葬儀の流れ

遺体搬送時の死亡診断書はどう扱う?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説

遺体搬送時の死亡診断書はどう扱う?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説

「身内が亡くなったが、死亡診断書をどう扱えばいいのかわからない。」「遺体の搬送時に死亡診断書の原本が必要なのだろうか。」「手続きが多すぎて、何から進めればいいのか見当がつかない。」

このような不安を抱えていないでしょうか。遺体搬送の手続きは、悲しみのなかで迅速な判断を求められる場面です。それでも、一連の流れさえあらかじめ把握しておけば、焦らずひとつひとつ進められます。

そこで本記事では、遺体搬送時に死亡診断書の原本が必要かどうかについてや、搬送業者を選ぶ際に確認すべきポイントについて解説します。いざというときに備えて、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を要約すると

  • 遺体搬送時に死亡診断書の原本を携行することを全国一律で義務づける法令はありませんが、実務上は手元で管理しながら移動するほうが安心です。提出前にコピーを取って原本を大切に保管しておきましょう。
  • 死亡診断書は死亡届の提出時に市区町村へ添付して提出する書類であり、受理されると火葬許可証が交付される流れです。遺体搬送後もすぐに不要になる書類ではなく、納骨まで見据えて保管しておく必要があります。
  • 搬送業者へ依頼する際は、基本料金に含まれる内容・深夜早朝の追加料金・緑ナンバーの車両かどうかを事前に書面で確認しましょう。搬送と安置の確保を優先しつつ、葬儀全体の契約は落ち着いて比較検討してから進めることをおすすめします。
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遺体の搬送時に死亡診断書の原本は必要か

通常の遺体搬送そのものについて、死亡診断書の原本を持っていることを全国一律で義務づける法令はありません。ただし、搬送業者の運用や万一の確認に備えて、実務上は受け取った死亡診断書を手元で管理しながら移動するほうが安心でしょう。

死亡診断書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する重要書類です。死亡届の提出やその後の火葬許可の取得にも使用します。提出する前にコピーを取って原本を丁寧に保管しておくと、あとの手続きが進めやすくなるでしょう。

死亡診断書の受け取りから遺体搬送・葬儀準備までの流れ

ここでは、死亡診断書の受け取りから遺体搬送・葬儀準備までの流れについて詳しく紹介します。

  1. 安置先を決める
  2. 搬送を手配する
  3. 死亡届を提出する
  4. 火葬許可証を受け取る
  5. 葬儀や火葬の日程を調整する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 安置先を決める

病院などで死亡診断書を受け取ったら、まずは自宅に安置するのか、斎場や葬儀社の霊安室を使うのかを早めに決めます。病院での長時間安置が難しい場合もあり、安置先の確保と搬送手配は同時に進める流れになるケースが一般的です。

自宅安置なら受け入れスペースや付き添いのしやすさを確認し、施設安置なら受け入れ時間・夜間の面会可否・利用料金まで事前にチェックしておきましょう。なお、死亡診断書の原本はあとで死亡届に添付して提出するため、役所へ出す前にコピーを残し、原本は手元で大切に保管しておきましょう。

2. 搬送を手配する

安置先を決めたら搬送を依頼する先を決めます。搬送や安置先の調整を先に進めつつ、その後に死亡届を提出するのが一般的です。搬送時は書類を紛失しないよう保管しつつ、次の手続きに備えましょう。

なお、搬送を急いで決めた結果、そのまま希望と異なる葬儀契約に進んでしまうトラブルもあります。そのため、搬送と安置の確保を優先し、費用や内容の確認は落ち着いて進めることが大切です。

遺体搬送の具体的な手順や料金相場については、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: ご遺体搬送とは?自分でもできる?料金や流れまで解説

なお、搬送先や葬儀社をどこに頼むか迷った際は、ぜひ「1日葬・家族葬のこれから」にご相談ください。24時間365日無料でご相談を受け付けており、搬送手配から葬儀全体まで経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。

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3. 死亡届を提出する

遺体の搬送先が決まったら、次は死亡届を市区町村に提出する段階です。期限は原則として、死亡の事実を知った日から7日以内とされています。提出時には、医師から受け取った死亡診断書、または状況によっては死体検案書を添付して届け出ましょう。

この手続きが受理されると、その後の火葬に必要な埋火葬許可証が交付されます。提出先は、以下のいずれかの市区町村です。

  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地

死亡届の提出以降に必要な手続きの全体像については、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 身内が亡くなったら何をする? 葬儀後の手続きついて解説|チェックリスト付き

4. 火葬許可証を受け取る

死亡届を市区町村に提出すると、火葬許可証が交付される流れです。許可証がなければ火葬場では手続きを進められないため、死亡診断書を提出したあとは交付された書類を忘れずに受け取り、火葬当日まで大切に保管しておく必要があります。

自治体によっては火葬後に返却された許可証が納骨時にも求められることがあります。火葬許可証は、火葬が終わったあともその後の供養や手続きまで見据えて保管しておくと安心です。

火葬許可証の手続きについてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 火葬許可証とは?どこに出す?土日祝も発行できる?

