葬儀の準備

死亡届は葬儀屋が出す?記入・提出時に確認すべきポイントを解説

死亡届は葬儀屋が出す?記入・提出時に確認すべきポイントを解説

死亡届は本来、家族などの届出人が提出する書類ですが、実際には葬儀社が代わりに手続きを行うのが一般的です。もちろん法的にも問題はなく、多くの人がその形で届けを済ませています。

この記事では、死亡届とはどんな書類か、記入例や葬儀社に依頼できる範囲、そして届出人として最低限知っておきたい確認ポイントをわかりやすく紹介します。

この記事を要約すると

  • 死亡届とは、家族・親族の死を公へ届け出るための書類です。「死亡届」は「死亡診断書」はセットになっており、死亡診断書を記載した医師から受け取るのが一般的な流れです。
  • 死亡届の提出は、葬儀社が代行することがほとんどです。記入ミス・提出漏れを防止できるほか、火葬許可申請まで一括して対応してもらえるため、負担を大幅に軽減できます。
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そもそも死亡届とは?

死亡届とは、家族や親族が亡くなったことを市区町村に報告するための公的な書類です死亡届の提出により、戸籍に死亡の事実が記載され、火葬許可証の発行など、その後の手続きを進めることができます。

死亡届の提出は法律で義務付けられており、提出しないと火葬を行うことができません。葬儀を進める上で最も基本となる重要な手続きです。

死亡届は「死亡診断書」とセットになっている

死亡届は単独の書類ではなく、「死亡診断書(死体検案書)」と一体になっています

具体的には、A3サイズの用紙の左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」という形式です。死亡診断書は医師が作成し、死亡届は届出人(遺族など)が記入します。(参考:法務省|死亡届の様式

死亡届は、病院や診療所で医師から受け取ります。医師が死亡診断書の部分を記入した後、届出人が死亡届の部分を記入し、市区町村の窓口に提出する流れとなります。

死亡診断書と死亡届が一体になっているため、紛失しないよう大切に保管しましょう。

法務省「死亡届」記載例より

死亡診断書の作成は有料

死亡診断書の発行には、他の診断書と同様に費用がかかります一般的には3,000円から1万円程度が相場ですが、医療機関によって金額は異なります。

この費用は健康保険の適用外となるため、全額自己負担となる点に注意が必要です。病院によっては、入院費用の精算時に一緒に支払うケースもあります。

また、死亡診断書は死亡後の様々な手続き(保険金の請求、相続手続きなど)で必要となるため、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。死亡診断書は再発行も可能ですが、再度費用がかかります。

死亡届は葬儀屋が出してくれる?

死亡届の提出は葬儀社が代行するケースがほとんどです。

法律上は、届出人(親族など)が自ら市区町村の窓口に提出することが原則とされています。しかし現実的には、遺族は悲しみのなかで葬儀の準備や親族への連絡など、多くのことに対応しなければなりません。

そのため、葬儀社が提出を代行することが一般的な慣習として定着しており、実務上も広く認められています。葬儀社に死亡届の提出を任せることには、以下のようなメリットがあります。

  • 手続きの負担軽減
    遺族は葬儀の準備や親族への対応に専念でき、役所への往復の時間や手間を省くことができます。特に初めて喪主を務める方にとっては、大きな助けとなるでしょう。
  • 記入ミスや提出漏れの防止
    葬儀社のスタッフは死亡届の取り扱いに慣れているため、記入漏れや書類不備などのトラブルを防ぐことができます。提出期限の管理も任せられるため安心です。
  • 火葬許可証の受け取りまで一括対応
    死亡届を提出すると火葬許可証が発行されますが、この受け取りも葬儀社が代行してくれます。火葬場への手配もスムーズに進められます。

ただし、死亡届への記入は届出人本人が行わなければなりません

死亡届は行政文書であり、届出人の署名・押印が必要です。また、故人の本籍地や配偶者の情報など、葬儀社のスタッフにはわからない個人情報を記入する項目も多くあります。

一般的な流れとしては、医師から受け取った死亡診断書・死亡届に、届出人自らが記入し、葬儀社が役所窓口への提出を代行するという形になります。

記入する際は、葬儀社の担当者に確認しながら進めれば問題ありません。わからない点があれば遠慮なく質問しましょう。 

なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」でも死亡届の代行手続きをしております。セットプランの料金内にあらかじめ含まれていますので、追加料金のご心配も不要です。

