葬儀後の手続き

川口市の死亡届ガイド|必要書類・手続きの流れやおくやみコーナーの利用方法も紹介

川口市の死亡届ガイド|必要書類・手続きの流れやおくやみコーナーの利用方法も紹介

家族が亡くなると、葬儀の準備と並行して、死亡届をはじめとするさまざまな行政手続きを進めなければなりません。なかでも死亡届は、埋火葬許可証の交付を受けるために必要となる大切な届出であり、その後の健康保険や年金などの手続きにも関わります。

葬儀社が提出を代行するケースもありますが、提出期限や必要書類、提出先などをあらかじめ把握しておくと、落ち着いて対応しやすくなります。川口市では、市役所だけでなく支所や駅前行政センターでも受付できる一方、夜間・休日の受付場所には注意が必要です。

この記事では、川口市における死亡届の提出方法や書き方、提出後に必要な手続きのほか、「おくやみハンドブック」や「おくやみコーナー」など、市の支援制度についても分かりやすく解説します。

この記事を要約すると

  • 川口市の死亡届は、死亡したことを知った日から7日以内に、市役所市民課(第二本庁舎2階)のほか、芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷の各支所、川口駅前・東川口駅前行政センターで提出できます。
  • 夜間・休日は市役所第一本庁舎(守衛室)で受け付けています。行政センターでも土日などに提出できますが、受付時間や取り扱いが異なるため事前に確認しておくと安心です。
  • 死亡届の提出後は、健康保険や年金などの手続きも必要です。川口市では、おくやみハンドブックやおくやみコーナーを活用することで、必要な手続きをまとめて確認できます。
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川口市で死亡届を提出する際の基本情報

死亡届は全国共通の様式で提出しますが、受付窓口や夜間・休日の対応は自治体ごとに異なります。川口市では、市役所だけでなく支所や駅前行政センターでも提出できます。一方で、夜間・休日は受付場所が限られるため、事前に確認しておくことが大切です。

ここでは、川口市で死亡届を提出する際の基本情報を解説します。

死亡届の提出期限

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。死亡日ではなく「死亡を知った日」を起算日とするため、離れて暮らす親族が後日連絡を受けた場合は、その日から7日以内が提出期限となります。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に提出となります。なお、正当な理由なく期限を過ぎると、戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。やむを得ない事情で期限内に手続きできない場合は、早めに川口市へ相談しましょう。

参考:戸籍法 第八十六条|e-GOV法令検索

死亡届を提出できる人

川口市で死亡届の届出人になれるのは、戸籍法で定められた人です。具体的には、死亡した人の親族や同居者のほか、家主・地主、家屋管理人・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が該当します。

親族が複数いる場合でも、全員が届出人になる必要はありません。通常は配偶者や子など、いずれか1人が届出人欄へ署名します。

なお、「届出人」と実際に市役所へ書類を持参する人は別でも問題ありません。葬儀社のスタッフなどが使者として提出することもできますが、届出人欄への署名や記載内容の判断は届出人本人が行う必要があります。

死亡届の提出に必要なもの

川口市へ死亡届を提出する際は、医師が作成した死亡診断書、または死体検案書と一体になった死亡届を提出します。提出手数料はかかりません。

川口市では印鑑の持参は任意です。ただし、届出内容によっては確認書類の提出を求められる場合があります。後見人などが届出人になるケースでは、資格を証明する書類が必要になることもあるため、事前に市民課へ確認しておくと手続きがスムーズです。

死亡届の提出先(市役所・支所・駅前行政センター)

死亡届は、死亡した人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地がある市区町村へ提出できます。そのため、故人が川口市に住んでいた場合でも、条件を満たせば川口市以外の自治体へ提出することも可能です。

川口市内では、市役所市民課のほか、市内5か所の支所、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センターで死亡届を受け付けています。

提出先所在地電話番号
川口市役所 市民課川口市青木2丁目1番1号 第二本庁舎2階048-258-1200
芝支所川口市大字芝6247番地048-265-1166
新郷支所川口市大字東本郷944番地1048-281-0142
神根支所川口市大字神戸6番地1048-281-0931
安行支所川口市大字安行原2155番地048-295-1801
鳩ヶ谷支所川口市三ツ和1丁目14番地3048-280-1200
川口駅前行政センター川口市川口1丁目1番1号 キュポ・ラ本館棟4階048-227-7600
東川口駅前行政センター川口市戸塚2丁目1番1号048-295-1807

