家族が亡くなると、葬儀の準備と並行して死亡届をはじめとするさまざまな手続きを進めなければなりません。死亡届は、埋火葬許可証の交付を受けるために必要な届出であり、その後の健康保険や年金などの手続きにも関わる重要なものです。
死亡届の提出期限や基本的な流れは全国共通ですが、提出先や受付場所、時間外の取り扱い、利用できる支援制度などは自治体ごとに異なります。そのため、八王子市のルールに沿って手続きを進めることが大切です。
この記事では、八王子市における死亡届の提出方法や必要書類、提出後に必要な手続きに加え、「おくやみコーナー」や「死亡後手続きガイド」などの支援制度についても分かりやすく解説していきます。
この記事を要約すると
- 八王子市の死亡届は、死亡したことを知った日から7日以内に、市役所本庁舎または市民部各事務所へ提出します。夜間・休日は本庁舎の守衛室で受け付けています。
- 八王子市斎場を利用する場合は、死亡届を提出する前に火葬予約が必要です。手続きの流れを事前に確認しておくとスムーズに進められます。
- 死亡届の提出後は、健康保険や年金などの手続きも必要です。八王子市の「死亡後手続きガイド」や「おくやみコーナー」を活用すると、必要な手続きをスムーズに確認できます。
八王子市で死亡届を提出する際の基本情報
死亡届は全国共通の様式が使われており、提出期限や届出人などは戸籍法で定められています。ただし、提出できる窓口や受付時間、火葬に関する手続きなどは自治体によって異なるため、八王子市のルールを確認したうえで進めることが大切です。
ここでは、八王子市で死亡届を提出する際に知っておきたい基本情報を解説します。
死亡届の提出期限
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。死亡日ではなく、死亡を知った日を1日目として数えるため、離れて暮らす家族が後日連絡を受けた場合は、その日が起算日になります。
国外で死亡した場合は期限が異なり、死亡の事実を知った日から3か月以内に届け出なければなりません。
正当な理由なく期限内に届け出なかった場合は、戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があります。期限を過ぎても届出は受理されるため、気付いた時点で速やかに手続きを進めましょう。
死亡届を提出できる人
八王子市で死亡届の届出人になれるのは、戸籍法で定められた次の人です。
- 親族
- 同居者
- 家主、家屋管理人
- 地主、土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
一般的には配偶者や子、父母、兄弟姉妹などの親族が届出人になります。親族が複数いる場合でも、全員が届出人になる必要はなく、いずれか1人が署名すれば問題ありません。
なお、届出人と実際に窓口へ死亡届を持参する人は別でも問題ありません。葬儀社が使者として提出することもできますが、届出人欄への署名や内容の訂正はできません。
死亡届の提出に必要なもの
八王子市で死亡届を提出する際は、医師が作成した死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届を提出します。届出に手数料はかかりません。
八王子市では、死亡届を提出する前に火葬場の予約を済ませておく必要があります。予約が完了していないと死亡届の受付を進められないため、葬儀社へ依頼している場合は予約状況を確認し、ご自身で手続きを行う場合は事前に火葬場へ予約を入れましょう。
後見人や保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、その資格を証明する書類の提示を求められることがあります。
死亡届の提出先
死亡届は、死亡した人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村へ提出できます。そのため、死亡した人が八王子市に住んでいた場合でも、状況によっては他の自治体へ届け出ることも可能です。
八王子市内では、市役所本庁舎の市民課をはじめ、市民部各事務所や八王子駅南口総合事務所で死亡届を受け付けています。
| 提出窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市役所本庁舎 市民課(戸籍担当) | 元本郷町3-24-1 | 042-620-7233 |
| 八王子駅南口総合事務所 | 子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子4階 | 042-620-1150 |
| 浅川事務所 | 高尾町1652番地 | 042-661-1231 |
| 館事務所 | 館町156番地 | 042-665-4511 |
| 由木事務所 | 下柚木2-10-6 | 042-676-8911 |