死亡届を提出するときの注意点

死亡届を提出する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。葬儀社に代行を依頼する場合でも、届出人として知っておくべき重要な点を確認しておきましょう。

死亡届の記入漏れ・記入ミスがないか確認する

死亡届を葬儀社に渡す前に、記入漏れや記入ミスがないか必ず確認しましょう。チェックすべき主な項目は以下の通りです。

  • 氏名、生年月日、住所などの基本情報
  • 死亡日時・死亡場所
  • 本籍地(正確な地番まで必要)
  • 届出人の署名・押印

特に本籍地は、現住所とは異なる場合が多いため要注意です。戸籍謄本や運転免許証などで事前に確認しておくとスムーズです。

記入ミスがあった場合は、届出人の訂正印が必要になります。この際、スタンプ印ではなく、朱肉を使う認印を使用してください。シャチハタなどのスタンプ印は公的書類では使用できません。

訂正が必要な場合は、間違えた箇所に二重線を引き、その上部または横に訂正印を押した上で、正しい内容を記入します。修正液や修正テープの使用は認められていないため注意しましょう。

提出前にコピーをとっておく

死亡届は提出すると返却されません。提出前に必ずコピーを取っておきましょう。

死亡届(死亡診断書を含む)のコピーは、以下のような場面で必要となります。

  • 生命保険の保険金請求
  • 相続手続き
  • 年金の停止手続き
  • 銀行口座の解約手続き
  • 各種名義変更手続き

手続きによっては原本や原本証明付きのコピーが必要な場合もありますが、まずは通常のコピーを複数枚用意しておくと便利です。最低でも5〜10枚程度はコピーを取っておくことをおすすめします。

なお、提出後に死亡届のコピーが必要になった場合は、市区町村の窓口で「死亡届の記載事項証明書」を請求することができます。発行手数料や手続きの手間を考えると、事前にコピーを取っておくほうが効率的でしょう。

自分で死亡届を提出する際の確認事項

葬儀社に依頼せず、自分で死亡届を提出することも可能です。ここでは、自分で手続きを行う場合に知っておくべき基本的な情報をまとめました。

死亡届用紙の入手方法

死亡届の用紙は、以下の方法で入手できます。

  • 病院・主治医などから受け取る:最も一般的な方法です。1枚の用紙の右側が死亡診断書、左側が死亡届になっています。
  • 市区町村の窓口で入手する:役所の窓口で死亡届の用紙のみを入手することもできます。この場合は右半分の死亡診断書を医師に記入してもらうか、医師が作成した死亡診断書を別途添付する必要があります。
  • Webサイトからダウンロードする:死亡届の様式は全国共通で、法務省のホームページからダウンロードすることも可能です。

死亡届の届出人とは

死亡届を提出できる「届出人」は、法律で定められています。

届出義務がある人(届出人になれる人)は以下の通りです。(参考:法務省|死亡届

  • 同居の親族
  • その他の親族 -同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

最も一般的なのは、配偶者や子どもなどの親族が届出人となるケースです。同居していなくても、親族であれば届出人になることができます。

また、上記に該当する人であれば、葬儀社のスタッフなど第三者に提出の代行を依頼することが可能です。この場合、届出人本人が死亡届に署名・押印した上で、代理人が窓口に持参する形になります。

死亡届の手続きに必要なもの

死亡届を提出する際には、以下のものを用意しましょう。

必ず必要なもの場合によって必要なもの
●死亡届(死亡診断書付き)
●届出人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
●届出人・故人の本籍地のわかる書類(本籍地がわからない場合、事前確認が必要)
●届出人の本人確認書類(免許証など)

印鑑は、朱肉を使う認印を持参してください。スタンプ印(シャチハタなど)は公的書類では使用できません。

提出先

死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出します。

  • 故人の死亡地の市区町村
  • 故人の本籍地の市区町村
  • 届出人の所在地の市区町村

必ずしも故人が住んでいた場所の役所に提出する必要はありません。たとえば、旅行先で亡くなった場合はその土地の市区町村に、届出人が遠方に住んでいる場合は届出人の居住地の市区町村に提出することも可能です。

