葬儀後の手続き

足立区で死亡届を提出する方法の完全ガイド|遺族が知っておきたい手続きの流れを解説

足立区で死亡届を提出する方法の完全ガイド|遺族が知っておきたい手続きの流れを解説

大切なご家族を亡くした直後に、慣れない役所の手続きを一人で担うのは、心身ともに大きな負担になります。しかも、死亡届には「7日以内」という期限があり、火葬許可証の受け取りや保険・年金の手続きも次々と続きます。

そこで本記事では、足立区での死亡届の提出先や必要書類、届出人の資格から火葬許可証を受け取る流れまでを解説します。ぜひ参考にしてみてください。

この記事を要約すると

  • 死亡届は、死亡を知った日から7日以内に区役所南館1階の戸籍住民課戸籍届出係へ提出し、火葬許可申請書もあわせて出すことで火葬許可証が交付されます。土日夜間は本庁舎中央館地下1階の時間外受付で預かりとなり、翌開庁日以降に審査・受理される流れです。
  • 死亡届提出後は、国民健康保険や後期高齢者医療の葬祭費(各7万円)、国民年金の死亡一時金、未支給年金などの申請が続きます。それぞれ窓口・期限・必要書類が異なるため、故人の加入状況に応じて確認しながら進めましょう。
  • 手続き全体で迷った場合は、足立区発行の「ご遺族の方へ」冊子やおくやみ相談窓口(要予約)を利用できます。費用面では区民葬儀制度、相続手続きでは戸籍謄本の広域交付や無料の相続・法律相談も活用しましょう。
要約文下の共通CTA

葬儀のご依頼・ご相談はこちら

些細なことでもお気軽にご連絡ください

0120-503-035

  • 通話無料
  • 24時間365日対応

足立区で死亡届を提出する前に知っておきたい基本情報

まず「何をどこに提出すればいいか」をつかむための前提を整理します。詳細は、以下のとおりです。

項目内容
提出期限死亡の事実を知った日から7日以内
提出できる場所死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村
届出人親族、同居者、家主、地主、後見人など
必要書類死亡届、死亡診断書または死体検案書など
足立区の窓口・平日日中は戸籍住民課戸籍届出係(区役所南館1階/03-3880-5065)
・時間外は本庁舎中央館地下1階の時間外受付

なお、届出人欄に本人が署名すれば、実際に窓口へ書類を運ぶ人は葬儀社のスタッフでもかまいません平日に何度も区役所へ行けない場合は、この点を覚えておくと負担を減らせます。また、押印は2021年から任意になったため、印鑑は必須ではありません。

参考:戸籍関係の届出一覧|足立区

足立区で死亡届を提出して火葬許可証を受け取る流れ

ここでは、死亡診断書を受け取ってから、火葬許可証を葬儀社へ渡すまでの流れを5つのステップに分けて詳しく見ていきます。

死亡診断書または死体検案書を受け取る

まず、死亡を医学的に証明する書類である死亡診断書または死体検案書を受け取ります。どちらが交付されるかは、亡くなった状況次第です。

病院に入院中の場合や、通院しながら自宅で亡くなり、かかりつけ医が生前の持病による死亡と判断できる場合は、その医師が「死亡診断書」を作成します。一方、以下の場合は検視や検案を経て死体検案書が交付されます。

  • 自宅で亡くなり診療中の傷病に関連した死亡と医師が判断できない
  • 死因が不明
  • 死亡状況に異状がある場合など

死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体になったA3サイズの用紙で、右側が医師の記載する診断書欄、左側が遺族の記入する死亡届欄です。受け取ったら、死亡届を提出する前にコピーを複数枚取っておきましょう。コピーは、保険や年金などの手続きに使えます。(参考:死亡届を出したい。(日本国内で亡くなった場合)|足立区

死体検案書や死亡診断書については、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 死体検案書とは?死亡診断書との違い・どこでもらえるかを解説

