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忌引き休暇と有給休暇の違い|日数の目安や無給になるケース、使い分け方を解説

忌引き休暇と有給休暇の違い|日数の目安や無給になるケース、使い分け方を解説

身内や親族に不幸があった際、葬儀や通夜に参列するために取得するのが忌引き休暇です。しかし、忌引きは法律で定められた制度ではなく、会社ごとにルールが異なるため、必ずしも自由に休めるとは限りません。

「有給休暇を代わりに使えるのか」「無給になるのか」など、判断に迷う方も多いはずです。この記事では、忌引き休暇と有給休暇の違いや日数の目安、無給になるケース、実務で迷わないための使い分け方まで分かりやすく解説します。

この記事を要約すると

  • 忌引き休暇は通夜や葬儀の参列、手続き対応のために会社が設ける休暇制度。有給休暇は理由を問わず使える法律上の休暇であり取得ルールや給与の扱いが異なります。
  • 忌引き休暇の一般的な日数は、配偶者は7〜10日、父母は5〜7日、祖父母や兄弟は1〜3日など関係性ごとに日数が決まり、喪主対応や遠方の場合は延長されるケースもあります。
  • 会社に忌引き制度があるかを就業規則で確認し、給与が支払われる扱いであればそのまま利用しましょう。制度がなかったり無給だったりする場合は有給休暇にできるか相談するなどの対応も可能です。
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忌引き休暇は有給になる?

忌引き休暇とは、家族や親族が亡くなった際に、通夜や葬儀への参列や各種手続きのために取得する休みのことです。ただし、この制度は法律で義務付けられているものではなく、企業が独自に設ける「特別休暇」に当たります。

そのため、休める日数や対象となる親族の範囲、給与が支払われるかどうかは会社ごとに異なるため注意が必要です。なかには制度自体がない場合や、あっても無給扱いになるケースもあります。まずは自分の会社の就業規則を確認し、どのような扱いになっているのかを把握することが重要です。

忌引き休暇と有給休暇の違い

忌引き休暇と有給休暇は、どちらも「休める制度」という点では同じですが、制度の成り立ちや扱いには大きな違いがあります。ここでは、それぞれの制度の位置づけや考え方、給与や取得条件の違いについて解説します。

忌引き休暇は「特別休暇で会社が独自に定める制度

忌引き休暇は、企業が福利厚生として設けている特別休暇です。法律で義務付けられている制度ではないため、そもそも制度が存在しない会社もあります。制度がある場合でも、対象となる親族の範囲や取得できる日数、申請方法は会社ごとに異なります。

配偶者や親などの近親者のみ対象とする場合もあれば、3親等まで認めるケースもあるため、基準は統一されていません。さらに、正社員のみ対象とし、パートやアルバイトは対象外とするケースもあります。つまり、忌引き休暇は会社のルールに基づいて利用する制度となります。

有給休暇は「法律で認められた労働者の権利」

有給休暇は、労働基準法に基づいて付与される休暇であり、一定期間勤務した労働者に認められた権利です。企業の判断で制度の有無が左右されるものではなく、条件を満たせば必ず取得できます。付与される日数は勤続年数や労働日数に応じて決まり、一般的には入社から6か月経過後に10日付与されます。

その後は勤続年数に応じて増えていく仕組みです。また、取得理由は基本的に問われず、私用でも問題ありません。会社側は原則として取得を拒否できない点も特徴です。

給与の有無や取得条件も異なる

忌引き休暇と有給休暇の違いとして、給与の扱いや取得条件も重要です。忌引き休暇は会社ごとに運用が異なるため、有給扱いになる場合もあれば、無給となるケースもあります。制度があっても給与が支払われない場合や、そもそも制度がなく欠勤扱いになることもあります。

一方、有給休暇は取得しても給与が支払われることが前提となっており、休んでも賃金が減らないのが特徴です。また、忌引きは対象となる事由や親族の範囲が決まっていますが、有給休暇は理由を問わず利用できます。このように、両者は似ているようで仕組みや扱いが大きく異なります。

一般的な忌引き休暇制度の規定内容

忌引き休暇は会社ごとに定められる制度のため、細かなルールは企業によって異なります。ただし、福利厚生の一環として社員の事情に配慮するために設けられていることが一般的。ここでは、多くの企業に当てはまる一般的な規定内容について解説します。

故人との関係(親等)によって忌引き休暇の日数が決まる

忌引き休暇の日数は基本的に、故人との関係性、いわゆる親等によって決まります。血縁関係が近いほど葬儀への関与や手続きの負担が大きくなるため、長めの日数が設定される傾向です。

