家族が亡くなった際は、葬儀の準備だけでなく、さまざまな手続きを進める必要があります。なかには期限が定められているものもあるため、早めに流れを確認しておくことが大切です。死亡届はそのなかでも、最初に行う重要な手続きのひとつといえます。
しかし、「死亡届はどこに提出するのか」「何を準備すればよいのか」「埋火葬許可証はどのように取得するのか」と迷う人も少なくありません。この記事では、函館市における死亡届の提出方法や書き方、埋火葬許可証の申請手続き、死亡後に必要となる主な手続きについて解説します。
この記事を要約すると
- 函館市で死亡届を提出する場合は、死亡したことを知った日から7日以内に、市役所本庁舎や各支所へ提出する必要があります。死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一体になった用紙を使用します。
- 死亡届を提出すると埋火葬許可証が交付されます。埋火葬許可証は火葬や納骨の際に必要となるため、受け取った後は紛失しないよう大切に保管しましょう。
- 死亡届の提出後も、健康保険や介護保険、年金、世帯主変更、葬祭費の申請などの手続きが必要です。函館市のおくやみハンドブックやおくやみ手続きナビを活用すると、必要な手続きを効率よく確認できます。
函館市で死亡届を提出する際の基本情報
死亡届は、亡くなった方の戸籍に死亡の事実を記載するための手続きです。また、火葬を行うために必要な埋火葬許可証の交付にも関わるため、葬儀を進めるうえでも欠かせません。ここでは、函館市で死亡届を提出する際の基本情報を解説します。
死亡届の提出期限
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません(7日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)。
これは戸籍法で定められている期限であり、函館市において提出する場合も同様です。なお、国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届け出る必要があります。
また、葬儀や火葬の日程を決めるためには、死亡届の提出とあわせて埋火葬許可証の交付を受けなければなりません。そのため、期限内であってもできるだけ早めに手続きを進めることが重要です。正当な理由なく提出が遅れた場合は、過料の対象となる可能性があります。
死亡届の提出に必要なもの
死亡届を提出する際は、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)と一体になった死亡届が必要です。通常は病院や診療所から受け取ります。
また、届出人が成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人に該当する場合は、その資格を証明する登記事項証明書などの提出を求められるケースも少なくありません。記載内容の訂正が必要になる場合もあるため、本人確認書類や印鑑を持参しておくと手続きを進めやすくなります。
死亡届を提出できる人
死亡届には「届出人」を記載する必要があります。届出人になれるのは、亡くなった方の配偶者や親族、同居者のほか、家主や地主、家屋管理人、土地管理人など戸籍法で定められた人です。成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人も届出人になることができます。
なお、届出人本人が窓口へ行く必要はありません。届出人が署名した死亡届であれば、親族や葬儀社の担当者などが代わりに提出することも可能です。実際には、葬儀社が遺族に代わって提出手続きを行うケースが一般的で、委任状も必要ありません。
死亡届の提出先
死亡届は亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、または死亡地のいずれかの市区町村へ提出できます。函館市内で提出する場合は、市役所本庁舎の戸籍窓口のほか、各支所でも受け付け可能です。
夜間や休日でも市役所本庁舎の夜間休日窓口で死亡届は提出できますが、埋火葬許可証は交付時間が決まっているため、提出する時間帯によっては翌開庁日以降の受け取りとなります。年末年始などは受付体制が通常と異なる場合もあるため、事前に函館市へ確認しておくと安心です。函館市における各支所の詳細は以下の通りです。
| 窓口名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市民部戸籍住民課届出担当 | 北海道函館市東雲町4-13 | 0138-21-3173 |
| 湯川支所戸籍住民担当 | 北海道函館市湯川町3丁目11番1号 | 0138-57-6162 |
| 銭亀沢支所 | 北海道函館市銭亀町124 | 0138-58-2111 |
| 亀田支所戸籍住民担当 | 北海道函館市美原1丁目26-8 | 0138-45-5583 |
| 戸井支所市民福祉課 | 北海道函館市館町3番地1 | 0138-82-2112 |