死亡届に必要事項を記入する

次に、用紙の左側「死亡届」欄に必要事項を記入します。記入する項目は以下のとおりです。

記入項目内容
亡くなった方の氏名・生年月日戸籍どおりに記入
死亡した日時・場所右側の死亡診断書欄を見ながら転記
住所・本籍住民票・戸籍どおりに記入
届出人の氏名・住所・故人との続柄届出人本人が記入

参考:令和8年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル|厚生労働省

このうち死亡した日時と場所は、右側の死亡診断書欄にすでに医師が記入済みです。その内容を見ながら転記すると間違えにくくなります戸籍法では、届出義務者の順位と、順位にかかわらず届出ができる人が定められています。

順位該当する人
1同居している親族
2その他の同居者
3家主、地主、家屋または土地の管理人など
順位にかかわらず届出ができる人同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

書き方に迷ったときは、葬儀社が記入をサポートしてくれる場合が多くあります。また、区役所の戸籍住民課戸籍届出係(03-3880-5065)でも確認できるので、迷ったら周囲を頼りましょう。

参考:死亡届・区民葬儀|足立区

足立区役所の窓口へ死亡届を提出する

記入が終わったら、足立区役所の戸籍住民課戸籍届出係(区役所南館1階)へ死亡届を提出します。このとき、死亡届と一緒に「火葬許可申請書」も提出してください。

火葬許可申請書は、火葬の許可を求める申請で、提出しなければ火葬を行えません。死亡届と火葬許可の申請は、同じ窓口で一連の手続きとして行います。

提出できるのは、亡くなった方の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。足立区が該当すれば、そのまま区役所で手続きできます。土日・夜間は本庁舎中央館地下1階の時間外受付で預かってもらえます。

火葬許可証を受け取る

死亡届と火葬許可申請に不備がなく受理されると、通常は火葬許可証が交付される流れです。足立区では死亡届の提出時に交付されるため、届出と火葬許可はセットで進みます

火葬場は、この許可証の提示がなければ火葬を行えない決まりです。受け取ったら大切に保管してください。

東京23区内の火葬場は9か所で、その多くは民間企業(東京博善)が運営しています。東京博善が運営する6斎場では、2026年4月1日から普通炉の火葬料金が8万7,000円です。これに対し、都が運営する瑞江葬儀所(江戸川区)は都民であれば約5万9,600円で利用できるなど、施設によって料金差があります。(参考:区民葬の取扱い終了について|東京博善

なお、足立区で利用できる火葬場の候補には、町屋斎場、四ツ木斎場、瑞江葬儀所などがあり、どの火葬場を使うかは、空き状況や費用を含めて葬儀社と相談して決めましょう。

火葬許可証を火葬場へ提出する

最後に、受け取った火葬許可証を火葬場へ提出します。多くの場合、葬儀社が窓口への提出を代行してくれます。

法令上、火葬許可証の提出を必ず葬儀社に依頼しなければならない決まりはありません。ただし、個人で手配する場合、火葬場ごとに搬送や受付のルールが細かく異なるため注意が必要です。そのため、遺族が直接手続きする(持ち込む)場合は事前確認が必要です。

葬儀社を利用せず、遺族が火葬場との調整や搬送を行う場合は、遺族が火葬許可証を提出することもあります。ただし、火葬場の予約や遺体の搬送、必要書類の管理、火葬当日の案内などをまとめて任せられるため、葬儀社へ依頼したほうが負担は軽くなるでしょう。どちらに提出を任せるかは、葬儀の形式や進め方次第です。

火葬が終わり、収骨(お骨を骨壺に納めること)が済むと、火葬済みの証印または火葬日時が記入された火葬許可証が返却されます。火葬済みの証明が記載された火葬許可証は、焼骨を墓地や納骨堂へ納める際に必要です。四十九日法要後などに墓地、霊園、納骨堂へ納骨する場合は、施設の管理者へ提出します。