受付時間

川口市では、提出先によって死亡届を受け付ける曜日や時間が異なります。平日に利用できる窓口に加え、駅前行政センターは平日夜間や土曜日・日曜日も開所しています。

受付時間の詳細は以下の通りです。

提出先受付時間休所日
川口市役所 市民課(第二本庁舎2階)平日9:00~16:30土曜日・日曜日・祝日・年末年始
芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷の各支所平日9:00~16:30土曜日・日曜日・祝日・年末年始
川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター平日9:00~20:00、土曜日・日曜日9:00~16:30祝日・年末年始
第一本庁舎 守衛室市役所閉庁時(夜間・休日)に受付(お預かり)なし

夜間や休日に死亡届を提出する場合は、第一本庁舎の守衛室で受け付けています。ただし、書類は預かりとなり、一部の手続きは後日の取り扱いとなる場合があります支所や駅前行政センターでは時間外の受付は行っていないため、提出先を間違えないよう注意しましょう。

参考:死亡した時の届出についておしえてください。|川口市

川口市の死亡届の書き方

死亡届には、故人に関する情報だけでなく、届出人の氏名や住所、本籍なども記入します。本籍や筆頭者の氏名など、普段確認する機会が少ない項目もあるため、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを確認しながら正確に記入しましょう。ここでは、届出人欄と故人に関する主な記入項目を解説します。

届出人欄の記入方法

届出人欄には、届出人と故人との関係や住所、本籍、氏名などを記入します。主な項目は以下の通りです。

項目記入例
死亡した人との関係同居の親族
住所埼玉県川口市青木2丁目1番1号
本籍埼玉県川口市青木2丁目1番
筆頭者の氏名川口 太郎
署名川口 太郎
生年月日昭和51年12月28日

死亡した人との関係は、複数の項目から該当するものを選びます。住所と本籍は、それぞれ住民登録や戸籍の記載どおりに記入します。「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている人です。世帯主とは異なるため、不明な場合は戸籍謄本などで確認しましょう。届出人の押印は任意となります。

故人に関する記入項目

故人に関する欄には、氏名や生年月日、死亡日時、死亡場所、住所、本籍などを記入します。記入項目は以下の通りです。

項目記入例
氏名(フリガナ)川口 一郎(カワグチ イチロウ)
性別
生年月日昭和23年12月14日
死亡したとき令和8年1月9日 午前4時10分
死亡したところ埼玉県川口市西川口1丁目1番1号
住所(住民登録をしているところ)埼玉県川口市青木2丁目1番1号
本籍埼玉県川口市青木2丁目1番
筆頭者の氏名川口 太郎
死亡した人の夫または妻いる(満76歳)
死亡したときの世帯のおもな仕事該当する番号を選択
死亡した人の職業・産業国勢調査の年に該当する場合のみ記入

「死亡したところ」には、病院や施設の名称ではなく、その所在地を記入します。住所は住民登録をしている場所、本籍は戸籍に記載されている場所を省略せずに記載しましょう。

参照:死亡届|法務省

川口市で死亡届を提出する流れ

死亡届は、提出期限が決められているだけでなく、死亡診断書の受け取りや提出先の確認など、順番に進める必要があります。あらかじめ手続きの流れを把握しておくと、慌てずに対応しやすくなるでしょう。ここでは、川口市で死亡届を提出する流れを順番に解説します。

病院で死亡診断書を受け取る

病院で亡くなった場合は、医師が死亡を確認した後に死亡診断書が交付されます。死亡届は死亡診断書と一体になった様式のため、病院からあわせて受け取ります。

一方、事故や事件、自宅での突然死などで死因が明らかでない場合は、医師による検案を経て死体検案書が作成されます。この場合は、死亡診断書ではなく死体検案書を添付して死亡届を提出します。

