葬儀後の手続き

久留米市の死亡届手続きガイド|提出方法や必要書類、死亡後の手続きを解説

久留米市の死亡届手続きガイド|提出方法や必要書類、死亡後の手続きを解説

家族が亡くなった際には、葬儀の準備だけでなく、さまざまな行政手続きを進める必要があります。そのなかでも死亡届の提出は、死亡後に最初に行う重要な手続きです。死亡届は故人の死亡の事実を戸籍に反映させるために必要であり、埋火葬許可証の交付を受けるうえでも欠かせません。

とはいえ、「死亡届はどこで入手するのか」「どのように記入するのか」「どこへいつまでに提出すればよいのか」と迷う人も多いでしょう。この記事では、久留米市における死亡届の提出方法や入手方法、書き方、提出後に必要な主な手続きについて解説します。

この記事を要約すると

  • 久留米市で死亡届を提出する場合は、死亡したことを知った日から7日以内に、市役所や総合支所、市民センターへ提出する必要があります。提出時は死亡診断書(死体検案書)と一体になった死亡届を用意しましょう。
  • 死亡届は病院で受け取るのが一般的です。紛失や汚損した場合は市役所や総合支所、市民センターでも入手できますが、死亡診断書(死体検案書)欄は再度医師の記入が必要です。
  • 久留米市では夜間や休日も死亡届を提出できます。ただし、市民センターでは対応しておらず、時間外に提出した場合は翌開庁日の審査後に埋火葬許可証が発行されます。
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久留米市で死亡届を提出する際の基本情報

死亡届には全国共通の様式が定められており、提出期限や届出人になれる人にもルールがあります。内容を誤って記入すると、訂正や確認が必要になり、その後の火葬や各種手続きに影響する可能性もあるため注意が必要です。ここでは、久留米市で死亡届を提出する際に知っておきたい基本情報を解説します。

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は期限が異なり、死亡の事実を知った日から3か月以内となります。

また、正当な理由なく提出期限を過ぎた場合は、戸籍法に基づき5万円以下の過料が科される可能性があります。期限の最終日が閉庁日にあたる場合の取り扱いは自治体によって異なることもあるため、遅れそうな場合は事前に確認しておきましょう。

参考:戸籍法 第八十六条|e-GOV法令検索

死亡届を提出できる人

死亡届を提出できる人は戸籍法で定められており、誰でも届出人になれるわけではありません。主に配偶者や親族のほか、同居者、家主、地主、成年後見人が届出人となります。

実際には配偶者や子どもなどの親族が届出人になるケースが一般的ですが、身寄りがなく親族による手続きが難しい場合は、同居者や施設の関係者が届出人となるケースがあります。また、成年後見人が選任されていた場合は、成年後見人が届出人として手続きを行うことも可能です。

なお、死亡届に署名する届出人と、窓口へ提出する人が同じである必要はありません。葬儀社の担当者が使者として提出することも可能で、その場合に委任状は不要です。

死亡届の提出に必要なもの

死亡届を提出する際は、死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙)が必要です。通常は病院で死亡診断書を受け取る際に、死亡届と一体になった用紙が交付されます。

また、届出人の立場によっては追加書類の提出を求められる場合があります。たとえば、成年後見人や保佐人、補助人などが届出人となる場合は、その資格を確認できる登記事項証明書などが必要です。

そのほか、記載内容に訂正が生じた場合に備えて印鑑を持参しておくと安心です。必要書類は状況によって異なることもあるため、不安な場合は事前に久留米市の窓口へ確認しておきましょう。

死亡届の提出先

死亡届は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出できます。久留米市で提出する場合は、開庁時間中であれば市役所市民課や各総合支所市民福祉課、市民センターで手続きが可能です。詳細な提出先は以下のとおりです。

名称電話番号所在地
久留米市役所 市民課0942-30-9027久留米市城南町15番地3
田主丸総合支所 市民福祉課0943-72-2112久留米市田主丸町田主丸459番地11
北野総合支所 市民福祉課0942-78-3552久留米市北野町中3245番地3
城島総合支所 市民福祉課0942-62-2112久留米市城島町楢津743番地2
三潴総合支所 市民福祉課0942-64-2312久留米市三潴町玉満2779番地1
耳納市民センター0942-47-0099久留米市善導寺町飯田202番地6
千歳市民センター0942-44-0099久留米市東合川8丁目6番21号
上津市民センター0942-21-0099久留米市上津1丁目13番21号
高牟礼市民センター0942-45-0099久留米市御井町2259番地3
筑邦市民センター0942-27-0099久留米市大善寺町宮本165番地12