提出先は、市役所・区役所・町村役場の戸籍課や市民課などの窓口になります。出生届・死亡届・婚姻届け等の戸籍の届け出は、24時間受付を行っている自治体がほとんどです。平日の時間外や土日祝日は、休日・夜間窓口へ提出し、開庁時間に審査後、受理となります。

提出期限

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内となります。

実際には、葬儀・火葬の日程を決める関係上、死亡後すぐに提出することがほとんどです。通常は死亡から2〜3日以内に提出し、火葬許可証を受け取って葬儀・火葬の手配を進める流れになります。

死亡届の書き方・記入項目

死亡届に記入する主な項目は以下の通りです。記入は黒のボールペンまたは万年筆で行い、鉛筆や消せるペンは使用できません。

故人に関する情報届出人に関する情報
●氏名
●性別
●生年月日
●死亡した日時
●死亡した場所(自宅、病院名など)
●住所(住民票の住所)
●本籍地(戸籍がある場所)
●配偶者の有無(配偶者がいる場合はその年齢も記入)
●故人の職業
●世帯の主な仕事
●故人との続柄
●届出人の住所
●届出人の本籍
●届出人の氏名
●届出人の生年月日
●署名・押印
●届出日

故人・届出人の本籍地は、番地まで正確に記入する必要があります。本籍地と居住地の住所が異なるケースが多いため、事前に確認しておきましょう本籍地を記載した住民票を請求するのが一番確実です。市区町村に電話で確認することはできません。

職業欄は国の統計調査に使用されるもので、細かく記入する必要はありません。「会社員」「自営業」「無職」など分類を記入します。

なお、記入ミスは、二重線で消して訂正印を押し、正しい内容を記入します修正液や修正テープは使用できません。

記入方法に不安がある場合は、市区町村の窓口や葬儀社の担当者に確認しながら進めると安心です。

死亡届に関わる3つの書類

死亡届の手続きには、死亡届以外にも関連する重要な書類があります。それぞれの役割を理解しておきましょう。

死亡診断書

死亡診断書は、医師が故人の死亡を医学的に証明する書類です。病死や自然死の場合は「死亡診断書」、事故死や突然死など死因が不明な場合は「死体検案書」が発行されることになります。

死亡診断書で医師によって記載される内容は以下の通りです。

  • 故人の氏名、性別、生年月日
  • 死亡した日時
  • 死亡した場所
  • 死因(直接死因、原因となった疾病など)
  • 死亡の種類(病死、外因死など)
  • 医師の署名

死亡診断書は死亡届と一体の用紙(A3サイズ)になっており、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届という形式です。

前述の通り、死亡診断書の作成には費用がかかります(3,000円〜1万円程度)。また、保険金の請求や各種手続きで必要となるため、提出前に必ず複数枚コピーを取っておきましょう。

火葬許可申請書

火葬許可申請書は、火葬を行うために必要な「火葬許可証」を発行してもらうための書類です死亡届と同時に市区町村に提出します。

多くの自治体では、死亡届を提出する際に火葬許可申請書も一緒に記入・提出する流れになっています。用紙は市区町村の窓口で入手できるほか、死亡届の提出時に渡されることもあります。

記載内容は次の通りです。

  • 申請者の本籍、住所、氏名
  • 申請者と故人との続き柄
  • 申請者の生年月日
  • 故人の本籍、住所、氏名
  • 故人の生年月日、性別
  • 死亡日時、死亡場所
  • 火葬場の名称
  • 申請日

自治体によっては、死亡届の提出と同時に自動的に火葬許可申請の手続きが行われるところもあります。詳細は提出先の市区町村に確認しましょう。

火葬許可証

火葬許可証は、火葬許可申請書を提出した後、市区町村から発行される書類ですこの許可証がなければ火葬を行うことができません。

死亡届と火葬許可申請書を提出すると、通常はその場で火葬許可証が発行されます。ただし、時間外窓口に提出した場合は、翌開庁日以降の発行となることがあります。

火葬許可証は火葬後も必要となる重要な書類です。お墓や納骨堂に納骨する際、この「埋葬許可証」を提出しなければなりません。

葬儀社に依頼している場合は、火葬許可証の受け取りから火葬場への提出、火葬後の返却まで、一連の手続きを代行してくれます。最終的には、火葬済の証明が押された埋葬許可証を遺族に渡してくれるので、大切に保管しましょう。

