |
| 筆頭者の氏名 | 旭川 太郎 |
| 署名 | 旭川 太郎 |
| 生年月日 | 昭和5年4月3日 |
| 日中連絡のとれる電話番号 | 〇〇〇‐〇〇〇〇 |
「筆頭者」とは、その戸籍の最初に記載されている人のことです。世帯主とは異なるため、分からない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などで確認しましょう。また、日中連絡の取れる電話番号も記入しておくと、記載内容の確認が必要になった際に旭川市から連絡を受けられます。
故人に関する記入項目
故人に関する欄には、氏名や生年月日、死亡日時、住所、本籍などを記入します。死亡日時や死亡場所、死因などは、医師が作成した死亡診断書または死体検案書に記載された内容をそのまま転記しましょう。主な記入項目と記入例は以下の通りです。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 氏名(よみかた) | 旭川 花子(あさひかわ はなこ) |
| 生年月日 | 昭和3年2月1日 |
| 死亡したとき | 令和元年5月1日 午前0時50分 |
| 死亡したところ | 旭川市金星町1丁目1番65号 |
| 住所(住民登録をしているところ) | 旭川市6条通9丁目46番地 |
| 世帯主の氏名 | 旭川 太郎 |
| 本籍 | 北海道旭川市6条通9丁目46番地 |
| 筆頭者の氏名 | 旭川 太郎 |
| 死亡した人の夫または妻 | いる(満77歳) |
| 死亡したときの世帯のおもな仕事と職業・産業 | 該当する項目を選択して記入(国勢調査実施年のみ職業・産業を記入) |
死亡したところには、病院名ではなく住所を記入します。また、住所や本籍は住民票や戸籍の内容どおりに記載し、省略や略称は避けましょう。なお、旭川市公式サイトでは死亡届の記載例が公開されているため、実際の様式を確認しながら記入すると、記入漏れや転記ミスを防ぎやすくなります。
旭川市で死亡届を提出する流れ
死亡届は、医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取り、市役所へ提出した後に火葬許可証を受け取る流れで進みます。ここでは、提出までの流れを順番に解説します。
病院で死亡診断書を受け取る
病院で亡くなった場合は、医師が死亡を確認した後に死亡診断書が交付されます。死亡届は、この死亡診断書と一体になった様式となっており、多くの病院ではあわせて受け取ることができます。
一方、事故や事件、自宅での突然死などで死亡原因が明らかでない場合は、警察が関与し、医師による検案を経て「死体検案書」が作成されます。この場合は、死亡診断書ではなく死体検案書を添付して死亡届を提出します。
万が一、死亡届の用紙を紛失した場合は、旭川市公式サイトから様式をダウンロードできます。ただし、右半分の死亡診断書(または死体検案書)の欄は医師が記載するため、再度医療機関で記入してもらう必要があります。また、自宅で印刷する場合は、必ずA3サイズで印刷しましょう。
旭川市役所または市内7か所の支所へ死亡届を提出する
必要事項を記入した死亡届は、旭川市役所市民課または市内7か所の支所へ提出します。夜間や休日は、総合庁舎の宿日直窓口でも受け付けています。提出手数料はかかりません。
受付で内容に不備がなければ死亡届が受理され、戸籍や住民票の手続きが進められます。記載内容に確認事項がある場合は、届出人へ連絡が入ることもあるため、日中連絡が取れる電話番号を記入しておきましょう。
死体火(埋)葬許可を申請して火葬許可証を受け取る
旭川市では、死亡届の提出とあわせて死体火(埋)葬許可を申請できます。届出が受理されると火葬許可証が交付され、この許可証を火葬場へ提出することで火葬を行えます。
なお、旭川市では死体火(埋)葬許可・火葬場使用許可申請書の様式や記載例も公式サイトで確認可能です。事前に確認しておくと、手続きをスムーズに進められます。
旭川市で死亡届を提出する際の注意点
死亡届は提出すれば終わりではなく、提出する時間帯や提出方法によって、その後の手続きが異なる場合があります。特に夜間・休日の受付や死亡診断書の取り扱いは、事前に確認しておくと安心です。
夜間・休日に提出した死亡届は後日市民課で内容を確認される
平日の開庁時間内に提出した場合は、市民課の職員がその場で内容を確認し、不備がなければ受理されます。その一方で、夜間や休日に宿日直窓口へ提出した死亡届は、いったん預かりとなります。
後日、市民課で内容を確認し、不備がなければ正式に受理されます。記載内容に確認事項がある場合は、届出人へ連絡が入ることもあるため、日中連絡の取れる電話番号を記入しておきましょう。