受付時間

死亡届は、市役所市民課や各総合支所市民福祉課、市民センターで受け付けており、受付時間は平日8時30分から17時15分までです。なお、市役所本庁では木曜日に限り19時まで窓口を延長しています。

また、平日の閉庁時間や土日祝日、年末年始に死亡届を提出する場合は、市役所本庁または各総合支所の夜間・休日窓口を利用可能です。ただし、市民センターでは夜間・休日受付を行っていません。

詳細は以下の通りです。

窓口受付時間
久留米市役所本庁 夜間・休日窓口24時間
各総合支所 夜間・休日窓口24時間

田主丸総合支所は、時間帯によって提出先が2か所に分けられています。夜間・休日に提出した死亡届は預かりとなり、受理の可否は翌開庁日に審査された後に決定されます。

参考:戸籍届出|久留米市

久留米市で死亡届を入手する方法

死亡届は、死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙として交付されるのが一般的です。病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断書欄を記入したうえで遺族へ渡されるため、死亡届欄を記入して提出します。

自宅で亡くなった場合や事故などで死体検案書が作成された場合も、提出に使用する用紙の形式は同じです。久留米市では死亡届の様式をダウンロードするための専用ページは設けられていません。ただし、死亡届は全国共通の様式であるため、他の自治体が公開している様式を利用することは可能です。

病院から受け取った用紙を紛失した場合や汚損した場合は、市役所市民課や各総合支所市民福祉課、市民センターでも入手できます。ただし、新しい用紙を使用する場合は、死亡診断書(死体検案書)欄について改めて医師に記入してもらう必要があるため注意しましょう。

久留米市の死亡届の書き方

死亡届は記載する項目自体は多くありませんが、本籍や筆頭者氏名など普段確認する機会が少ない情報も含まれています。内容に誤りがあると窓口で修正が必要になる場合もあるため、提出前に一つずつ確認しながら記入することが大切です。ここでは、届出人欄と故人に関する主な記入項目について解説します。

届出人欄の記入方法

届出人欄には、死亡届に署名する人の情報を記入します。届出人になれるのは、配偶者や親族のほか、同居者、家主、地主、成年後見人など法律で定められた人のみです。主な記入項目と記入例は以下の通りです。

記入項目記入例
届出人の資格同居の親族
住所久留米市〇〇町〇丁目〇番〇号
本籍福岡県久留米市〇〇町〇番
筆頭者の氏名久留米 太郎
署名久留米 花子
生年月日昭和〇年〇月〇日

筆頭者とは戸籍の最初に記載されている人のことです。届出人本人の氏名ではないため、戸籍謄本などを確認して正しく記入しましょう。

故人に関する記入項目

故人に関する主な記入項目と記入例は以下の通りです。

記入項目記入例
氏名久留米 太郎
生年月日昭和5年1月13日
死亡したとき令和〇年〇月〇日 午前〇時〇分
死亡したところ〇〇病院
住所久留米市〇〇町〇丁目〇番〇号
本籍福岡県久留米市〇〇町〇番
配偶者の有無いる(満〇歳)
世帯のおもな仕事会社員世帯
職業・産業会社員・金融業

死亡日時や死亡場所は死亡診断書(死体検案書)に記載された内容をそのまま転記します。

久留米市で死亡届を提出する流れ

死亡届の提出は、死亡後に行う手続きのなかでも特に優先度の高い手続きです。とはいえ、実際には死亡診断書の受け取りから死亡届の提出、埋火葬許可証の受け取りまで一定の流れが決まっているため、順番に対応すれば難しいものではありません。ここでは、久留米市で死亡届を提出する際の一般的な流れについて解説します。

病院で死亡診断書を受け取る

死亡届は、死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙を使用します。病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断書欄を記入したうえで遺族へ交付するため、その後に届出人欄や故人に関する項目を記入して提出します。

一方、自宅で亡くなった場合や事故死、不審死などで警察が関わる場合は、医師による検案後に死体検案書が発行されます。発行までに時間がかかる場合もありますが、手続きに使用する用紙は死亡診断書の場合と同じです。内容に誤りがないか確認したうえで、故人や届出人に関する必要事項を記入しましょう。

市役所や総合支所・市民センターへ死亡届を提出する

死亡診断書(死体検案書)と一体になった死亡届に必要事項を記入したら、市役所市民課や各総合支所市民福祉課、市民センターへ提出します。通常は死亡届のみで手続きできますが、成年後見人などが届出人となる場合は、資格を証明する書類の提出が必要です。

