葬儀後の手続き

身寄りのない叔父が亡くなった場合の手続きは?葬儀や相続・遺品整理について紹介

身寄りのない叔父が亡くなった場合の手続きは?葬儀や相続・遺品整理について紹介

身寄りのない叔父が亡くなったとき「甥や姪に葬儀を行う義務はあるの?」「相続や遺品整理はどう進めればいい?」といった疑問を抱える方は多いのではないでしょうか。

突然の訃報に直面するとなにから手をつけるべきか戸惑うのも無理はありませんが、やるべきことさえ明確になれば迷うこともありません。

本記事では、身寄りのない叔父が亡くなった場合の手続きから、葬儀の執り行い方・相続の流れ・遺品整理の方法まで詳しく解説します。

「遺体の引き取り義務はある?」「相続放棄はできる?」といった疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を要約すると

  • 身寄りのない叔父が亡くなった場合、甥や姪に葬式を行う法的義務や遺体を引き取る義務はありません。ただし相続人になると、相続税申告や財産管理などの義務が発生します。
  • 叔父に配偶者や子・父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹も亡くなっていれば甥や姪が代襲相続人に当てはまります。相続財産には現金や不動産だけでなく借金などの負債も含まれるため、相続前に財産の内容を念入りに確認しましょう。
  • 遺品整理は、相続人の特定・遺言書の確認・財産目録の作成・遺品の仕分け・相続財産の名義変更という手順で進めます。相続や遺品整理の手続きは複雑なため、困った場合は司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談することで、法的・実務的なアドバイスを受けられ精神的な負担も軽減できるでしょう。
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身寄りのない叔父が亡くなった際、甥や姪に発生する義務

身寄りのない叔父が亡くなった場合、甥や姪にはどのような義務が発生するのでしょうか。ここでは、葬儀や遺体の引き取り、相続に関する義務について詳しく解説します。

  • 原則として葬式を行う義務はない
  • 遺体の引き取りをする義務はない
  • 相続人になると相続税申告などの義務が発生する

それぞれのポイントを順に見ていきましょう。

原則として葬式を行う義務はない

身寄りのない叔父が亡くなったからといって、甥や姪に葬式を行う義務はありません。葬儀を実施する責任は、基本的には配偶者や子どもなどの近親者にあります。

もし、叔父に葬儀を実施する近親者が一切いなかった場合でも、葬儀を行うかどうかはあくまで甥や姪が任意で判断することです。そのため、葬式を執り行わなかったとしても、甥や姪が責任を問われることはないでしょう。

遺体の引き取りをする義務はない

身寄りのない叔父が亡くなっても、甥や姪に遺体を引き取る義務はありません。

遺体の引き取りは、配偶者や実の子供などの近親者に優先権があり、甥や姪はその範囲から外れているので、引き取らなければならない立場ではありません。

もし、親族が全く見つからない場合は、自治体が「行旅死亡人」として対応し、遺体の保管や火葬などを実施します。甥や姪が任意で引き取ること自体は可能ですが、その場合は費用負担や葬儀の手配も自ら行う必要があります。遺体の引き取り拒否については、以下の記事を参考にしてみてください。 

関連: 孤独死の遺体引き取り拒否の流れ|警察や自治体の対応を解説

相続人になると相続税申告などの義務が発生する

身寄りのない叔父が亡くなった場合、甥や姪が相続人にあたることがあります。叔父の遺産を相続する場合、単に遺産を受け取るだけでなく一定の義務も発生します。

具体的には、取得した財産の額が基礎控除を超えると、相続税の申告を行わなければなりません。また、遺産のなかに預貯金や不動産などがある場合は、名義変更や登記手続きも必要です。

一方で、債務がある場合も相続の対象となる点に注意しましょう。そのため、相続して負債が多く残る場合は、放棄を家庭裁判所に申し立てるという判断も重要です。

このように、相続人となった時点で財産管理や税の申告などの法的手続きを適切に行う責任が生じるため、遺産を相続するかどうかは、慎重に判断する必要があります。

相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 葬儀代を立替しても相続放棄できる?相続とみなされないためのポイントを紹介

身寄りのない叔父が亡くなった場合に葬儀を執り行う方法

身寄りのない叔父の葬儀を執り行う場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。ここでは、葬儀に必要な手続きについて5つのステップに分けて詳しく紹介します。

  • 死亡診断書や死体検案書を受け取る
  • 役所に死亡届を提出する
  • 葬儀業者や火葬場を手配する
  • 葬儀を執り行う
  • 火葬し納骨する

それぞれのステップについて詳細を見ていきましょう。

死亡診断書や死体検案書を受け取る

身寄りのない叔父が亡くなり葬儀を行う場合、まず必要になるのが死亡を証明する書類です。

医師が臨終を確認した場合は死亡診断書・事故や自宅での急死などで警察が関与した場合は死体検案書が発行されます。

死亡診断書や死体検案書といった故人の死亡を証明する書類は、火葬や埋葬の許可申請に必須であるため、原本を紛失しないよう保管しなくてはいけません。

役所に死亡届を提出する

身寄りのない叔父の葬儀を行うためには、まず死亡届を役所に提出しましょう。死亡届は、死亡診断書または死体検案書と一体になっており、死亡を確認した医師が記入した部分と、届出人が記入する部分に分かれています。