死亡診断書の発行、死亡届提出から火葬までの流れ

死亡から火葬までの一連の流れを時系列でまとめました。初めて経験する方も、全体像を把握しておくことで安心して手続きを進められるでしょう。

1. 主治医による死亡診断書の発行
医師が死亡を確認し、死亡診断書(死亡届と一体の用紙)を作成します。病院で亡くなった場合は、通常この時点で用紙を受け取ります。

2. 葬儀社に搬送依頼
葬儀社に連絡し、故人の搬送を依頼します。

3. 搬送・安置
葬儀社が故人を自宅や安置施設に搬送します。法律により、死後24時間は火葬できないため、その間は安置が必要です。

4. 葬儀打ち合わせ
葬儀の日程、内容、費用などを葬儀社と打ち合わせます。この時に死亡届の記入も行い、葬儀社に提出を依頼するのが一般的です。

5. 死亡届提出・火葬許可証の発行
葬儀社が死亡届と火葬許可申請書を市区町村に提出し、火葬許可証を受け取ります。この許可証がないと火葬ができないため、葬儀の日程に合わせて早めに手続きを行います。

6. 納棺
故人を棺に納める儀式を行います。家族や親族が立ち会い、故人の愛用品などを一緒に納めることもあります。

7. 通夜、葬儀・告別式
通夜は葬儀の前日の夜に行われ、葬儀・告別式は翌日に執り行われるのが一般的です。

8. 出棺
葬儀・告別式の後、火葬場へ向けて出棺します。遺族や参列者が見送ります。

9. 火葬
火葬場で火葬を行います。火葬許可証を火葬場に提出し、火葬後に「火葬済」の印が押された許可証(埋葬許可証)が返却されます。この証明書は納骨の際に必要となるため、大切に保管してください。

一連の流れの中で、死亡届の提出は葬儀の日程を決める上で非常に重要な手続きです。葬儀社に依頼すれば、これらの手続きをスムーズに進めてもらえます。

よくある質問

ここからは、死亡届に関してよく寄せられる質問をご紹介します。

葬儀屋で死亡届を出す費用はいくらですか?

葬儀社屋に死亡届を出すための費用を個別に支払うケースはほとんどありません。死亡届の提出代行は葬儀プランの中に含まれているケースが一般的です

葬儀社を選ぶ際は、見積書に何が含まれているかを確認し、不明な点があれば事前に質問しておくと安心です。

死亡届を出し忘れたらどうなりますか

死亡届を提出しないと、火葬ができません。火葬許可証は死亡届の提出に伴って発行されます。法律上、日本では火葬または埋葬が義務付けられているため、死亡届の提出は必須の手続きです。

死亡届の提出は法律で義務付けられており、正当な理由なく期限(死亡を知った日から7日以内)を過ぎた場合、過料(罰金)が科される可能性もあります。

また死亡届が提出されないと、戸籍に死亡の記載がされません。そのため、相続手続き、年金の停止、保険金の請求など、あらゆる手続きを進めることができなくなります。

葬儀社に依頼している場合は、提出忘れの心配はありません。葬儀社が責任を持って期限内に提出してくれます。

死亡届は再発行できますか

死亡届は一度提出すると返却されません。死亡した事実は戸籍謄本や住民票等に記載されます。

ただし、死亡診断書の再発行は可能です。医療機関等で再発行の手続きを行えば再発行してもらえます(有料)。

また死亡届の内容を証明する書類として「死亡届の記載事項証明書」を市区町村の窓口で請求することができます。これに関しては、100万円を超える簡易生命保険の払い出し、遺族厚生・共済年金の手続きなど、請求できる用途が限られています。

死亡届は葬儀屋に任せても大丈夫。届出人として知っておきたいポイントを押さえておこう

死亡届は、原則として遺族などの届出人が提出する書類ですが、実際には葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。

ただし、内容の確認や署名を行うのは届出人本人であるため、書類の意味を理解し、流れを把握しておくことが重要です。不安や疑問についてはすぐに葬儀社の担当に確認しましょう。

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