また、死亡届の記載内容を訂正する場合に備えて、印鑑を持参しておくと安心です。死亡後の各種手続きをあわせて行う予定がある場合も、必要書類を事前に確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

なお、夜間や休日に専用窓口へ提出した場合は、その場で受理されるわけではありません。いったん預かりとなり、翌開庁日に内容の審査が行われた後に受理が決定されます。

埋火葬許可証を受け取り火葬の手続きを進める

埋火葬許可証とは、遺体を火葬または埋葬する際に必要となる許可証のことです。火葬場では埋火葬許可証の提出を求められるため、火葬を行ううえで欠かせない書類といえます。

埋火葬許可証は別途申請するものではなく、死亡届が受理された際に発行されます。そのため、死亡届の提出と埋火葬許可証の取得は一連の手続きとして考えておくとよいでしょう。

ちなみに、葬儀社へ依頼している場合は、基本的に死亡届の提出から埋火葬許可証の受け取りまで代行してもらえます。死亡届を提出する前に確認してみましょう。

久留米市で死亡届を提出する際の注意点

死亡届は期限内に提出すればよいだけではなく、提出する時間帯や提出後の対応にも注意が必要です。ここでは、久留米市で死亡届を提出する際に知っておきたい3つのポイントを解説します。

夜間・休日に提出した場合は翌開庁日に審査される

久留米市では、夜間や休日でも死亡届を提出できます。ただし、その場で受理されるわけではなく、翌開庁日に内容の審査が行われます。

そのため、夜間や休日に提出した場合は埋火葬許可証をその場で受け取れません。後日あらためて受け取りが必要になるため、窓口へ行く時間を確保しておきましょう。

市民センターでは夜間・休日受付を行っていない

死亡届は、市役所市民課、各総合支所市民福祉課、市民センターで提出できます。また、市役所本庁と各総合支所では夜間や休日の受付にも対応しています。

ただし、市民センターでは夜間・休日受付を行っていません。開庁時間外に死亡届を提出する場合は、市役所本庁または各総合支所の夜間・休日窓口を利用する必要があるため注意しましょう。

死亡届のコピーを取っておく

死亡後は保険や年金、相続などさまざまな手続きが必要になります。そのなかには、死亡診断書(死体検案書)の写しの提出を求められたり、死亡届に記載した内容を確認したりする場面もあります。

しかし、死亡届や死亡診断書(死体検案書)の原本は提出後に返却されません。後から内容を確認したい場合は、改めて証明書の取得手続きが必要になることもあります。

そのため、死亡届を提出する前にコピーを取っておくことをおすすめします。手間のかかる再取得を避けられるだけでなく、その後の各種手続きを進める際にも役立つでしょう。

死亡届提出後に必要な主な手続き

死亡届を提出した後も、保険や年金などに関するさまざまな手続きが必要になります。ここでは、死亡後に行う主な手続きについて解説します。

埋葬料・葬祭費の支給申請

故人が会社員や公務員などで健康保険に加入していた場合は、葬儀を行った方が給付金を受け取れる可能性があります。たとえば、協会けんぽでは埋葬料として5万円が支給されます。

これらの給付金は自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。申請期限は埋葬を行った日の翌日から2年以内となっているため、忘れずに手続きを進めましょう。

なお、支給要件や必要書類、支給額は加入していた健康保険によって異なる場合があります。対象となる制度があるか分からない場合は、健康保険組合や協会けんぽなどの加入先へ確認しておくと安心です。

関連: 葬儀の補助金はいくらもらえる?5つの制度と申請方法をわかりやすく解説

国民健康保険・後期高齢者医療の手続き

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、資格喪失の手続きが必要です。保険証や資格確認書を持っている場合は返還しなければならないため、死亡後の手続きとあわせて忘れずに対応しましょう。

高額療養費や保険料の還付が発生する場合もあります。加入状況によって必要な手続きが異なるため、死亡届の提出時やご遺族サポート窓口などで確認しておくと安心です。

なお、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合は、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。久留米市では国民健康保険、後期高齢者医療制度ともに3万円が支給されており、葬祭を行った日の翌日から2年以内であれば申請可能です。

年金の受給停止や未支給年金の請求

故人が年金を受給していた場合は、年金に関する手続きも必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できるケースがあります。

故人が亡くなった月までに受け取るはずだった年金が残っている場合は、一定の条件を満たす遺族が未支給年金を請求できます。未支給年金には請求期限が設けられているため、対象となる場合は早めに確認しておきましょう。