死亡届の見本

引用:厚生労働省

提出先は、死亡地・届出人の住所地または本籍地の市区町村役場で、提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。

届出が完了すると「火葬許可証」が交付されます。火葬許可証がないと火葬や埋葬ができません。もし、手続きが難しい場合は葬儀社に代行を依頼できます

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」でも葬儀プランの料金内で代行しておりますので、不安な方も安心してお任せください。

葬儀業者や火葬場を手配する

死亡届の提出を終えたら、次に葬儀業者や火葬場を手配しましょう。

葬儀業者に依頼すれば、遺体の搬送や安置・火葬の手続きまで一括して対応してもらえるため、はじめてでも安心して進められます。

もし、葬式自体を省略する場合は、火葬のみを行う直葬で執り行うことも可能です。なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、直葬もお得なセットプラン料金でご用意しておりますので、ぜひお問い合わせください。※火葬料金は別途必要になります。

自治体指定の火葬場を利用する場合は、予約が必要であることも多いため、死亡届の受理後すぐに日程を確認するとよいでしょう。

費用面に不安がある場合は、役所の福祉課に相談すると、公費での火葬費助成や対応方法を案内してもらえる場合があります。

直葬の費用相場について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連: 直葬(火葬式)の費用相場は?内訳や賢く費用を抑える方法を解説

葬儀を執り行う

身内が少ない場合や費用を抑えたい場合は、通夜や告別式を省略して火葬のみ行う「直葬」や小規模な「家族葬」を選ぶケースもあります。

家族葬は、故人の家族や親族・親しい友人など、限られた少人数で執り行う小規模な葬儀形式です。費用が一般葬より低く、遺族の心身的負担が軽減されるでしょう。

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、家族葬においても価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格でご提供しています。※火葬料金は別途必要になります。

家族葬については、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 家族葬とは?費用・メリット・注意点やマナーも解説

火葬し納骨する

葬儀を終えたあとは火葬場で遺体を火葬し、終了後に「埋葬許可証」が交付されます。埋葬許可証は納骨の際に提出を求められるので、大切に保管しましょう。

遺骨は一時的に自宅で安置してもよいですが、納骨先を決めて寺院や霊園へ埋葬するのが一般的です。また、身寄りのない場合や永続的な供養を希望する際は、永代供養墓や合同墓を利用する方法もあります。

納骨方法や費用を考慮しながら、故人を静かに見送る準備を進めましょう。

なお、火葬後の遺骨の対応にお困りの方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連: 火葬後の遺骨がいらない場合の7つの選択肢|注意点も徹底解説

身寄りのない叔父が亡くなった場合の遺品整理の手続き方法

身寄りのない叔父が亡くなったあとの遺品整理は、手続きの順序を理解することで円滑に進められます。ここでは、遺品整理の5つの手順について詳しく説明します。

  1. 相続人を特定する
  2. 遺言書・重要書類の有無を確認する
  3. 財産や債務の洗い出して財産目録を作成する
  4. 遺品を仕分ける
  5. 相続財産の名義変更や手続きを行う

それぞれの手順について、具体的な方法を見ていきましょう。

1. 相続人を特定する

戸籍謄本などを利用して相続人を特定することが、遺品整理を始めるうえでの最初の手続きです。相続人の確認は、遺産や遺品を誰が管理・整理するかを明確にする大切な作業です。

複数の相続人がいる場合は、どのように遺産を分割するか協議して決めなくてはいけません。相続人が不明な場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の専任を申し立てる方法もあります。

2. 遺言書の有無を確認する

遺品を整理する際は、遺言書の有無を確認します。

遺言書に遺産の分割や処分方法が指定されている場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けますが、相続人全員の合意があれば異なる方法で分割することも可能です。

遺言書の内容を確認せずに遺品を処分すると、あとでトラブルになるため、慎重に扱う必要があります。遺言書がない場合は、法定相続人のあいだで遺産分割協議を行う流れです。

3. 財産や債務の洗い出して財産目録を作成する

遺品整理の際は、故人がどのような財産や借金を残していたのかを徹底的に調査し、財産目録としてまとめる工程が欠かせません。

現金や預貯金・不動産・車・株式・保険などの資産ごとに情報を整理し、各種証明書類や通帳・契約書で内容の確認を行います。

あわせて、借入金や未払金・税金・公共料金などのマイナスの財産も一覧に記載し、資産と負債を正確に把握する必要があります。財産目録は書式に決まりはなく、記載も手書きやパソコンを用いて自由に作成しても問題ありません。