足立区の死亡届で迷ったら「おくやみ冊子」や相談窓口が頼りになる

死亡届のあとには、保険・年金・相続など複数の手続きが続きます。何から手をつければよいかわからないときは、足立区が発行している冊子「ご遺族の方へ ~各種手続きのご案内~」が役立ちます。

これは、ほかの自治体における『おくやみハンドブック』に相当する冊子です。亡くなった方に関わる各種手続きの流れや窓口がまとまっています。戸籍住民課や各区民事務所で配布されているほか、足立区の公式サイトからPDFでも確認可能です。

なお、冊子だけでは判断しきれないときの窓口として「おくやみ相談窓口」(区役所南館1階9番窓口)があります。事前予約制で、利用したい日の3営業日前までに電話(03-3880-0763)またはオンラインでの予約が必要です。

足立区で死亡届を提出するときの注意点

死亡届の提出の前後には、遺族がつまずきやすい落とし穴があります。ここでは、死亡届の扱いや夜間の受付場所、火葬許可証の扱い、給付の条件、そして費用について紹介します。このような点をあらかじめ知っておけば、手続きの取りこぼしを防げるでしょう。

死亡届は提出後に返却されない

死亡診断書または死体検案書は、一般に死亡届と一体の用紙です。死亡届を提出すると、原本は原則として返却されません。

死亡診断書または死体検案書のコピーは、生命保険や遺族年金、未支給年金などの手続きで求められる場合があります。そこで、必要となる手続き先を確認したうえで、提出前にコピーを数枚取っておきます。葬儀社に死亡届の持参を依頼する場合は、提出前にコピーを取ってもらえるか確認しておきましょう。

夜間・休日の提出は受付場所を確認する

足立区では、土日祝・年末年始・夜間など窓口が閉まっている時間でも、戸籍の届出を受け付けています。ただし提出先は、通常の南館1階ではなく、本庁舎中央館地下1階の時間外受付窓口です。

この受付は、その場での正式な受理ではなく、いったん「預かり」の扱いです。後日、開庁日に戸籍届出係の職員が内容を確認して手続きをします。不備がなければ、提出した日にさかのぼって受理されます。

平日と夜間・休日で受付がどう変わるかは、以下の表のとおりです。

項目平日(開庁時間)夜間・休日
受付場所南館1階の戸籍住民課戸籍届出係本庁舎中央館地下1階の時間外受付
扱いその場で審査・受理いったん「預かり」(後日確認)
受理日提出日不備がなければ提出日に遡って受理
必須事項日中連絡がつく電話番号の記入

参考:戸籍関係の届出一覧|足立区

なお、時間外受付で火葬許可証をその場で交付してもらえるかは、公式に明記がありません。そのため、火葬の日程が絡む場合は、事前に戸籍届出係(03-3880-5065)へ確認しておくと安心です。

火葬許可証がないと火葬を進められない

火葬は、市区町村が交付する火葬許可証がなければ行えません。火葬場は、許可証の提示がなければ火葬を実施できない決まりです。

足立区では、死亡届の提出時に火葬許可証が交付されるため「死亡届を出す」ことと「火葬許可証を得る」ことがほぼ同時に進みます。裏を返せば、死亡届が遅れれば火葬も進められません

死亡一時金の対象になるか確認する

国民年金には「死亡一時金」という給付があり、受け取れるかどうかは保険料の納付実績で決まります。死亡日の前日時点で、第1号被保険者として保険料を納めた月数が、36月以上あることが条件です。そのうえで、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合に、要件を満たす遺族が受け取れます。

支給されるのは生計を同じくしていた遺族で、金額は保険料を納めた月数に応じて12〜32万円です。受け取れる遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、請求期限は死亡日の翌日から2年です。