一方で、死亡後も年金が振り込まれた場合は返還が必要になることがあります。手続きの要否が分からない場合は、年金事務所や市役所へ相談しましょう。

故人名義の契約に関する解約・名義変更

故人名義の契約が残っている場合は、解約や名義変更の手続きも進める必要があります。特に電気・ガス・水道などの公共料金のほか、携帯電話やインターネット回線、クレジットカードなどは優先的に確認しておきましょう。

また、動画配信サービスや音楽配信サービスなどのサブスクリプション契約は見落とされやすい手続きの一つです。利用していない状態でも料金が発生し続ける場合があるため、銀行口座やクレジットカードの利用明細を確認しながら整理していきましょう。

関連: 身内が亡くなったら何をする? 葬儀後の手続きについて解説|チェックリスト付き

久留米市では「ご遺族のための手続きガイド」や「ご遺族サポート窓口」が用意されている

久留米市では、ご遺族向けに「ご遺族のための手続きガイド」を公開しています。市のホームページからPDFをダウンロードできるほか、死亡届を提出した際にも受け取り可能です。死亡後に必要となる主な手続きや必要書類がまとめられているため、準備物の確認に役立ちます。

また、本庁舎1階の市民課には「ご遺族サポート窓口」が設置されており、関係窓口の案内をスムーズに受けられます。利用する場合は前日までの予約が必要です。何から始めればよいか分からない場合や、必要な手続きをまとめて確認したい場合は活用してみましょう。

久留米市の死亡届に関するよくある質問

久留米市における死亡届の提出方法や必要書類などを解説してきましたが、実際に手続きを進めるなかでまだまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、久留米市の死亡届に関する3つのよくある質問に答えていきます。

死亡届の手続きは葬儀社に任せられる?

死亡届の提出は、葬儀社へ依頼することが可能です。死亡届に署名する届出人には法律上の制限がありますが、完成した死亡届を役所へ提出する人に制限はありません。

そのため、葬儀社へ依頼している場合は、届出人が必要事項を記入した死亡届を預けることで、葬儀社の担当者が代わりに提出できます。なお、葬儀社が提出する場合でも委任状は必要ありません。

死亡後の手続きチェックリストはある?

久留米市では、死亡後に必要となる主な手続きをまとめた「ご遺族のための手続きガイド」を公開しています。市のホームページからPDFをダウンロードできるほか、死亡届を提出した際にも受け取れます。

保険や年金、介護保険などの手続きや必要書類も掲載されているため、何をすればよいのか確認したい場合に役立ちます。死亡後の手続きを整理する際に活用してみましょう。

犬が亡くなった場合も死亡届は必要?

飼い犬が亡くなった場合は、人の死亡届とは別に犬の死亡届が必要です。これは狂犬病予防法に基づく登録情報を抹消するための手続きであり、久留米市動物愛護センターへ届け出なければなりません。

届け出を行わない場合、市で登録情報を抹消できず、亡くなった後も狂犬病予防注射の案内が送付されることがあります。電話のほか、専用フォームやFAXでも手続きできるため、犬が亡くなった際は早めに連絡しましょう。

なお、飼い犬や飼い猫などの遺体は、久留米市の資源循環推進課へ依頼して引き取ってもらうことも可能です。一方で、猫については犬のような死亡届の提出は必要ありません。

久留米市で死亡届を提出する際は関連手続きもあわせて確認しよう

久留米市で死亡届を提出する際は、提出期限や提出先、必要書類を事前に確認しておくことが大切です。死亡届は火葬を行うために必要な埋火葬許可証の発行にも関わるため、記入漏れや提出遅れがないよう注意しましょう。

また、死亡届の提出後も保険や年金、介護保険などさまざまな手続きが必要になります。久留米市では「ご遺族のための手続きガイド」や「ご遺族サポート窓口」も用意されているため、必要に応じて活用しながら手続きを進めていきましょう。

弊社では、家族葬や一般葬、一日葬、火葬式など、ご遺族のご希望やご予算に合わせた葬儀をお手伝いしております。

また、葬儀のご相談だけでなく、死亡届の提出や埋火葬許可証の取得に関するご案内、葬儀後に必要となる各種手続きのご相談にも対応しています。突然のことで何から始めればよいか分からない場合でも、一つひとつ確認しながらサポートいたします。

久留米市で葬儀をご検討の方や、死亡後の手続きについて不安を感じている方は、お気軽にお問い合わせください。

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