万が一、死亡届の用紙を紛失した場合は、「死亡届 ダウンロード」で検索すると、厚生労働省が公開している様式をダウンロードできますただし、右半分の死亡診断書(または死体検案書)は医師に記入してもらう必要があります。また、自宅で印刷する際は、必ずA3サイズで印刷しましょう。

市役所・支所・駅前行政センターへ死亡届を提出する

必要事項を記入した死亡届は、川口市役所市民課(第二本庁舎2階)のほか、各支所や駅前行政センターへ提出できます。夜間や休日に提出する場合は、市役所第一本庁舎の守衛室で受け付けています。提出手数料はかかりません。

受付で内容に問題がなければ死亡届が受理され、戸籍や住民票に関する手続きが進められます。記載内容の確認が必要な場合は届出人へ連絡が入ることもあるため、日中に連絡の取れる電話番号を忘れずに記入しておきましょう。

埋火葬許可証を受け取り火葬の手続きを進める

川口市では、窓口へ死亡届を提出する際、あわせて必要となる埋火葬許可の手続きも行われます。死亡届が無事に受理されると埋火葬許可証が交付されるため、その許可証を火葬場へ提出して火葬を行う流れです。

ただし、夜間や休日に死亡届を提出する場合は、市役所第一本庁舎の守衛室で書類を預かる対応となります。正式な書類の審査は開庁後に行われるため、記載内容に不備があると後日届出人へ連絡があります。

すでに火葬の日程が決まっている場合は、手戻りを防ぐためにも余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。

川口市で死亡届を提出する際の注意点

死亡届は、提出先や提出する時間帯によって、その後の手続きの進み方が異なります。ここでは、川口市で死亡届を提出する際に押さえておきたい注意点を紹介します。

夜間・休日受付では内容の確認が後日行われる

平日の開庁時間内に提出した場合は、その場で職員が内容を確認し、不備がなければ受理されます。

一方、夜間や休日に市役所第一本庁舎の守衛室へ提出した場合は、いったん書類を預かる対応となり、開庁後に市民課で内容を確認します記入漏れや確認事項がある場合は届出人へ連絡が入ることもあるため、日中につながる電話番号を記入しておきましょう。

夜間・休日は提出できる窓口が限られる

平日の開庁時間内であれば、市役所のほか、支所や川口駅前行政センター、東川口駅前行政センターでも死亡届を提出できます。

一方、24時間提出できるのは市役所第一本庁舎(守衛室)のみです。川口駅前行政センター・東川口駅前行政センターでも死亡届を提出できますが、受付時間は平日20時まで、土・日曜日は9時から16時30分まで(祝日を除く)に限られます。また、各支所では夜間・休日の受付は行っていません。

死亡届のコピーを取っておく

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、一度提出すると返却されません。そのため、生命保険の請求や年金、勤務先での手続きなどに備え、提出前に死亡診断書のコピーを取っておくことをおすすめします。

コピーを取り忘れた場合でも、「戸籍届書の記載事項証明書」を取得できるケースがあります。ただし、請求できるのは生命保険の請求など正当な理由がある場合に限られるため、必要になった際は川口市へ相談しましょう。

死亡届提出後に必要な主な手続き

死亡届を提出すると、行政手続きはひと段落しますが、その後も健康保険や年金、各種契約の名義変更など、さまざまな手続きが必要です。手続きによっては申請期限が定められているものや、受け取れる給付金があるものもあります。漏れを防ぐためにも、優先順位を決めて順番に進めていきましょう。

埋葬料・葬祭費の支給申請

故人が加入していた健康保険によっては、葬儀を行った人に埋葬料または葬祭費が支給されます。川口市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、一定の条件を満たすことで葬祭費を申請できます。

申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると受給できなくなるため、領収書や振込先口座など必要書類を準備し、忘れずに申請しましょう。

関連: 川口市で利用できる葬儀補助金制度とは?申請方法や市民葬の内容を徹底解説

健康保険・年金に関する手続き

故人が川口市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、保険証の返却や保険料の精算などの手続きが必要です。勤務先の健康保険に加入していた場合は、加入先の健康保険組合や協会けんぽなどで手続きを行います。