5. 葬儀や火葬の日程を調整する

葬儀や火葬の日程は、家族の希望だけで先に決めるのではなく、まず火葬場の空き状況や予約の要否を確認したうえで調整するのが基本です。葬儀社を利用する場合、葬儀日程の調整後に葬儀社が火葬場予約や必要手続きを代行することもあります。

安置できる日数や親族が集まれる時期・僧侶や式場の都合を合わせて見ながら、通夜・葬儀・火葬の順番を無理なく組むことが大切です。また、火葬当日は火葬許可証の提出が必要とされるため、日程調整と並行して必要書類の保管先や、誰が当日持参するのかまで確認しておきましょう。

関連: お葬式は亡くなってから何日後に行われる?葬儀日程の決め方や葬儀までの流れを解説

死亡診断書と死体検案書の違い

ここでは、死亡診断書と死体検案書の違いを見ていきましょう。

  • 死亡診断書
  • 死体検案書

順に解説します。

死亡診断書

死亡診断書は、入院中・通院中に診断されていた病気やけがが原因で亡くなった場合に交付される書類です。死亡診断書の24時間ルールとは、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付するときは、死後にあらためて診察しなくてもよいという例外のことを指します。

ただし、24時間を過ぎたら必ず死体検案書になるという意味ではありません。死亡後にあらためて医師が診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡だと判断できれば、24時間経過後でも死亡診断書を交付できます。一方で、死亡後に診察してもその関連性が確認できない場合は、死体の検案を行う流れです。そのため、24時間という数字だけで機械的に区別されるわけではない点に留意しましょう。

死体検案書

死体検案書とは、死体を検案したうえで交付される書類で、入院中・通院中に診断されていた病気やけが以外で亡くなった可能性があるときに発行されます。具体的には、以下のようなケースで死体検案書が発行されます。

  • 生前に医師の診療を受けていなかった場合
  • 診療中だった病気とは別の原因で亡くなった疑いがある場合
  • 死亡した状態で発見され死因が不明な場合など

死亡診断書と死体検案書は、どちらも人の死亡を医学的・法律的に証明する書類であり、効力そのものに違いはありません。違いは、どのような状況で医師が交付するかです。つまり、かかっていた病気の延長で亡くなったと医師が確認できるなら死亡診断書、そうでなければ死体検案書になるということです。死体検案書の発行条件や費用について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて確認しておきましょう。

関連: 死体検案書とは?死亡診断書との違い・どこでもらえるかを解説

遺体搬送時に判断したいポイント

遺体搬送時に判断したいポイントは、以下の4つです。

  • 搬送先(自宅か安置施設か)
  • 搬送方法(自家用車か専門業者か)
  • 搬送の依頼先(病院紹介の業者か自社選定か)
  • 搬送距離(近距離か県外・長距離か)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

搬送先(自宅か安置施設か)

安置先は、自宅に迎える方法と霊安室などの安置施設を利用する方法があります。自宅へ搬送するかどうかは、安置できる部屋や家族の付き添い体制を整えられるかで判断しましょう。住環境の都合で難しいときは、霊安施設で預かる案内があるため、無理に自宅へ運ぶ前に施設利用も含めて検討します。

また、安置施設は利用料がかかる場合があるため、受け入れの可否だけでなく料金や利用時間まで確認してから決めると、その後の葬儀準備を進めやすくなります。

なお、火葬まで一時的に安置する場所を確保する必要があり、死後24時間を過ぎるまでは火葬できませんそのため、火葬より前に遺体の搬送と安置を先に進める必要があります。

自宅での安置を検討している方は、受け入れ準備や注意点を以下の記事で事前に確認しておきましょう。

関連: ご遺体安置とは?費用相場や安置場所の決め方を解説

搬送方法(自家用車か専門業者か)

受け入れ先が決まっており近距離であれば、家族が自家用車で遺体を搬送することも選択肢になりえます。ただし、霊きゅう運送は霊きゅう自動車を使う一般貨物自動車運送事業として整理されており、専用車両には担架の収納場所や固定装置などの要件も設けられています

そのため、遺体の状態を保ちながら安全に運ぶことや、搬出入の人手・夜間対応・その後の安置まで含めて考えると搬送業者や葬儀社へ依頼するほうが現実的でしょう。

関連: 自家用車での遺体搬送は法律違反でない!注意点や流れを解説

搬送の依頼先(病院紹介の業者か自社選定か)

