企業に務める会社員は、身内に不幸があった際に一定期間の休暇を取得できる「忌引休暇制度」を利用できることがあります。しかし、「土日や祝日は休暇日数に含まれるのか」「どの日付を起点にして休暇日数を数えるのか」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、忌引休暇の基本的な仕組みから土日と被った場合の休暇の取り扱い方、休暇を取得する際の注意点までを徹底解説します。忌引休暇に関する知識を身に付け、いざというときに落ち着いて対応できるように備えましょう。
この記事を要約すると
- 忌引休暇は、家族に不幸があった際に葬儀準備や葬儀参列のために取得できる特別休暇の1つです。取得できる休暇日数や条件は故人との関係性や企業の規則によって異なります。
- 忌引休暇の取得日が土日と重なった場合、一般的には土日も含めてカウントします。ただし、企業によっては土日を除いてカウントする場合もあります。
- 忌引休暇を取得する際は、企業の規則に従い、すみやかに取得の意思を伝えましょう。なお、不正取得防止のために証明書類の提出が求められる場合もあります。
忌引休暇とは?
忌引休暇は、企業に務める会社員が家族や親族が亡くなった際に取得できる特別休暇を指します。一般的な有給休暇や公休日とは異なり、慶弔に関する事由があったときのみ付与される点が特徴です。
忌引休暇はほとんどの企業で採用されていますが、法律で定められた制度ではないため、企業によって取得できる日数や条件、休暇の扱いが異なります。基本は正社員や契約社員に付与される休暇ですが、企業によってはパートやアルバイトでも就業規則に基づいて付与されるケースがあります。
| 休暇の種類 | 休暇の内容 |
|---|---|
| 公休日 | 労働契約時に提示される労働義務のない日土日祝日・年末年始休暇など |
| 有給休暇 | 給与が発生する労働義務のない日労働者の権利として毎年一定日数が付与される |
| 忌引休暇(特別休暇) | 家族が亡くなった際に葬儀準備や葬儀出席のために取得できる休暇 |
一般的な忌引休暇の日数
忌引休暇を取得できる日数は企業の規則によって異なりますが、一般的には故人との関係性によって目安となる日数が定められています。たとえば、配偶者の場合は7〜10日、父母の場合は5〜7日、祖父母や兄弟姉妹で1〜3日程度が目安です。なお、公務員の場合は取得できる日数が規則で明確に定められています。
| 故人との関係性 | 忌引休暇日数の目安 |
|---|---|
| 配偶者 | 10日間 |
| 実父母 | 5〜7日間 |
| 実子 | 5〜7日間 |
| 祖父母 | 2〜3日間 |
| 兄弟姉妹 | 2〜3日間 |
| 孫 | 1〜3日間 |
| 義理の父母 | 1〜3日間 |
| 義理の祖父母・兄弟姉妹 | 1〜2日間 |
| 叔父・叔母 | 0〜1日間 |
| 曽祖父母 | 0〜1日間 |
忌引休暇の数え方
忌引休暇の日数の数え方は、企業ごとに異なります。一般的には、「故人が亡くなった当日を1日目とする」「故人が亡くなった翌日を1日目とする」「お通夜の日やそれにともなう移動日から数える」といった考え方があります。
どのタイミングからカウントするかによって取得できる日付が異なるため、申請の際は注意が必要です。いざというときに焦らないためにも、あらかじめ会社の規則を確認しておきましょう。
忌引休暇は有給休暇に含まれない?
忌引休暇が有給になるか無給になるかの取り扱いは、企業の規則によって異なります。多くの企業では、有給休暇とは別に特別休暇として忌引休暇を設けており、休暇を取得した場合も給与が支払われます。
一方で、企業によっては有給休暇の一部として扱われる場合や、そもそも忌引休暇制度がなく、有給休暇で対応しなければならないケースもあるため注意が必要です。
土日は忌引休暇日数に含まれる?
忌引休暇に土日が含まれるかどうかは、企業の規則によって異なります。土日を公休日としている企業では、基本的には土日も忌引休暇に含めてカウントするケースが多いといわれています。たとえば、木曜日から5日間の忌引休暇を取得する場合、土日を含めて月曜日までを休暇日とし、火曜日から出勤しなければなりません。
ただし、なかには公休日を除いてカウントする企業もあり、取得開始日や取得日数によってはより長く休暇を取得できるケースもあります。
長期休暇は忌引休暇日数に含まれる?