| 恵山支所市民福祉課 | 北海道函館市柏野町117-209 | 0138-85-2335 |
| 椴法華支所市民福祉課 | 北海道函館市新浜町156-1(函館市椴法華総合センター) | 0138-86-2111 |
| 南茅部支所市民福祉課 | 北海道函館市川汲町1520番地 | 0138-25-6042 |
函館市における死亡届の入手方法
死亡届は基本的に病院から受け取りますが、函館市では市役所や各支所の窓口で受け取ることも可能です。ここでは、死亡届の主な入手方法と利用する際の注意点を解説します。
病院から死亡診断書と一体になった用紙を受け取る
死亡届は、病院や診療所から死亡診断書と一体になった用紙を受け取るのが一般的です。医師が死亡診断書欄を記入した状態で交付するため、遺族は死亡届欄を記入して提出します。
そのため、通常は病院から受け取った用紙をそのまま使用すれば問題ありません。自宅で亡くなった場合や事故などで警察が関与した場合でも、死体検案書と一体になった同様の様式が使用されます。
市役所や各支所の窓口で受け取る
死亡届は通常、病院や診療所から死亡診断書と一体になった用紙を受け取ります。ただし、記入する死亡届欄を大きく書き間違えたり用紙を紛失したりした場合は、市役所本庁舎や各支所の窓口で死亡届の用紙を受け取れます。
ただし、死亡届は死亡診断書(または死体検案書)と一体の書類であるため、新しい用紙を使用する際は死亡診断書欄を再度医師に記入してもらわなければなりません。
函館市の死亡届の書き方
死亡届は戸籍に死亡の事実を記載するための重要な書類です。記入内容に誤りや漏れがあると、その場で修正が必要になったり、手続きに時間がかかったりすることがあります。ここでは、届出人欄と故人に関する主な記入項目の書き方を解説します。
届出人欄の記入方法
届出人欄の主な記入項目と記入例は以下の通りです。
| 記入項目 | 記入例 |
|---|---|
| 届出人の資格 | 同居の親族 |
| 住所 | 函館市〇〇町〇丁目〇番〇号 |
| 本籍 | 函館市〇〇町〇丁目〇番 |
| 筆頭者の氏名 | 函館 太郎 |
| 署名 | 函館 花子 |
| 生年月日 | 昭和〇年〇月〇日 |
本籍と住所は別になっていることもあるため、戸籍謄本や本籍が確認できる書類などで確認してから記入すると安心です。筆頭者とは戸籍の最初に記載されている人のことです。届出人本人の氏名ではないため、戸籍謄本などを確認して正しく記入しましょう。
故人に関する記入項目
故人に関する主な記入項目と記入例は以下の通りです。
| 記入項目 | 記入例 |
|---|---|
| 氏名 | 函館 太郎 |
| 生年月日 | 昭和〇年〇月〇日 |
| 死亡したとき | 令和〇年〇月〇日 午前〇時〇分 |
| 死亡したところ | 〇〇病院 |
| 住所 | 函館市〇〇町〇丁目〇番〇号 |
| 本籍 | 函館市〇〇町〇丁目〇番 |
| 配偶者の有無 | いる(満80歳) |
| 世帯のおもな仕事 | 会社員世帯 |
| 職業・産業 | 事務職・運輸業 |
死亡日時や死亡場所については、死亡診断書(死体検案書)に記載された内容をそのまま転記し、自己判断で書き換えないようにしましょう。
函館市で死亡届を提出する際の注意点
死亡届は提出した後も、葬儀や火葬、年金、保険などさまざまな手続きにつながる重要な書類です。提出後に慌てることがないよう、事前に確認しておきたいポイントがあります。ここでは、函館市で死亡届を提出する際の主な注意点を解説します。
死亡診断書の内容に誤りがないか確認する
死亡届を提出する前に、医師が記入した死亡診断書(死体検案書)の内容も確認しておきましょう。遺族が記入する死亡届欄だけでなく、死亡診断書側に不備がある場合も受理されないことがあります。
特に、氏名や生年月日、死亡日時、死亡場所などは、その後の戸籍手続きや埋火葬許可証の交付にも関わるため注意が必要です。本籍や筆頭者氏名についても記入ミスが起こりやすいため、戸籍や運転免許証などを確認しながら記入しましょう。なお、死亡届の記入には鉛筆や消えやすいインキ、消せるボールペンは使用できません。
他の手続き用に死亡届のコピーを取っておく
死亡後は年金や保険、相続、金融機関の名義変更などさまざまな手続きが必要であり、そのなかには死亡届や死亡診断書のコピーが必要になるものもあります。死亡届は提出すると原本が自治体で保管されるため、手元には戻りません。
そのため、提出前に死亡届と死亡診断書(死体検案書)の両面コピーを取っておきましょう。後から死亡日時や死亡場所を確認したい場合にも役立ちます。
また、相続や各種名義変更の手続きでは戸籍謄本や住民票が必要になることもあるため、死亡届の提出にあわせて取得しておくと後日の手間を減らせます。
夜間・休日は窓口業務の対応時間が限られている
函館市では夜間や休日でも死亡届を提出できますが、埋火葬許可証の交付時間は限られています。埋火葬許可証が必要な場合は、あらかじめ対応時間を確認しておきましょう。埋火葬許可証の交付時間は以下の通りです。
