身近な人が亡くなったにも関わらず経済的な事情で葬儀を行えないのは、さらに精神的な重荷となるでしょう。そんな時に検討してほしいのが「葬祭扶助制度」です。心強い制度ではありますが、いつでも誰でも利用できるわけではなく、適用条件や内容などに注意が必要です。
この記事では制度の基本から申請時のポイントをまとめました。いざという時に冷静に対処できるよう参考になさってください。
なお、生活保護以外で葬祭扶助のように使える制度などについては、以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)とは、金銭的な問題で葬儀を行えない遺族に対して、自治体が費用を支援する制度です。「最低限度の文化的な生活を支えるため」の趣旨の下、生活保護法の第18条に定められています。必要な最低限の保障を受けられるため、遺族は経済的に苦しくても制度を利用して大切な家族を見送ることができます。
制度を利用できるのは、生活保護を受けていて葬儀費用を捻出できない遺族、または身寄りのない故人の葬儀を手配する遺族以外の人です。葬祭扶助制度を利用して行われる葬儀は、「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」といわれることもあります。
「福祉葬」を行うための条件や費用などは、以下の記事で詳しく解説しているので、興味のある方は参考にしてください。
葬祭扶助制度で支給される金額
未定稿ではありますが、葬祭扶助制度で決められている基準額は、厚生労働省の「2024(令和6)年4月1日施行 生活保護実施要領等」によると以下の通りです。
大人 | 21万5,000円以内 |
小人 | 17万2,800円以内 |
基準額は必ずしも基準額の全額が支給されるわけではありません。基本的に扶助金は、自治体から葬儀社に直接支払われるのがほとんどですが、申請者に直接支払われるケースもあるようです。制度の適用範囲や支給方法などは、自治体や個々のケースで異なる点に注意しましょう。
葬祭扶助制度の対象となるもの
葬祭扶助制度は、葬儀に関するすべてのものが対象となるわけではありません。対象となるもの・ならないものは、具体的に以下の通りです。
対象となるもの | 死亡診断書発行費用・検案書の文書作成費用遺体搬送費用、寝台車、霊柩車安置施設使用料ドライアイス、棺、布団、仏衣火葬費用、骨壷、位牌など |
対象とならないもの | 宗教者謝礼、通夜・告別式の儀式費用、お墓への納骨費用、法要費用 |
宗教者への謝礼、お布施や祭祀料は葬祭扶助の対象外です。僧侶や神主を呼んで、宗教的な葬祭儀式は行えません。従って葬祭扶助制度で行う葬儀では、戒名をつけたり読経を上げたりしてもらうこともできません。
葬祭扶助制度を利用して行える葬儀形式
葬祭扶助制度を利用して行える葬儀形式は直葬のみです。直葬は火葬式ともいわれ、現在行われている葬儀のなかで最も簡素なスタイルの葬儀です。
直葬では、通夜や告別式を省略し、僧侶などの宗教者は呼ばず、ごく身近な家族・友人のみで行います。逝去から24時間の安置時間が過ぎたら出棺し、火葬となります。直葬の流れは以下の通りです。
- 逝去~遺体搬送
- 遺体安置(24時間)
- 葬儀社との打ち合わせ
- 納棺
- 出棺
- 火葬
- 収骨(お骨上げ)
直葬とはどういった葬儀なのか、詳しくは以下の記事で解説しています。葬儀の流れや注意点を確認しておくとスムーズでしょう。
葬祭扶助制度を利用する条件
葬祭扶助制度は、生活資金に困っていて、最低限の生活ができず葬儀も行えない人を助けるために設けられた公的制度です。誰でも無条件で利用できるわけではなく、審査を通過した人のみに適用されます。
故人が生活保護受給者でも、喪主に預貯金や資産がある場合、当然制度は利用できません。詳しく解説します。
故人や遺族が生活保護を受けるなど金銭的な余裕がない
最低限の生活ができないほど経済的に逼迫していることが制度利用の条件です。故人も遺族も生活保護を受けている人や、収入が低く葬儀を行えない状況の人に制度が適用されます。
申請時に収入証明の提出が必要となるため、預貯金がなくても一定額の収入がある場合は、制度を利用できません。
制度を利用できず、葬儀費用の工面が難しい人に向けて、以下の記事で対策を紹介しています。興味のある方はチェックしてみてください。
扶養義務者がおらず遺族以外が葬儀を手配する
身寄りがない人が亡くなった場合にも葬祭扶助が適用されることがあります。この場合、家主や民生委員などが申請を行うことが多いようです。
申請のポイントと流れ
葬祭扶助制度を利用するに当たって、具体的な流れや必要書類などについて解説します。福祉事務所の担当者やケースワーカーの指示に従い進めましょう。
申請のタイミング
申請のタイミングは葬儀前、できるだけ早く行います。葬儀が必要となり、葬祭扶助制度の利用なしに葬儀が行えないとわかったら速やかに申請します。
申請場所