多くの企業では、1親等・2親等・3親等といった区分ごとに日数をあらかじめ定めており、申請時には故人との関係を申告する必要があります。

制度を利用する際は、自分の会社でどの範囲まで認められているかを事前に確認しておくことが重要です。

配偶者・父母・子どもなど近親者ほど取得日数は長くなる

忌引き休暇は、故人との関係が近いほど取得できる日数が長くなるのが一般的です。日数の詳細は以下の通りです。

  • 配偶者:10日前後
  • 父母や子ども:5~7日程度
  • 祖父母や兄弟姉妹:3日程度
  • 叔父や叔母:1~2日程度

これは、近親者ほど葬儀の準備や手続き、精神的な負担が大きくなるためです。ただし、これらはあくまでも目安であり、企業によって日数や考え方は異なるため、就業規則の確認が欠かせません。

関連: 忌引きとは?何日休める?どこまでが対象範囲かを解説

喪主や遠方での葬儀など事情によって日数が延長される場合もある

定められた日数に加えて、個別の事情によって休暇が延長されるケースもあります。代表的なのが、喪主を務める場合や、葬儀が遠方で行われる場合です。喪主は葬儀の準備や関係者対応、各種手続きなど負担が大きいため、通常より長めの休暇が認められることがあります。

また、移動に時間がかかる地域で葬儀が行われる場合も、往復日数を考慮して延長されるケースがあります。こうした対応は就業規則に明記されていることもあれば、個別判断となる場合もあるため、事前に相談しておくと安心です。

忌引き休暇制度が取得できないケース

忌引き休暇は多くの会社で用意されている制度ですが、すべての人が必ず利用できるわけではありません。ここでは、忌引き休暇を取得できない主なケースについて解説します。

会社に忌引き休暇制度自体が設けられていない場合

忌引き休暇は法律で義務付けられている制度ではないため、会社によっては制度自体が設けられていない場合があります。この場合、身内に不幸があっても忌引きとして休む扱いにはならず、欠勤として処理されるケースが一般的です。

給与も支払われない可能性が高く、事前に制度がある前提で動くとトラブルにつながります。制度がない場合は、有給休暇を使うか、個別に上司へ相談して特別に休みを認めてもらう必要があります

パートやアルバイトなど雇用形態によって対象外になる場合

忌引き休暇の制度であっても、全ての従業員が対象になるとは限りません。会社によっては正社員のみを対象とし、パートやアルバイト、派遣社員は対象外とされていることがあります。これは福利厚生の一部として設計されているため、雇用形態によって適用範囲が分けられているためです。

また、同じパートでも勤務日数や勤務時間によって扱いが異なるケースもあります。対象外とされている場合は、忌引きとして休めないため、有給休暇の利用や個別相談が必要となります。

忌引き休暇の申請方法

忌引き休暇の申請方法は会社や学校ごとに異なります。ただし、基本的な流れはどの職場でも大きく変わらない傾向です。ここでは、一般的な申請の進め方と押さえておきたい注意点について解説します。

上司や学校へ早めに連絡する

身内に不幸があった場合は、まず上司や学校へできるだけ早く連絡する必要があります。通夜や葬儀の日程は急に決まることが多く、事前の調整が難しいため、初動の連絡が遅れると業務や授業への影響が大きくなります。連絡手段は電話が基本で、直接伝えることが難しい場合は、メールでも問題ありません。

まずは「忌引きで休む必要がある」という事実を簡潔に伝えることが重要です。細かい日程が確定していなくても、分かる範囲で早めに共有しておけば、その後の調整がスムーズになります。

関連: 忌引きメールの書き方と例文|送り先別の文面からマナーまで徹底解説

故人との関係や葬儀日程を伝える

申請の際は、故人との関係や葬儀の日程を具体的に伝える必要があります。忌引き休暇は親等によって日数が決まるケースが多いため、誰が亡くなったのかは必ず確認される項目です。 また、通夜や葬儀の日程、場所などもあわせて伝えることで、休暇の必要性や期間が判断されやすくなります。

場合によっては、会葬礼状や証明書の提出を求められることもあるため、事前に必要書類の有無を確認しておくと安心です。

関連: お葬式は亡くなってから何日後に行われる?葬儀日程の決め方や葬儀までの流れを解説

メールなどで正式に申請する

口頭や電話で連絡した後は、メールや会社ごとの申請書で正式に申請を行います。文章として記録を残すことで、休暇日数や申請内容の認識違いを防ぐことにつながります。メールには、故人との関係、休暇期間、葬儀の日程、連絡先などを簡潔にまとめて記載するのが基本です。

また、自分の業務の引き継ぎや対応についても触れておくと、職場への配慮が伝わりやすくなります。急な申請だからこそ、必要な情報を整理して伝えることが重要です。

関連: 会社への訃報連絡はどうする?メールの書き方を例文付きで解説

忌引き休暇と有給休暇の使い分け方

身内の不幸により休暇を取る際には、忌引き休暇制度の有無をまずはチェックします。制度があり、有給扱いになるのであれば忌引き休暇を申請しましょう。一方で、忌引き休暇制度がなく欠勤扱い(無給)となる場合は、有給休暇を使い、収入減を防ぐ方法もあります。