| 由木東事務所 | 鹿島111-1 | 042-675-5711 |
| 南大沢事務所 | 南大沢2-27 フレスコ南大沢公共棟1階 | 042-679-2207 |
| 元八王子事務所 | 大楽寺町419-1 | 042-624-3278 |
| 恩方事務所 | 下恩方町3395番地 | 042-651-3200 |
| 川口事務所 | 川口町908-1 | 042-654-4011 |
| 加住事務所 | 加住町1-170-2 | 042-691-2373 |
| 北野事務所 | 北野町549-5 | 042-645-8711 |
| 由井事務所 | 片倉町119-4 | 042-635-3208 |
| 石川事務所 | 石川町481番地 | 042-645-8721 |
提出先の受付時間
八王子市では、死亡届を受け付けている窓口によって受付時間や受付曜日が異なります。平日のみ利用できる窓口もあれば、日曜日に提出できる窓口もあるため、提出先に合わせて来庁日時を確認しておきましょう。
| 提出窓口 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|
| 市民課(戸籍担当) | 8:30~17:00 | 受付不可 | 受付不可 |
| 八王子駅南口総合事務所 | 10:00~19:00 | 受付不可 | 10:00~17:00 |
| 南大沢事務所 | 10:00~17:00 | 受付不可 | 10:00~17:00 |
| 市民部各事務所(斎場事務所を除く) | 9:00~16:00 | 受付不可 | 受付不可 |
| 市役所本庁舎守衛室(本庁舎B棟東側) | 8:30以前・17:00以降 | 終日受付 | 終日受付 |
各窓口の受付時間外は、市役所本庁舎B棟東側の守衛室で死亡届を受け付けています。ただし、この時間帯は基本的に書類の預かりのみです。原則として翌開庁日に戸籍担当が内容を確認します。不備がなければ提出日で受理され、記入漏れなどがあった場合は届出人へ連絡があります。
参考:死亡届|八王子市
八王子市の死亡届の書き方
死亡届は、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)と一体になった書類です。遺族が記入するのは「死亡届」のうち、届出人と故人に関する項目のみで、死亡診断書欄は医師が記入します。
記入内容に誤りがあると、確認や訂正が必要になるため注意しましょう。ここでは、八王子市へ提出する死亡届の主な記入項目を解説します。
届出人欄の記入方法
届出人欄には、死亡届の届出人となる人の情報を記入します。実際に窓口へ書類を持参する人ではなく、届出人として署名する人の内容を記載してください。
| 記入項目 | 記入例 |
|---|---|
| 届出人との関係 | 同居の親族(該当する項目にチェック) |
| 住所 | 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 |
| 本籍 | 東京都八王子市元本郷町三丁目24番 |
| 筆頭者の氏名 | 八王子 一郎 |
| 署名 | 八王子 太郎(自署) |
| 生年月日 | 昭和51年12月28日 |
消せるボールペンや鉛筆など、文字を消せる筆記用具は使用できません。
故人に関する記入項目
故人に関する欄には、氏名や死亡日時、死亡場所などを記入します。死亡日時や死亡場所は、医師が作成した死亡診断書または死体検案書の内容と一致するよう記載しましょう。
| 記入項目 | 記入例 |
|---|---|
| 氏名(よみかた) | 八王子 一郎(はちおうじ いちろう) |
| 生年月日 | 昭和23年12月14日 |
| 死亡した日時 | 令和8年1月9日 午前4時10分 |
| 死亡したところ | 東京都八王子市館町1163番地 |
| 住所(住民登録地) | 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 |
| 本籍 | 東京都八王子市元本郷町三丁目24番 |
| 筆頭者の氏名 | 八王子 一郎 |
| 配偶者の有無 | いる(満76歳) |
| 世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業 | 該当する項目にチェックし、必要に応じて職業・産業を記入 |
令和7年5月26日以降は、住所欄の「世帯主の氏名」の記入は不要です。死亡した日時や場所は、死亡診断書または死体検案書の記載内容をそのまま転記しましょう。
八王子市で死亡届を提出する流れ
死亡届を作成したあとは、火葬場を予約してから八王子市役所などの窓口へ提出します。ここでは、医師から必要書類を受け取ってから火葬の手続きを行うまでの流れを解説します。
医師から死亡診断書または死体検案書を受け取る