また、年金を受給していた場合は受給停止の手続きが必要です。未支給年金を受け取れる場合もあるため、対象となる遺族は年金事務所などであわせて確認してみましょう。

介護保険や福祉サービスの手続き

故人が介護保険サービスや各種福祉制度を利用していた場合は、介護保険証や各種受給者証の返却、サービス利用終了の手続きなどが必要です。

利用していた制度によって必要な手続きは異なるため、担当窓口へ確認しながら進めると安心です。返却漏れがあると後日案内が届くこともあるため、市から交付されている証書はまとめて確認しておきましょう。

銀行口座や公共料金などの名義変更・解約

銀行口座やクレジットカード、携帯電話、電気・ガス・水道など、故人名義の契約は名義変更または解約が必要です。金融機関は死亡の事実を確認すると口座を凍結するため、公共料金の引き落としなどに利用している場合は、支払方法の変更も忘れずに行いましょう。

契約先ごとに必要書類や手続き方法は異なるため、故人名義の契約を一覧にし、優先順位を付けて進めると漏れを防ぎやすくなります。

関連: 身内が亡くなったら何をする? 葬儀後の手続きについて解説|チェックリスト付き

川口市では「おくやみコーナー」や「おくやみハンドブック」を利用できる

死亡後は、健康保険や年金、介護保険など、多くの手続きを進める必要があります。手続き漏れを防ぐため、川口市では「おくやみコーナー」と「おくやみハンドブック」を用意しています。

おくやみコーナーは、亡くなられた方が川口市に住民登録していた場合に利用できる窓口です。健康保険や介護保険など市役所内の手続きをサポートしており、「書かない窓口システム」により申請書を手書きする負担を軽減できます。利用は予約優先で、死亡届の提出から1週間程度経過してから予約するとスムーズです。

また、「川口市おくやみハンドブック」には、死亡後に必要な手続きや窓口、必要書類などがまとめられています。市役所のほか、各支所や駅前行政センターでも配布されているため、手続きを進める際に活用すると安心です。

川口市の死亡届に関するよくある質問

川口市における死亡届の手続きについて解説してきましたが、実際に手続きするうえでまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、死亡届に関連する4つのよくある質問に答えていきます。

死亡届は郵送で提出できる?

川口市では、死亡届は市役所や支所、行政センターなどの窓口へ提出する案内となっており、郵送での提出は想定されていません。死亡届を提出すると埋火葬許可証が交付されるため、原則として窓口で手続きを行いましょう。事情があり来庁が難しい場合は、事前に川口市へ相談することをおすすめします。

おくやみハンドブックはどこでもらえる?

川口市おくやみハンドブックは、市役所のほか、各支所や川口駅前行政センター、東川口駅前行政センターで配布されています。また、川口市公式サイトではPDF版も公開されているため、事前に内容を確認したい場合はダウンロードして利用できます。

犬が亡くなった場合も死亡届は必要?

飼い犬が亡くなった場合は、人の死亡届とは別に「犬の死亡届」が必要です。保健所生活衛生課のほか、各支所や駅前行政センターで手続きできるほか、オンラインや電話でも届出できます。なお、犬の遺体収集を依頼した場合でも、犬の登録は自動で抹消されないため、別途死亡届の手続きが必要です。

行政センターでも埋火葬許可証は受け取れる?

川口駅前行政センターと東川口駅前行政センターでも死亡届を受け付けており、埋火葬許可証の交付を受けられます。ただし、平日17時15分以降や土・日曜日に提出した場合など、内容確認のため一時預かりとなり、正式な受理が後日になるケースがあります。急ぎの場合は、事前に受付窓口へ確認しておくと安心です。

川口市で死亡届を提出する際は関連手続きもあわせて確認しましょう

川口市で死亡届を提出する際は、提出期限や提出先、必要書類を事前に確認し、不備のないよう手続きを進めることが大切です。死亡届は埋火葬許可証の交付にも関わる重要な届出のため、記入内容や提出先をよく確認したうえで提出しましょう。

また、死亡届の提出後は、健康保険や年金、介護保険、葬祭費の申請など、さまざまな手続きが必要になります。川口市では、おくやみハンドブックやおくやみコーナーを利用できるため、必要に応じて活用すると手続きをスムーズに進められます。

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