ただし、有給を使う際にも勤務期間などに条件があるため注意が必要です。忌引き休暇の日数だけでは足りないという場合は、不足分を有給休暇で補う方法もあります。長めに休暇を取る場合は、できるだけ引継ぎなどを行い仕事に支障が出ないよう配慮しましょう。

忌引き休暇・有給休暇で起こりがちなトラブル

忌引き休暇は会社ごとのルールで運用されるため、認識のズレからトラブルが起きやすい分野です。とくに「給与の扱い」や「有給との関係」は誤解が多く、事前に認識していないと後から問題になるケースも少なくありません。ここでは、実際によくあるトラブルと、その原因、対処法について解説します。

忌引き休暇が無給扱いになった

忌引き休暇を取得したにもかかわらず、給与が支払われずトラブルになるケースがあります。この原因は「忌引き=有給」と思い込んでいることにあります。実際には、忌引き休暇は会社が独自に定める制度のため、有給か無給かは就業規則次第です。

まずは、自社の就業規則を確認してみましょう。「有給」と明記されているのに無給になっている場合は、処理ミスの可能性があるため、人事や総務に確認すべきです。一方、もともと無給と定められている場合は、そのままでは給与は支払われません。

この場合の対処としては、有給休暇への切り替えが可能かを相談することが現実的です。事後でも変更できるケースがあるため、給与明細を確認し、早めに相談しましょう。

忌引きの代わりに有給休暇を使えないと言われた

忌引きの代わりに有給休暇を使おうとした際に、会社から認められないと言われるケースです。ここで誤解されやすいのは、有給休暇は本来、理由を問わず取得できるという点です。忌引き制度がない場合であれば、有給休暇を使うこと自体に問題はありません。

一方で、忌引き制度がある会社では、その制度を優先する運用が一般的です。そのため「忌引き対象なら忌引きを使う」という判断になるケースがあります。

対処としては、まず就業規則で有給の扱いを確認し、無給になる場合は有給に変更できないかを人事や総務へ相談してみましょう。感情的に主張するのではなく、制度と条件を整理して話すことが重要です。

忌引きと伝えても休みを認めてもらえなかった

忌引きであることを伝えたにもかかわらず、休み自体を認めてもらえないケースがあります。この原因は「制度の有無」や「運用体制」のどちらかであることが考えられます。まずは忌引き休暇の制度があるかどうかを確認しましょう。

会社の就業規則で制度が定められているのに忌引き休暇が認められない場合は、上司が誤認している可能性が高いため、人事や総務への確認が必要です。制度がない場合は有給休暇の利用を前提に交渉します。

ただ権利を主張するのではなく、業務の引き継ぎや復帰できる日を明確にするなどして、職場への影響を最小限に抑える姿勢を示すことが重要です。

忌引き休暇でよくある質問

忌引き休暇のルールや有給との違い、使い分け方などについて解説してきましたが、実際には細かい場面で迷うケースも少なくありません。ここでは、忌引き休暇に関する3つのよくある質問に答えていきます。

忌引き休暇が公休日と重なった場合はどうなる?

忌引き休暇が土日などの公休日と重なった場合の扱いは会社ごとに異なります。土日を含めて連続日数としてカウントするケースもあれば、平日のみを忌引き休暇として扱うケースもあります。この扱いを確認していないと「想定していたよりも休みが少ない」など、想定と実際の休暇日数にズレが生じる可能性があります。

土日や祝日を含む場合は、何日間取得できるかだけでなく「その日数に休日が含まれるのか」まで確認しておきましょう。事前に就業規則を確認し、判断できない場合は上司や人事に確認しておくと安心です。

公務員の忌引き休暇の日数はどのくらい?

公務員の忌引き休暇は「特別休暇」として扱われ、所属する自治体や機関の条例によって定められています。同じ公務員でも自治体ごとに細かな違いはありますが、国家公務員の基準に準じていることが多く、大きな差はありません。一般的な目安は以下の通りです。

  • 配偶者:7~10日
  • 父母:7日
  • 子ども:5日程度
  • 兄弟や祖父母:3日程度
  • 叔父や叔母:1日

ただし、喪主かどうかや同居の有無などで日数が変わることもあるため、実際に取得する際は自分の所属先の規定を確認する必要があります。

忌引き休暇を使うと有給休暇は減る?

忌引き休暇と有給休暇は別の制度であるため、忌引き休暇を取得しただけで有給休暇の日数が減ることはありません。両者はまったく別の扱いです。ただし注意点として、忌引き休暇制度がなかったり、あっても無給扱いとなったりして「収入を減らしたくないから」と有給休暇を申請した場合は、その分の休暇が消化されます。

就業規則を正しく理解したうえで、上司や人事と相談して決めるようにしましょう。

忌引き休暇の制度を理解して適切に対応しよう

忌引き休暇は会社ごとにルールが異なり、有給か無給か、日数や使い方にも違いがあります。制度の有無や内容を事前に確認し、自分の状況に合わせて有給との使い分けを判断することが重要です。いざという時に迷わないよう、基本的な考え方を理解しておくことが適切な対応につながります。

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