医療機関で亡くなった場合は、担当した医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は死亡届と一体になっており、左側が遺族などの届出人が記入する死亡届、右側が医師の記入する死亡診断書となっています。
事故や突然死など、死因が分からない場合は、医師による検案後に死体検案書が交付されます。死亡診断書と死体検案書は名称が異なりますが、死亡を医学的・法律的に証明する書類としての効力に違いはありません。
医師の記入欄は遺族が書き加えたり修正したりできません。氏名や生年月日などに誤りを見つけた場合は、自分で直さず、書類を交付した医療機関へ確認しましょう。
火葬場の空き状況を確認して予約する
八王子市では、死亡届を提出する前に火葬場の予約を済ませる必要があります。葬儀社へ葬儀を依頼している場合は、葬儀社が葬儀の日程に合わせて火葬予約を行うのが一般的です。
八王子市斎場には火葬設備がありますが、楢原斎場は通夜や告別式を行う施設であり、火葬設備はありません。火葬場と式場を混同しないよう、予約時に利用する施設と日時を確認しておきましょう。
市役所本庁舎や市民部各事務所へ死亡届を提出する
火葬場を予約したら、死亡届と死亡診断書または死体検案書を八王子市の窓口へ提出します。主な提出先は、市役所本庁舎1階4番窓口の市民課戸籍担当、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所、市民部各事務所です。
窓口へ書類を持参する人は届出人本人でなくてもよく、葬儀社などの代理人による提出も可能です。
埋火葬許可証を受け取り火葬場の使用手続きを進める
死亡届が受理されると、火葬に必要な埋火葬許可証が交付されます。八王子市斎場を利用する場合は、あらかじめ済ませた火葬予約に基づき、火葬室の使用申請も同時に行います。手続き後は、埋火葬許可証と火葬室等使用承認書が交付されるため、火葬当日まで紛失しないよう保管しましょう。
亡くなった方が八王子市民であれば、八王子市斎場の火葬室使用料は無料です。
八王子市で死亡届を提出する際の注意点
死亡届の手続きでは、時間外受付の取り扱いや提出前に準備しておきたいことなど、事前に知っておきたいポイントがあります。ここでは、八王子市で手続きを進める際の注意点を解説します。
時間外に提出した場合は原則として預かり扱いになる
八王子市では、市役所本庁舎B棟東側の守衛室で時間外も死亡届を受け付けています。ただし、時間外は原則として書類の預かりのみで、その場で内容の審査は行われません。不備が見つかった場合は後日修正が必要になるため、できる限り開庁時間内に提出すると安心です。
窓口によって休日・時間外の受付状況が異なる
死亡届は市役所本庁舎のほか、市民部各事務所などでも提出できます。しかし、休日や時間外に受け付けているのは市役所本庁舎のみです。窓口によって受付時間や対応方法が異なるため、事前に確認してから提出しましょう。
死亡届のコピーを取っておく
死亡届は提出すると返却されないため、事前にコピーや写真を残しておきましょう。年金や生命保険などの手続きで内容を確認する際に役立ちます。
コピーを取り忘れた場合でも、利害関係人であり、保険金や遺族年金の請求など特別な理由があると認められれば、「死亡届書の記載事項証明書」を請求できます。ただし、単に控えが欲しいという理由では交付されないため、提出前にコピーしておく方が確実です。
死亡届を提出した後に進める主な手続き
死亡届を提出した後は、健康保険や年金、介護保険、故人名義の契約などについても手続きが必要です。対象となる制度や期限は故人の加入状況によって異なります。ここでは、確認しておきたい主な手続きを紹介します。
健康保険の埋葬料・葬祭費を申請
故人が八王子市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を行った人に葬祭費5万円が支給されます。申請には、葬儀費用の領収書や会葬礼状、振込先口座が分かるものなどが必要です。
申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年間となっています。会社の健康保険に加入していた場合は、埋葬料または埋葬費の対象となるため、勤務先や健康保険組合へ確認しましょう。
未支給年金や死亡一時金などの請求
故人が年金を受給していた場合、亡くなった月分までの未払い年金を、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求可能です。対象となる遺族には優先順位があり、配偶者、子、父母などの順に定められています。
国民年金保険料を一定期間納付し、年金を受け取らずに亡くなった場合は、死亡一時金の対象になることもあります。死亡一時金の請求期限は、死亡日の翌日から2年間です。
国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失手続き