ここで注意したいのは、支給の条件です。死亡一時金は、亡くなった方が老齢基礎年金を受け取っていた場合には支給されません

死亡一時金が関わってくるのは、たとえば、保険料を納めていたものの年金を受け取る前に亡くなった方などのケースです。対象になるかわからない場合は、年金事務所で確認してみてください。

費用を抑えたいなら「区民葬儀」を利用する

足立区には葬儀費用を抑えるための「区民葬儀」という制度があります。区民葬儀は、祭壇や霊柩車などの対象費目を23区共通の協定料金で利用できる制度です。亡くなった方または葬儀を行う方が23区内に住んでいる場合に利用できます。

区民葬儀の対象費目は、祭壇費用、霊柩車運送料、火葬料金、遺骨収納容器代の4つです。ただし、東京博善が運営する6斎場では2026年4月から区民葬の火葬料金の取り扱いが終了し、一定の要件を満たす場合に助成を受ける方式へ変更されています。(参考:区民葬儀|足立区

利用するには「区民葬儀券」が必要です。死亡届を提出するときに戸籍住民課戸籍届出係の窓口で申し出ると交付されます。その後は、区の指定葬儀業者のなかから依頼先を選び、契約時に区民葬儀券を提出して葬儀を行います。

祭壇のグレードや火葬場によって総額は変わり、返礼品・飲食・お布施などは別途必要です。協定料金は改定されることがあるため、実際の料金は申込時に窓口や指定業者へ確認してください。

なお、区民葬儀は葬儀費用のすべてを対象とする制度ではなく、祭壇や霊柩車など一部の費目に協定料金を適用します。葬儀後に申請する葬祭費(後期高齢者医療や国民健康保険の7万円)とは別のしくみです。両方を確認しておくと、経済的な負担をより抑えられます。

足立区の補助金制度については以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 足立区における葬儀補助金の完全ガイド!各制度の支給額や対象者、申請方法などを解説

足立区で死亡届を提出した後に行う主な手続き

死亡届の先には、保険・年金・戸籍関連の手続きが続きます。ここからは、それぞれの手続きを順番に確認します。ご自身に該当するものを確認しながら進めてみましょう。

葬儀後の手続きについては、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 身内が亡くなったら何をする? 葬儀後の手続きについて解説|チェックリスト付き

国民健康保険の葬祭費の申請

足立区の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、原則として葬儀を行った方は葬祭費として7万円を申請できます

項目内容
葬祭費の支給額7万円
申請できる人葬儀を行った方(喪主)
申請窓口国民健康保険課給付担当(区役所北館2階5番窓口/03-3880-5241)
申請期限葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要書類葬儀代金の領収書原本故人が国民健康保険に加入していたことがわかるもの葬儀を行った方名義の預金通帳など

参考:国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)|足立区

葬儀代金の領収書は、コピーでは申請できません。領収書に「葬儀代金」や「葬儀一式」と記載されていない場合は、請求内容がわかる請求書や明細書も必要です。

後期高齢者医療制度の葬祭費の申請

後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った方は葬祭費として7万円を申請できます。

項目内容
葬祭費の支給額7万円
申請できる人葬儀を行った方(喪主)
申請窓口高齢医療・年金課高齢医療係(区役所北館2階7番窓口/03-3880-5874)
申請方法窓口または郵送
申請期限葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要書類支給申請書葬儀費用の領収書原本申請者名義の口座が確認できるもの故人の資格確認書、旧被保険者証、各種認定証など

参考:後期高齢者医療葬祭費・葬祭付加金の郵送請求を希望する方へ|足立区

領収書は原本が必要で、コピーでは申請できません。領収書に「葬儀代金」や「葬儀一式」と記載されていない場合は、請求書も必要です。領収書をほかの手続きでも使用する可能性がある場合は、提出前にコピーを保管しておきましょう。

年金受給停止や未支給年金の手続き

年金を受給していた方が亡くなると、受給を止める手続きが必要です。年金受給権者死亡届の提出が必要な場合は、国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は10日以内に届け出ます。