4. 遺品を仕分ける

遺品を仕分ける段階では、まず現金や通帳・不動産権利証といった資産の状況を整理し、それぞれの保管場所や状態を丁寧に確認する必要があります。価値の高い貴金属や美術品・株券のように専門的な鑑定が必要なものは、鑑定士に判断を依頼しましょう

家財や日用品など形見分けの品については、親族や故人と縁の深い人の意向を尊重して選ぶ方法もあります。ただし、高価な品は遺産分割の対象となる場合があるため注意が必要です。

5. 相続財産の名義変更や手続きを行う

遺品を仕分けたら、相続財産の名義変更や手続きに移ります。

まず、遺産分割協議で誰が何を相続するかを決めましょう。次に、不動産なら法務局で相続登記を申請し、預貯金なら金融機関で名義変更手続きを行います。

必要書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人および相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書
  • 相続人の印鑑証明書 など

各種手続きは、対象財産に応じて所轄の登記所や銀行・証券会社へ申請します。手続きは複雑になることが多いため、司法書士や行政書士などの専門家に相談するとスムーズに進められるでしょう。

身寄りのない叔父が亡くなった場合によくある質問

身寄りのない叔父が亡くなった場合、さまざまな疑問が生じます。ここでは、よく寄せられる質問とその回答を3つ紹介します。

  • 叔父の孤独死を警察から突然知らされたときはまず何をすべき?
  • 遺産や遺品の処分はすぐ始めていい?
  • 故人の訃報を生前の友人に知らせるには?

実際の場面で参考になることがらについて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

叔父の孤独死を警察から突然知らされたときはまず何をすべき?

叔父の孤独死を警察から突然知らされた際は、まず冷静に連絡内容を確認することが重要です。警察からの電話では、亡くなった方の身元や関係性・今後の手続きの流れについて尋ねられるでしょう。

次に、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書・印鑑を持参して警察署に出向き、身元確認や遺体の引きとり手続きを行う流れです。並行して葬儀社に相談して遺体の搬送や葬儀の準備を進めると、スムーズにことが運ぶでしょう。

検視や必要な調査が終わったあと、死体検案書を受け取り、死亡届の提出など法的手続きに移ります。突然の知らせで動揺するのは無理ありませんが、落ち着いて手順をひとつずつ踏んでいきましょう。身内が孤独死した場合の対応については、以下の記事を参考にしてみてください。

関連: 孤独死の葬儀までの流れ・日数は?費用や手続きも解説

遺産や遺品の処分はすぐ始めていい?

遺産や遺品の処分は、相続人や関係者であっても勝手に始めてはいけません。特に、相続人がまだ明らかでないときや確定していない場合は、財産の管理は慎重に進めましょう。

無断で処分した場合、あとから現れた相続人や債権者とのトラブルにつながる恐れがあるためです。

また、価値のある遺品や重要な財産については、調査や記録を行ったあとに正式な手続きの流れを経てから処分や分配を行うほうが、トラブルにつながりにくくなります。

つまり、遺産や遺品の処分は公的な手続きが完了したあとに進めるのが原則です。

故人の訃報を生前の友人に知らせるには?

故人の訃報を生前の友人に知らせる場合、まず電話で直接連絡するのが最も適しているでしょう。電話がつながらない場合や番号がわからないときは、メールやLINEなどのSNSを利用して連絡する方法もあります。

また、葬儀に参列を望む友人がいる場合は、できるだけ早い段階で亡くなった事実と葬儀の予定を伝えましょう。家族葬などで参列を控えてもらう場合は、葬儀後に手紙やハガキで知らせるのが一般的です。

訃報の連絡については、以下の記事も参考にしてみてください。

関連: 【訃報連絡の例文】正しい書き方と、受けた際のマナー・返信方法を解説

関連: LINEでの訃報連絡はどうすればいい?友達・親戚向けの例文とマナーを解説

身寄りのない叔父が亡くなって困ったら専門家に相談しましょう

身寄りのない身内が亡くなった場合、遺産相続や遺品整理・さまざまな手続きに悩むことが多いでしょう。不慣れな状況でひとりで進めるのは大変なため、早めに専門家へ相談することが大切です。

司法書士や弁護士など法律の専門家は、以下のような手続きに幅広く対応してくれます。

  • 相続人の確定
  • 財産調査
  • 遺言書の確認
  • 相続放棄や遺産分割協議
  • 各種名義変更手続き など

また、市区町村の相談窓口やNPO法人・死後事務をサポートする団体も増えており、無料や気軽に相談できる場所もあります。

専門家に相談すれば、法的・実務的なアドバイスだけでなく、精神的な負担も軽減できるため、困ったときは早めに支援を求めましょう

なお「1日葬・家族葬のこれから」では価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

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