病院では死亡後まもなく搬送先の手配を求められることが多く、葬儀社に心当たりがない場合は病院から紹介を受けることもあるため、そのまま依頼しても問題ありません。

ただし、葬儀は短時間で判断を迫られやすく、料金や内容の説明不足によるトラブルも起こりえます。そのため、急いで搬送だけ頼む場面であっても、その流れで葬儀全体まで即決するのは避けましょう

可能であれば複数社の見積もりを比べ、見積書の内訳を丁寧に説明してくれるかを確認して選ぶ意識が大切です。また、打ち合わせは喪主ひとりで進めず、親族など複数人で内容と費用を確認すると、聞き漏らしや思い込みを防ぎやすくなります。

葬儀社選びにお悩みの方は「1日葬・家族葬のこれから」にお気軽にご相談ください。必要なものに厳選したセットプランで相場より抑えた価格での葬儀が可能です。見積もりの内容も丁寧にご説明しますので、まずは24時間365日受け付けている無料相談からお気軽にご相談ください。

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搬送距離(近距離か県外・長距離か)

近距離搬送なら、病院から自宅や近隣の霊安室へ移したあとに打ち合わせへ進みやすいため、まずは家族が付き添いやすく受け入れ準備ができる場所を優先して考えましょう。一方、県外搬送を考える場合は、運送距離に応じた棺等の準備や必要に応じて航空機・鉄道・船舶などほかの運送機関の利用が想定されます。そのため、時間と費用がかかりやすくなるでしょう。

また、死亡届は亡くなった人の本籍地や死亡地・届出人の所在地のいずれかの市町村に出せます。死亡届の提出先で火葬に必要な許可証の手続きが進むことが多いため、遠方へ運ぶときほど、どこで届出と許可手続きを進めるかを先に決めておきましょう。

近距離なら付き添いやすさと安置のしやすさを県外搬送なら移動時間や追加費用・受け入れ先との調整負担まで含めて判断することをおすすめします。

県外への搬送を検討している場合は、移動時間や追加費用の目安を以下の記事で事前に把握しておきましょう。

関連: 県外・遠方から遺体搬送をする際の費用と流れ、注意点を解説

遺体搬送を業者に依頼するときに気を付けたいこと

遺体搬送を業者に依頼するときは、次の3つのポイントに注目する必要があります。

  • 搬送料金に含まれる内容を確認する
  • 深夜・早朝や長距離の追加料金を確認する
  • 緑ナンバーの車であることをチェックする

それぞれのポイントについて、具体的な方法を解説します。

搬送料金に含まれる内容を確認する

遺体の搬送料金は、病院から安置先までの搬送がどこからどこまで含まれるのか、何キロまでが基本料金なのかを確かめましょう。消費者庁の資料でも、以下のようなケースで表示価格とは別に追加料金が発生していたことがあります。

  • 寝台車や霊きゅう車の搬送距離が1回50キロメートルを超える
  • 安置日数が4日を超えてドライアイスを追加する

見積書で契約に含まれる項目と別料金になる項目を確認しましょう。

参考:消費者庁表示対策課食品表示対策室|消費者庁報告資料

深夜・早朝や長距離の追加料金を確認する

遺体搬送を依頼するときは、表示されている基本料金だけで判断せず、深夜・早朝の対応や長距離搬送で追加料金がかかるかを先に確認しておくことが大切です。業者によっては、深夜・早朝対応で追加料金が設定されることがあります。

見積書では、搬送距離の上限や時間帯による加算の有無・待機料やドライアイスなど関連費用が別料金に設定されているかまで確認しましょう。どこから追加費用になるのかを契約前に書面で把握しておくと安心です。

緑ナンバーの車であることをチェックする

遺体搬送を有償で業者へ依頼するなら、その車が営業用として使われている車両かどうかを見ておきましょう。国土交通省の資料でも、事業用の登録自動車は緑色系のナンバープレートで区別されています

そのため、搬送を頼む場面では、少なくとも営業用の車両であるか、事業者名や見積書の表示が一致しているかを見ておくと安心です。ただし、ナンバープレートの色だけで契約内容まで判断できるわけではありません。会社名や連絡先・搬送費の内訳・追加料金の有無まで書面で確認しておきましょう。

死亡診断書の受け取りから遺体搬送までの流れを把握しておきましょう

遺体搬送と死亡診断書の手続きは、慌ただしい状況のなかで進めることになりますが、流れを事前に把握しておくことで落ち着いて対応できます。死亡診断書については、原本を大切に保管しつつコピーを準備し、安置・搬送・死亡届・火葬許可証の順で手続きを進めます。搬送業者への依頼では、料金の内訳を書面で確認しましょう。

遺体搬送から葬儀の手配まで「1日葬・家族葬のこれから」では、相場より抑えた価格でわかりやすいセットプランで全国対応しております。手続きや費用について不安なことがあれば、24時間365日無料でご相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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