ただし、日本年金機構に故人のマイナンバーが登録されている場合は、死亡届の情報が連携されます。そのため「年金受給権者死亡届」の提出は原則不要です。

一方、亡くなった月分までの未支給年金は、生計を同じくしていた遺族が別途請求できます。請求できる遺族は配偶者・子・父母・孫などの順で、生計を同じくしていれば対象になり得ます。請求期限は、年金の支払日の翌月初日から5年です。

未支給年金の請求は、原則として年金事務所への郵送、電子申請、または年金事務所・街角の年金相談センターで行います。ただし、受給していた年金の種類によっては区役所が窓口になる場合もあります。

同居していなくても、仕送りなどにより生計を同じくしていたと認められる場合は対象になり得るため、必要書類を年金事務所へ確認しましょう。

戸籍謄本・住民票・世帯主変更の手続き

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本が必要です。足立区に本籍がある戸籍は、区民事務所または区役所南館1階の戸籍住民課で請求でき、郵送請求もできます。

本籍が足立区外でも、請求者や戸籍の種類などの条件を満たせば、区役所南館1階での広域交付が可能です。住民票(除票)も、相続や各種手続きで使うため同じ窓口で取得できます。

参考:亡くなられた方の戸籍・住民票|足立区

足立区の死亡届に関するよくある質問

最後に、足立区で葬儀を行われるご遺族から弊社に寄せられることの多い2つの質問に回答します。そのほか些細なことでもお困りごとありましたら、24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

死亡届を提出した後に戸籍へ反映されるまで何日かかる?

亡くなった方の本籍が足立区にある場合、足立区へ死亡届を提出したときは1週間程度が目安です。ほかの市区町村へ提出したときは2週間程度かかります。

反映される前は、死亡が記載された戸籍(除籍)謄本を取得できません。相続や金融機関の手続きでは、死亡の記載がある戸籍を求められることが多くあるため、必要書類を確認して死亡の記載が必要な場合は反映後に請求しましょう

参考:ご遺族の方へ|足立区

足立区で死亡した後の相続手続きは何から始める?

まず確認するのは、遺言書の有無です。そのうえで、相続人の確定と、預貯金や不動産、借金などを含む相続財産の把握を進めます相続人の確定には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本を集めましょう。

なお、足立区では、区民の声相談課で司法書士または土地家屋調査士による無料の相続・登記相談を、予約制で毎月第2水曜日に実施しています。

参考:相続手続きガイド|足立区

足立区の死亡届の手続きは焦らずひとつずつ進めていきましょう

足立区へ死亡届を提出する場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に、区役所南館1階の戸籍住民課戸籍届出係へ提出します。通常窓口では、死亡届の提出時に火葬許可証が交付されます。

土日や夜間の提出先は、本庁舎中央館地下1階の時間外受付です。ただし、その場では受領・仮受付となり、翌開庁日以降に内容が審査されます。

手続きが複雑でわからなくなっても、ひとりで抱え込まないでください。区の窓口も頼りながら、今日できる一歩から落ち着いて進めていきましょう。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

また、葬儀のご相談だけでなく、死亡届の提出や埋火葬許可証の取得に関するご案内、葬儀後に必要となる各種手続きのご相談にも対応しています。突然のことで何から始めればよいかわからない場合でも、一つひとつ確認しながらサポートいたします。

足立区で葬儀をご検討の方や、死亡後の手続きについて不安を感じている方は、お気軽にお問い合わせください。

葬儀のご依頼・ご相談はこちら

些細なことでもお気軽にご連絡ください

0120-503-035

  • 通話無料
  • 24時間365日対応
オペレーターと祭壇と家族のイラスト
葬儀をお考えの方は までご相談ください

※サービスサイトに移動します。

葬儀のご依頼・ご相談はこちら

些細なことでもお気軽にご連絡ください

0120-503-035

  • 通話無料
  • 24時間365日対応