夜間・休日に提出できるのは市役所総合庁舎の宿日直窓口のみ
平日の開庁時間内であれば、市役所市民課のほか、市内7か所の支所でも死亡届を提出できます。
ただし、夜間・休日に受付を行っているのは、市役所総合庁舎の宿日直窓口のみです。各支所では時間外の受付は行っていないため、夜間や休日に提出する場合は総合庁舎へ向かう必要があります。
死亡診断書は提出前に自分でコピーしておく
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、一度受理されると返却されません。そのため、生命保険の請求や勤務先での手続き、記載内容の確認などに備え、提出前に複数枚コピーを取っておくことをおすすめします。
もしコピーを取らずに提出してしまった場合でも、一定の条件を満たせば「戸籍届書の記載事項証明書」を請求できる場合があります。ただし、請求できるのは特別な理由がある場合に限られるため、必要になった際は旭川市へ相談しましょう。
死亡届提出後に必要となる主な手続き
死亡届を提出した後は、健康保険や年金、税金、各種契約の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。なかには期限が設けられているものもあるため、後回しにせず早めに対応することが大切です。ここでは、旭川市で死亡届を提出した後に必要となる主な手続きを紹介します。
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失手続き
故人が旭川市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、資格喪失の手続きが必要です。死亡により資格は自動的に喪失しますが、保険証の返却や保険料の精算などの手続きが発生します。
なお、世帯構成によっては保険料や世帯主の変更が必要になることもあります。勤務先の健康保険に加入していた場合は、市役所ではなく加入先の健康保険組合や協会けんぽなどで手続きを行いましょう。
年金の受給停止や未支給年金の請求
故人が年金を受給していた場合は、年金の受給停止手続きが必要です。年金事務所や年金相談センターなどで手続きを行い、受け取っていない年金がある場合は、一定の範囲の遺族が未支給年金を請求できます。
手続きを行わず年金を受け取り続けると、後から返還を求められることがあります。未支給年金には請求期限があるため、早めに手続きを進めましょう。
介護保険証や印鑑登録証などの返却
故人が介護保険の被保険者だった場合は介護保険証を、印鑑登録をしていた場合は印鑑登録証を返却します。このほか、各種受給者証など、市が発行した証書の返却が必要になる場合もあります。
返却が必要なものは故人の年齢や利用していた制度によって異なるため、不明な場合は旭川市へ確認すると安心です。
埋葬料・葬祭費の支給申請
故人が加入していた健康保険によっては、葬儀を行った人へ埋葬料または葬祭費が支給されます。旭川市の国民健康保険・後期高齢者医療制度では、一定の要件を満たすと葬祭費を申請できます。
申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると受給できなくなるため、必要書類を確認のうえ忘れずに申請しましょう。
市税や固定資産税に関する手続き
故人に市税や固定資産税の納税義務があった場合は、相続人が納税や各種手続きを引き継ぐことになります。相続人代表者の届出や納税通知書の送付先変更などが必要になるケースもあります。
土地や建物を所有していた場合は、市税だけでなく相続登記などの手続きも必要です。内容によって担当窓口が異なるため、早めに確認しておくと手続きを円滑に進められます。
銀行口座や公共料金などの名義変更・解約
銀行口座やクレジットカード、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約も、死亡後は名義変更または解約が必要です。銀行口座は金融機関が死亡を把握すると凍結されるため、必要な手続きは早めに確認しておきましょう。
契約先によって必要書類や手続き方法は異なります。漏れがあると料金の引き落としや契約が継続される場合もあるため、故人名義の契約を一覧にして順番に手続きを進めることをおすすめします。
旭川市で死亡後の手続きを確認できる支援サービス
死亡届の提出後は、健康保険や年金、税金など、さまざまな手続きが必要です。すべてを自分で調べて進めるのは負担が大きいため、旭川市では遺族の負担軽減を目的とした支援サービスを用意しています。ここでは、手続きをスムーズに進めるために活用したい主なサービスを紹介します。