- 平日:8時45分~17時30分(戸籍住民課窓口)
- 平日夜間:17時30分~22時00分
- 土・日曜日、祝日、年末年始の休日:8時45分~12時00分
- 土・日曜日、祝日、年末年始の休日:13時00分~18時30分
- 土・日曜日、祝日、年末年始の休日:19時30分~22時00分
交付時間外でも死亡届の提出は可能ですが、埋火葬許可証をその場で受け取ることはできません。火葬の日程に影響する可能性もあるため、葬儀の日程が決まっている場合は事前に交付時間を確認しておきましょう。
死亡届を提出すると埋火葬許可証が交付される
死亡届を提出する際は、埋火葬許可証の手続きもあわせて行われます。埋火葬許可証とは、故人の火葬や埋葬を行うために必要な許可証であり、火葬場を利用する際に提出しなければなりません。
函館市では、死亡届の受理後に埋火葬許可証が交付されます。埋火葬許可証は火葬当日に必要となるほか、納骨時に提出を求められることもあるため、死亡届の提出後に受け取ったら紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
函館市では「おくやみハンドブック」と「おくやみ手続きナビ」を利用できる
死亡届を提出した後は、年金や健康保険、介護保険、税金などさまざまな手続きが必要になります。どのような手続きが必要なのか分からない場合は、函館市が提供している「おくやみハンドブック」や「おくやみ手続きナビ」を活用するとよいでしょう。
おくやみハンドブックは、死亡後に必要となる主な行政手続きをまとめた冊子で、国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険、年金、税金などの手続き内容や担当窓口が掲載されています。市役所戸籍住民課や各支所で受け取れて、函館市ホームページから閲覧することも可能です。
一方のおくやみ手続きナビは、ホームページ上で質問に回答することで、自分の状況に応じて必要な手続きを確認できるサービスです。故人の年齢や加入していた保険、世帯状況などを選択するだけで、必要な手続きや持参書類を調べられます。
死亡届提出後に必要な主な手続き
死亡届を提出した後も、保険や年金、世帯変更などさまざまな手続きが必要になります。なかには厳格な期限が設けられているものもあり、対応が遅れると給付金を受け取れなくなるケースも少なくありません。ここでは、死亡後に行う主な手続きについて解説します。
健康保険や介護保険の手続き
健康保険や介護保険の手続きでは、保険証の返却や資格喪失の届出を行います。亡くなった後は保険証を使用できないため、市区町村や勤務先、健康保険組合などへ返却しなければなりません。
また、高額療養費や介護保険料の還付を受けられる場合もあります。加入していた保険によって手続き先は異なりますが、国民健康保険や介護保険に関する手続きは死亡後14日以内が目安となるため、早めに確認しておきましょう。
年金の受給停止手続き
故人が年金を受給していた場合は、年金の受給停止手続きを行う必要があります。手続きをしないまま年金を受け取り続けると、後から返還を求められることになるため注意が必要です。
この停止手続きとあわせて確認したいのが、遺族が受け取れる可能性のある「遺族年金」や「未支給年金」です。特に未支給年金は、亡くなった時点でまだ支払われていなかった年金のことで、一定の条件を満たす遺族が請求できます。もらいすぎを防ぐ手続きだけでなく、新しく受け取れる給付金がないかも一緒に確認しておきましょう。
世帯主変更届の提出
故人が世帯主だった場合は、世帯主変更届の提出が必要になることがあります。たとえば、親と子が同じ世帯で暮らしており、親が世帯主だった場合は、新たな世帯主を届け出なければなりません。
ただし、一人暮らしの方が亡くなった場合や、夫婦のみの世帯で配偶者が残る場合などは手続きが不要となるケースもあります。提出期限は死亡後14日以内のため、自身が対象となるか分からない場合は市役所へ確認しましょう。
葬祭費の申請
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。ただし、自動的に支給されるわけではなく、先ほど解説した健康保険の資格喪失手続きとは別に申請しなければなりません。
函館市では、国民健康保険・後期高齢者医療制度ともに3万円が支給されます。申請には、葬儀を行ったことが分かる領収書や会葬礼状、申請者名義の口座情報などが必要です。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内ですが、申請しなければ受け取れないため、保険証の返却手続きとあわせて確認しておきましょう。
函館市の死亡届に関するよくある質問
函館市における死亡届の書き方や死亡後の主な手続きについて解説してきましたが、実際に手続きを進めるなかでは、郵送で提出できるのか、代理人でも提出できるのかなど疑問を感じることもあるでしょう。ここでは、函館市の死亡届に関するよくある質問に回答します。
死亡届は郵送で提出できる?