葬祭扶助制度の申請先は、故人ではなく申請者の住民票のある自治体の福祉事務所・福祉係です。申請には以下の書類が必要です。自治体によって必要なものが異なります。申請前に確認し、担当者の指示に従いましょう。
- 死亡診断書
- 故人・遺族の戸籍謄本
- 遺族の収入証明書
申請者
葬祭扶助制度の申請を行うのは喪主・施主です。委任状など代理であることがわかる必要書類を揃えて、葬儀社が代行するケースもあります。また故人に身寄りがない場合、葬儀を取り仕切る第三者が申請する場合もあります。
申請手順
一般的な申請の手順は以下の通りです。自治体によって異なる場合もあるので、必ず事前に確認しましょう。
- 該当の自治体へ死亡を伝え、申請を相談する
- 必要書類を揃え提出する
- 書類確認・審査の結果、葬祭扶助の適用が決定する
- 葬儀社に依頼する
- 葬儀社へ葬儀費用が支払われる
葬祭扶助制度を利用する際の注意点
葬祭扶助制度を利用する際、押さえておくべきポイントがあります。「制度が利用できない」「思っていた葬儀と違う」といったことのないよう、確認しておきましょう。
葬祭扶助制度の利用可否を事前確認する
葬祭扶助制度を利用できるか、事前の確認が必要です。先に述べた通り、故人が生活保護受給者であっても、遺族に預貯金があれば制度は利用できません。
また制度の支給額も自治体や個々のケースで異なります。どの程度制度の利用が可能かは、福祉担当のケースワーカーに相談しましょう。臨終後は遺体の搬送が必要となることもあるため、可能であれば生前に相談できるとスムーズです。
葬祭扶助制度の申請は葬儀の前に行う
葬祭扶助制度の申請は、必ず葬儀の前に行います。葬儀後の申請は受理されないので注意が必要です。
また葬儀費用を立て替えてると、支払い能力があると判断されます。窓口担当者の指示に従いましょう。
葬祭扶助額に別のお金を上乗せすることはできない
葬祭扶助額に、遺族・親族などからの別のお金を足して葬儀のグレードを上げたり、規模を大きくしたりはできません。
葬祭扶助制度は、必要最低限の直葬を行うためにのみ利用できるものです。故人の遺産や喪主の自己資金などがある場合は、その金額を差し引いた金額が支給されます。
宗教的儀式への支払いには使えない
先にも述べましたが、葬祭扶助制度の支給金は、最低限の葬儀代を賄うためのものです。お布施に充てることはできないため、読経や焼香といった宗教儀式を行わない直葬となります。
火葬場に僧侶を呼ぶといったこともできません。お墓の購入はもちろん、納骨もできないため、基本的にお骨は手元で供養することになるでしょう。
葬祭扶助制度に関するよくある質問
ここからは、葬祭扶助制度に関連する質問をまとめました。制度を利用する際の参考にしてください。
葬祭扶助制度を利用した場合、香典はどうなりますか?
葬祭扶助制度を利用した葬儀で香典を受け取っても問題ありません。香典は収入とはみなされないため、生活保護の受給金額が変わることもありません。
ただし、香典を受け取るのであれば香典返しが必要です。香典返しを用意できない場合は、香典を辞退する方法もあります。
生活保護の受給者が葬儀を行う際の香典については、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は参考にしてください。
生活保護を受けていた遠い親戚が亡くなりました。葬祭扶助制度を利用できますか?
故人が生活保護を受けていても、喪主の預貯金・資産を使い葬儀費用を賄える場合、制度は利用できません。
葬祭扶助制度の申請時には、収入証明証明書の提出が必要です。葬儀を行う喪主に一定額以上の収入や貯蓄があれば、葬祭扶助制度の対象外となります。
葬祭扶助制度を利用しても、遺体はきれいにしてもらえますか?
葬祭扶助制度を利用した葬儀でも、遺体の扱いがぞんざいになることはありません。
葬祭扶助制度で行われる遺体の処理は一般的な直葬と同じです。ドライアイスや仏衣も葬祭扶助の対象項目に入ります。一般葬と同様に、遺体の状態が損なわれないよう低温で清潔に保存されます。
また遺体を清潔に整え、尊厳を保つために行うエンゼルケアは、亡くなった場所のスタッフや家族の意向によって異なります。
病院や介護施設で亡くなった場合は、看護師が担当することが一般的です。特別なケアを希望する場合は、葬儀社に別途依頼が必要となります。
葬祭扶助制度の利用で安心してお見送りを
葬祭扶助制度は、大切な家族が亡くなった時に、最低限のお別れができるための公的な救済措置です。経済的な事情でどうしても葬儀を行うのが難しい場合は、迷わず福祉の窓口へ相談しましょう。僧侶や弔問客を呼んでの葬儀はできませんが、身近な親族で、きちんと別れを惜しむことができるでしょう。
また金銭的な余裕がないからといって、ご遺体の搬送や安置、納棺などを遺族だけで行うのは難しいものです。葬儀社に相談すると解決策が見つかるはずです。
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