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札幌市の死亡届の提出方法|書き方や必要なもの、埋火葬許可証の申請方法を解説

札幌市の死亡届の提出方法|書き方や必要なもの、埋火葬許可証の申請方法を解説

家族が亡くなった場合は、葬儀の手配だけでなく、さまざまな手続きを進める必要があります。なかには期限が設けられているものも多く、ルールに沿って対応しなければなりません。そのなかでも死亡届の提出は、死亡後に行う手続きのなかで最初に対応する重要な手続きです。

とはいえ、「死亡届はどこでもらえるのか」「どのように書けばよいのか」「どこにいつまで提出すればよいのか」と迷う人も少なくありません。この記事では、札幌市における死亡届の提出方法や入手方法、書き方、埋火葬許可証の申請方法について解説します。

この記事を要約すると

  • 札幌市で死亡届を提出する場合、死亡したことを知った日から7日以内に、各区役所の戸籍住民課などへ提出する必要があります。提出時は死亡診断書(死体検案書)と一体になった死亡届を用意しましょう。
  • 死亡届は病院で受け取るのが一般的ですが、札幌市の申請書ダウンロードサービスや各区役所の窓口でも入手できます。紛失や汚損に備えて入手方法を知っておくと安心です。
  • 死亡届を提出する際は、記入内容に誤りがないか確認することが大切です。また、夜間や休日に提出した場合は埋火葬許可証をその場で受け取れないため、提出時間にも注意しましょう。
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札幌市で死亡届を提出する際の基本情報

死亡届の提出には、提出期限や提出先、届出人の条件などが定められています。死亡届は埋火葬許可証の発行にも関わるため、葬儀や火葬を進めるうえで欠かせない手続きです。ここでは、札幌市における死亡届の基本情報を解説します。

死亡届の提出期限

死亡届は、死亡したことを知った日から7日以内に提出しなければなりません。なお、国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内が提出期限となります。正当な理由なく期限を過ぎた場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。

また、届出期限の最終日(7日目)が役所の休日にあたる場合の取り扱いは自治体によって異なる可能性があるため、事前に提出先へ確認しておくようにしましょう。

参考:戸籍法 第八十六条|e-GOV法令検索

死亡届の提出先

札幌市では、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地(一時的な居所を含む)、または死亡地のいずれかを管轄する区役所戸籍住民課や篠路・定山渓出張所へ提出できます。

なお、市役所住民情報課や大通証明サービスコーナーなどでは受け付けていません。提出先が分からない場合は、事前に管轄窓口を確認しておくと安心です。

死亡届を提出できる人

死亡届の届出人になれるのは、亡くなった方の配偶者や親族のほか、同居者、家主、地主、成年後見人など法律で定められた人だけです。多くの場合は親族が届出人となりますが、親族がいない場合は施設長や病院長などが届出人となるケースもあります。

なお、死亡届に署名する届出人と、実際に窓口へ提出する人が同じである必要はありません。届出人が記入した死亡届を葬儀社の担当者などが提出することも可能です。葬儀社の担当者などが死亡届を提出する場合は「使者」として扱われるため、委任状を用意する必要はありません。

死亡届の提出に必要なもの

死亡届を提出する際は、死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙)があれば手続きできます。必要に応じて以下のものも持参しておくとよいでしょう。

  • 本人確認書類:窓口で本人確認を求められた際に必要
  • 印鑑:死亡届の記載内容を訂正する際に必要
  • 成年後見人などであることを証明する書類:成年後見人や保佐人などが届出人となる際に必要(該当者のみ)

なお、必要書類は届出人の立場や状況によって異なる場合があります。不安な場合は、事前に提出先へ確認しておくと安心です。

参考:死亡届|札幌市

札幌市における死亡届の入手方法

死亡届の入手方法は複数あります。一般的には病院で受け取りますが、札幌市ではダウンロードや窓口での受け取りにも対応しています。ここでは、それぞれの入手方法と注意点を解説します。

病院から死亡診断書と一体になった用紙を受け取る

死亡届は、死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙として病院から渡されることが一般的です。通常は医師が死亡診断書欄を記入した状態で交付されるため、遺族は死亡届欄を記入して提出します。

そのため、特別な事情がない限りは病院から受け取った用紙を使用すれば問題ありません。なお、自宅で亡くなった場合や事故などで死体検案書が作成された場合でも、提出に使用する用紙の形式は同じです。

札幌市の申請書ダウンロードサービスからPDFを印刷する

札幌市では、申請書ダウンロードサービスから死亡届の様式を取得できます。病院から受け取った用紙を紛失した場合や汚損した場合でも、専用ページから様式をダウンロードすることが可能です。様式自体は病院で受け取るものと同じですが、死亡診断書(死体検案書)欄については医師による記入が必要となります。

また、印刷する際はA3サイズの用紙を使用しなければなりません。感熱紙は使用できないため、自宅やコンビニで印刷する場合は、用紙サイズや種類を事前に確認しておきましょう。

各区役所の戸籍住民課の窓口へ行って受け取る

死亡届は、各区役所の戸籍住民課や篠路・定山渓出張所の窓口でも受け取れます。病院から用紙を受け取れなかった場合や、紛失してしまった場合でも再度入手できるため安心です。詳細は以下の通りです。

窓口所在地戸籍届出に関する電話番号
中央区役所札幌市中央区南3条西11丁目330番地2011-205-3232
北区役所札幌市北区北24条西6丁目1番1号011-757-2415
東区役所札幌市東区北11条東7丁目1番1号011-741-2439
白石区役所札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号011-861-2425
厚別区役所札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号011-895-2449
豊平区役所札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号011-822-2436
清田区役所札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号011-889-2027
南区役所札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1号011-582-4724
西区役所札幌市西区琴似2条7丁目1番1号011-641-6928
手稲区役所札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号011-681-2448
篠路出張所札幌市北区篠路4条7丁目2番40号011-771-2231
定山渓出張所札幌市南区定山渓温泉東4丁目315番地4011-598-2191