年末年始や夏季休暇などの長期休暇が忌引休暇日数に含まれるかどうかも、企業によって扱いが異なります。一般的には土日と同様に連続日数としてカウントするケースがほとんどですが、企業によっては長期休暇を別扱いとし、忌引休暇と重複しないように調整できる場合もあります。
一方で、長期休暇と重なった場合に代替休暇として取り扱われ、本来取得予定だった長期休暇が取得できなくなるケースも考えられるため、事前に就業規則を確認しておきましょう。
忌引休暇を取得したいときの連絡方法
忌引休暇は突然取得が必要になることが多いため、いざというときにスムーズに取得を申請できるよう、適切な連絡方法を理解しておきましょう。
上司に口頭で伝える
忌引休暇を取得する場合、まずは上司に口頭や電話ですみやかに連絡するのが基本です。「本日朝に父が亡くなりましたため、本日から忌引休暇を取得させていただきたく存じます。取得日数は◯日間を予定しております」などと簡潔に伝えましょう。
なお、葬儀の日程や復帰予定日もあわせて伝えることで、職場側も対応しやすくなります。
忌引休暇を取得する際の注意点
勤めている企業によっては、忌引休暇の申請書や社内ワークフローの提出が必要な場合があります。このようなフローの場合は、上司への口頭連絡後に所定の手続きを行うのが一般的です。休暇を取得する際に不明点がないよう、あらかじめ手続きの流れを確認しておきましょう。
忌引休暇を取得する際の注意点
忌引休暇を取得する際は、事前に会社のルールや休暇の取り扱い方を把握しておくことが重要です。
就業規則を確認し、会社の規則に従う
忌引休暇は法律で定められた制度ではないため、取得できる休暇日数や対象となる条件、申請方法は企業ごとに異なります。たとえば、何親等の親族まで休暇の対象となるか、土日を含むか、有給扱いになるかどうかなどは就業規則を確認する必要があります。また、申請の際に必要な書類についてもあらかじめ調べておきましょう。
必要な書類を手配する
忌引休暇を取得する際、企業によっては葬儀に参列したことを証明できる書類の提出を求められるかもしれません。これは忌引休暇の不正な取得を防止し、休暇制度の健全な運用をうながす目的があります。
忌引の証明書類として用いられる書類には、死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証・葬儀証明書・会葬礼状などがあるため、事前に何が必要かを確認しておくと安心です。
すみやかに職場に連絡する
身内の不幸があった場合は、できるだけ早く職場へ連絡を入れることが第一です。忌引休暇の取得期間や復帰予定日を伝え、急な休暇の取得に対するお詫びを伝えましょう。
なお、企業によっては慶弔見舞金の支給や香典・弔電の送付があるほか、大規模な葬儀や一般葬の場合は同僚や上司が葬儀に参列することもあります。身内が土日に亡くなった場合でも、可能な範囲で早めに連絡を入れるようにしましょう。
忌引休暇日数を超えて休む場合は有給休暇を使用する
忌引休暇を取得できる日数を超えて休暇が必要な場合は、忌引休暇とあわせて有給休暇を利用するのが一般的です。たとえば、亡くなる直前から付き添いのために休暇を取りたい場合や、葬儀後も手続きや身辺整理のために実家へ滞在する必要がある場合などがこれにあたります。このようなケースでは休暇が長期化する可能性があるため、事前に上司へ相談した上でスケジュールを組みましょう。
身内の不幸で忌引休暇を使わない場合も連絡を入れる
曽祖父や友人など、個人との血縁関係が遠かったりなかったりする場合は、忌引休暇の対象外となるケースがほとんどです。しかし、このような場合でも、葬儀の参列のために急な遅刻・早退・勤務調整が必要になる可能性があるため、事前に職場に共有しておきましょう。
必要に応じて業務の引き継ぎを行う
数日以上の休暇を取得する場合は、休暇前に業務の引き継ぎを行うことが重要です。担当業務の進捗状況や対応が必要な案件、休暇中の緊急連絡先などを整理し、同僚や上司に共有しておきましょう。事前に引き継ぎをしておくことで、休暇中の業務トラブルを防止でき、葬儀の参列に集中することができます。
休暇明けは職場の人に挨拶する
忌引休暇から復帰した際は、職場の人へ簡単な挨拶をするのがマナーです。「お休みをいただきありがとうございました」「突然の休暇でご迷惑をおかけいたしました」などと手短に伝えることで、相手に丁寧な印象を与えられます。
また、挨拶の際に数千円程度の菓子折りを配ることもあります。なお、職場の人から弔問や香典をいただいた場合は、個別で香典返しや菓子折りを用意しましょう。
忌引休暇の取得は会社の規定に従いましょう
忌引休暇は身内に不幸があった際に利用できる重要な制度ですが、取得できる日数や日数の数え方、土日や給与の取り扱いは企業ごとに異なります。特に土日を含めてカウントするかどうかは休暇日数に大きく影響するため、あらかじめ就業規則を確認しておくことが大切です。
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