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、被保険者証や資格確認書などを返却します。後期高齢者医療の資格確認書は、医療費の支払いが終わったことを確認してから、八王子市の保険年金課へ早めに返却しましょう。
国民健康保険では、故人が世帯主だった場合、同じ世帯の加入者について資格確認書などの再交付が必要になることがあります。
介護保険証や各種受給者証の返却
故人が介護保険の被保険者だった場合は、介護保険被保険者証や負担割合証、負担限度額認定証などを八王子市へ返却します。要介護・要支援認定の申請中に亡くなった場合は、認定申請の取り下げも必要です。
難病医療や障害福祉などの受給者証・手帳を持っていた場合も、それぞれ担当窓口へ返却します。いずれも明確な期限がないものを含みますが、できるだけ早めに確認しましょう。
公共料金や故人名義の契約変更・解約
電気・ガス・水道、固定電話、携帯電話、インターネットなどが故人名義になっている場合は、契約を引き継ぐ人への名義変更または解約が必要です。手続き方法や必要書類は契約先によって異なるため、請求書や利用明細から契約会社を確認しましょう。
解約を急ぐと生活に必要なサービスまで停止する可能性があります。故人と同居していた家族がいる場合は、利用状況を確認してから手続きを進めることが大切です。
八王子市では「死亡後手続きガイド」や「おくやみコーナー」が用意されている
家族が亡くなった後は、死亡届だけでなく、健康保険や年金、介護保険、税金、公共料金など数多くの手続きを進めなければなりません。どの手続きが必要なのか分からず、不安を感じる方も多いでしょう。
八王子市では、ご遺族の負担を軽減するために、「死亡後手続きガイド」と「おくやみコーナー」を設けています。死亡後手続きガイドは、スマートフォンやパソコンから質問に答えるだけで、必要となる主な手続きや担当窓口を確認できるサービスです。
また、おくやみコーナーは八王子市役所本庁舎1階3番にあり、市内に住民登録があった故人のご遺族を対象に、必要な手続きの整理や担当窓口の案内を行っています。利用は予約制で、死亡届の提出後10日程度経過してから予約するのが目安です。
八王子市の死亡届に関するよくある質問
八王子市における死亡届の手続きについて解説してきましたが、葬儀社へ任せられる範囲などで分かりにくいこともあるでしょう。ここでは、関連手続きに関する3つのよくある質問に答えていきます。
死亡届は葬儀社に代理で提出してもらえる?
死亡届は、葬儀社の担当者に市役所まで持参してもらうことが可能です。ただし、葬儀社が法律上の届出人になるわけではありません。届出人欄には、親族や同居者など届出資格のある人が必要事項を記入し、署名したうえで葬儀社へ預けます。
記入漏れや誤りがあると確認に時間がかかるため、提出を依頼する場合も、届出人が内容を確認しておきましょう。
八王子市斎場の火葬予約は個人でもできる?
八王子市斎場の火葬予約は、葬儀社を利用しない個人でも可能です。施設の空き状況は予約案内システムで誰でも確認できますが、一般の方はシステム上で直接予約できません。希望する日時を確認したうえで、八王子市斎場事務所へ電話して申し込みます。
火葬予約は死亡届を提出する前に済ませておく必要があります。予約後に死亡届を提出すると、火葬室の使用申請もあわせて手続き可能です。
飼い犬が亡くなった場合も死亡届の提出が必要?
八王子市で登録している飼い犬が亡くなった場合は、亡くなってから30日以内に「飼い犬の死亡届」の提出が必要です。手続きは、八王子市保健所生活衛生課や市役所本庁舎1階の健康医療政策課、一部の事務所で受け付けています。郵送や電話、オンラインでも届け出が可能です。
窓口や郵送で手続きする場合は、原則として犬の鑑札と狂犬病予防注射済票も返却します。マイクロチップ情報を指定登録機関へ登録している場合は、登録情報の変更についても確認しましょう。
八王子市で死亡届を提出する際は関連手続きもあわせて確認しましょう
八王子市で死亡届を提出する際は、提出期限や提出先、必要書類だけでなく、火葬予約の流れもあわせて確認しておくことが大切です。特に八王子市斎場を利用する場合は、死亡届を提出する前に火葬日時を予約する必要があるため、手続きの順番を事前に把握しておくとスムーズに進められます。
また、死亡届の提出後には、健康保険や年金、介護保険、公共料金の名義変更など、さまざまな手続きが必要です。八王子市では、「死亡後手続きガイド」や予約制の「おくやみコーナー」を利用できるため、必要な手続きや担当窓口が分からない場合は積極的に活用するとよいでしょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。また、葬儀のご相談だけでなく、死亡届の提出や火葬許可証の取得に関するご案内、葬儀後に必要となる各種手続きのご相談にも対応しています。
依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