函館市では、死亡届の提出方法として郵送受付は案内されていません。札幌市など一部の自治体では郵送提出に対応しているケースもありますが、函館市で手続きを行う場合は窓口へ提出する前提で準備しておくとよいでしょう。
また、葬儀社へ依頼している場合は、死亡届の提出手続きを代行してもらえることが一般的です。そのため、遺族自身が役所へ行かなくても手続きが可能です。
仕事や遠方居住などの事情でどうしても窓口へ行けない場合は、郵送での提出が可能かどうかを事前に函館市へ確認しましょう。提出方法によって必要な対応が異なる場合もあるため、自己判断せず相談することをおすすめします。
死亡届は代理人でも提出できる?
死亡届は、届出人本人でなくても提出できます。実際には、依頼を受けた葬儀社が役所へ持参するケースが一般的です。提出する人について特別な制限はなく、親族や葬儀社の担当者が提出する場合でも委任状は必要ありません。
ただし、死亡届に署名する届出人は法律で定められており、配偶者や親族、同居者などが対象です。そのため、提出する人と届出人は別でも問題ありませんが、届出人欄を誰でも自由に記入できるわけではない点に注意しましょう。
死亡届と埋火葬許可証は同じ?
死亡届と埋火葬許可証は異なる書類です。死亡届は、亡くなった事実を戸籍へ反映するための届出書であり、埋火葬許可証は火葬や埋葬を行うために必要な許可証です。死亡届を提出すると、その後の手続きとして埋火葬許可証が交付されます。
火葬当日に必要となるだけでなく、納骨時に提出を求められることもあるため、受け取った後は大切に保管しておきましょう。
犬などのペットが亡くなった場合も死亡届は必要?
ペットが亡くなった場合、必要な手続きは飼育していた動物の種類によって異なります。たとえば、犬は狂犬病予防法に基づく登録が行われているため、死亡した場合は自治体へ届け出て登録を抹消する必要があります。一方で、猫やハムスター、ウサギなどは一般的に死亡届の提出は不要です。
ただし、特定動物や自治体への登録が必要な動物を飼育していた場合は、別途手続きが必要になることがあります。また、マイクロチップの登録情報やペット保険の解約手続きが必要なケースもあるため、飼育していた動物に応じて関係機関へ確認しましょう。
函館市で死亡届を提出する際は手続き全体の流れを把握しておこう
死亡届は、家族が亡くなった後に行う最初の重要な手続きです。函館市では、死亡したことを知った日から7日以内に死亡届を提出し、あわせて交付される埋火葬許可証を受け取る必要があります。また、死亡届の提出後も健康保険や介護保険、年金、世帯主変更、葬祭費の申請などさまざまな手続きが続きます。
何から始めればよいか分からない場合は、函館市のおくやみハンドブックやおくやみ手続きナビを活用しましょう。必要な手続きや期限を事前に確認し、計画的に進めることで負担を減らしながら対応できます。
弊社では、家族葬や一般葬、直葬・火葬式など、ご希望やご予算に合わせた葬儀プランをご案内しています。
葬儀に関するご相談だけでなく、死亡届の提出や埋火葬許可証の取得、その後に必要となる各種手続きについてもサポート可能です。ご遺族の負担を少しでも軽減できるよう、葬儀前から葬儀後まで丁寧にお手伝いいたします。
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