おくやみガイドブック
旭川市では、死亡後に必要となる市役所での手続きをまとめた「おくやみガイドブック」を公開しています。健康保険資格確認書などの返却や未支給年金の請求をはじめ、各手続きの担当窓口や必要な持ち物を確認できるのが特徴です。
PDF版は旭川市公式サイトからダウンロードできます。ただし、掲載されている持ち物は一般的なケースを想定しているため、手続きによっては追加の書類が必要になる場合があります。
おくやみ窓口
「おくやみ窓口」は、死亡後に必要な手続きや担当窓口を職員が案内してくれる相談窓口です。おくやみガイドブックをもとに、状況に応じて必要な手続きを整理してもらえるため、「何から始めればよいか分からない」という方でも安心して利用できます。
窓口は旭川市役所総合庁舎1階市民課3番窓口に設置されており、毎週火曜日から金曜日の午前9時〜午後4時まで利用できます(祝日および祝日の翌開庁日は除く)。なお、おくやみ窓口では必要な手続きや担当窓口の案内を行うものであり、実際の申請や届出は各担当窓口で行います。
オンラインの手続きナビ
旭川市では、自宅から必要な手続きを確認できるオンラインサービスも提供しています。「全国自治体おくやみ手続きナビ」や「旭川市手続きナビゲーションシステム」では、スマートフォンやパソコンで質問に答えるだけで、必要な手続きや窓口、持ち物を確認できます。
いずれも手続きを完了できるサービスではなく、あくまで必要な手続きを調べるためのものです。内容が更新されるまで時間がかかる場合もあるため、最新の情報はおくやみガイドブックや担当窓口であわせて確認すると安心です。
旭川市の死亡届に関するよくある質問
ここまで死亡届の提出方法や提出後の手続きについて解説してきましたが、手続きでまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。最後は死亡届に関する3つのよくある質問に答えていきます。
死亡届の手続きは葬儀社に任せられる?
一般的に、葬儀社が遺族に代わって死亡届の提出を代行してくれます。そのため、市役所へ直接出向かずに手続きを進めることも可能です。
ただし、死亡届の届出人欄は、届出人本人が内容を確認したうえで署名する必要があります。葬儀社がすべてを記入するわけではないため、署名や必要事項の確認は遺族が行いましょう。代行の範囲は葬儀社によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
死亡届を提出した当日に火葬許可証は受け取れる?
死亡届に不備がなければ、通常は提出当日に火葬許可証を受け取れます。旭川市では、死亡届とあわせて死体火(埋)葬許可を申請できるため、そのまま火葬の手続きを進めることが可能です。
ただし、記載漏れや確認事項がある場合は手続きに時間がかかることがあります。夜間・休日に提出した場合は、市民課で内容確認を行った後に正式な受理となるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
旭川市で飼い犬が亡くなった場合も死亡届が必要?
登録している飼い犬が亡くなった場合は、犬の登録を抹消するための死亡届が必要です。死亡日から30日以内に、旭川市動物愛護センターへ届け出ましょう。届出は専用フォームによるオンライン手続きのほか、電話でも受け付けています。
なお、登録鑑札や狂犬病予防注射済票は返却不要で、飼い主自身で処分できます。一方、猫や小動物など犬以外のペットについては、行政への死亡届は必要ありません。民間のペット霊園や火葬業者を利用するなど、適切な方法で供養・埋葬を行いましょう。
旭川市で死亡届を提出する際は関連手続きもあわせて確認しましょう
旭川市で死亡届を提出する際は、提出期限や提出先、必要書類を事前に確認し、不備なく手続きを進めることが大切です。死亡届は火葬許可証の交付にも関わる重要な届出であるため、記入漏れや提出先の間違いがないよう注意しましょう。
また、死亡届の提出後は、健康保険や年金、介護保険など、さまざまな行政手続きが必要になります。旭川市では、おくやみガイドブックやおくやみ窓口、オンラインの手続きナビも用意されているため、状況に応じて活用するとスムーズに進められます。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。また、葬儀のご相談だけでなく、死亡届の提出や火葬許可証の取得に関するご案内、葬儀後に必要となる各種手続きのご相談にも対応しています。
依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