なお、死亡届の提出や受け取りは市役所住民情報課や大通証明サービスコーナーでは受け付けていません。窓口へ向かう前に、最寄りの区役所や出張所を確認しておきましょう。

参考:不幸があったとき|札幌市

札幌市の死亡届の書き方

死亡届は戸籍に反映される重要な書類です。記入内容に不備があると窓口で訂正を求められ、手続きに時間がかかる場合があります。特に本籍や死亡日時などは間違えやすいため注意が必要です。ここでは、届出人欄と故人に関する主な記入項目の書き方を解説します。

届出人欄の記入方法

届出人欄の記入項目と記入例は以下の通りです。

記入項目記入例
届出人の資格同居の親族
住所札幌市〇〇区〇条〇丁目〇番〇号
本籍札幌市〇〇区〇条〇丁目〇番
筆頭者の氏名札幌 太郎
署名札幌 花子
生年月日昭和〇年〇月〇日

筆頭者とは戸籍の最初に記載されている人のことです。本籍と住所は異なる場合が多いため、運転免許証などの住所ではなく戸籍上の本籍を確認してから記入しましょう。

故人に関する記入項目

故人に関する記入項目と記入例は以下の通りです。

記入項目記入例
氏名札幌 太郎
生年月日昭和5年1月13日
死亡したとき令和3年3月7日 午前0時13分
死亡したところ〇〇病院
住所札幌市〇〇区〇条〇丁目〇番〇号
本籍札幌市〇〇区〇条〇丁目〇番
配偶者の有無いる(満78歳)
世帯のおもな仕事会社員世帯
職業・産業会社員・製造業

氏名や生年月日、本籍などは戸籍や住民票の内容と一致するよう記入します。また、死亡日時や死亡場所は死亡診断書(死体検案書)に記載された内容をそのまま転記しましょう。記載内容に相違があると、窓口で確認や訂正を求められる場合があります。

札幌市で死亡届を提出する際の注意点

死亡届は提出すれば終わりではなく、記入内容や提出時間によって手続きの進み方が変わります。ここでは、提出前に確認しておきたい注意点を解説します。

医師の署名や死亡日時などの記入漏れがないようにする

死亡届を提出する前に、死亡診断書(死体検案書)の内容も確認しておきましょう。死亡届は遺族が記入する部分だけでなく、医師が記入する部分に不備があった場合も受理されない可能性があります。特に、医師の署名や押印、診断年月日、死亡日時、死亡場所などに記入漏れがないか確認しておくと安心です。

また、遺族が記入する欄では、本籍、筆頭者氏名、届出人の資格を間違えやすいため注意が必要です。本籍は現住所と異なる場合があり、筆頭者は世帯主とは限りません。記入内容を間違えた場合は、修正液や修正テープは使用せず、窓口の指示に従って訂正しましょう。

念のため印鑑を持参しておくと、訂正が必要になった際もスムーズに対応できます。

平日の開庁時間外は埋火葬許可証をその場で受け取れない

札幌市では、夜間や休日でも各区役所で死亡届を預かってもらえます。ただし、埋火葬許可証を受け取れるのは、8時45分から17時15分までに死亡届を提出した場合に限られます。

17時15分以降や休日に死亡届を提出した場合は、その場で埋火葬許可証を受け取れません。埋火葬許可証の発行のために再度窓口へ行く必要があるため、火葬の日程が近い場合は提出時間にも注意しましょう。

死亡届はその他手続きに備えて両面コピーを取っておく

家族が亡くなった場合は、死亡届の提出以外にも健康保険や年金、相続、金融機関の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。そのなかには、死亡日時や死亡場所などを確認するために死亡診断書の内容を参照するケースも少なくありません。

死亡届は提出すると原本が返却されないため、提出前に死亡届と死亡診断書(死体検案書)の両面コピーを複数取っておくようにしましょう。

また、区役所へ死亡届を提出する際は、戸籍謄本や住民票など今後の手続きで必要となる書類もあわせて取得しておくと、後日改めて区役所へ行く手間を減らせます。

死亡届を提出する際には「埋火葬許可証」の申請も必要

死亡届の提出とあわせて進めることになるのが、埋火葬許可証の手続きです。埋火葬許可証とは、故人を火葬するために必要な書類であり、火葬場を利用する際に提出しなければなりません。

死亡届を提出しただけでは火葬できず、埋火葬許可証を取得してはじめて火葬を行えます。そのため、死亡届の提出と埋火葬許可証の取得は一連の手続きとして考えておくとよいでしょう。

札幌市では、死亡届の提出後に埋火葬許可証が発行されます。なお、埋火葬許可証は火葬当日に必要となるだけでなく、その後の納骨時に必要となる場合もあるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

死亡届の提出から火葬場の予約までの流れ

死亡届を提出してから火葬を行うまでは、いくつかの手続きが必要です。とはいえ、実際の流れはそれほど複雑ではありません。ここでは、死亡届の提出から火葬場の予約までの一般的な流れを紹介します。

死亡届と同時に埋火葬許可証の申請を行う

まずは、死亡届を区役所の戸籍住民課などへ提出します。火葬を行うためには埋火葬許可証が必要となるため、死亡届の提出とあわせて火葬許可の手続きも行います。死亡届を提出しただけでは火葬はできないため、埋火葬許可証の取得までを一連の手続きとして考えておきましょう。

なお、札幌市では死亡届が受理されると埋火葬許可証が発行されます。火葬の日程が決まっている場合は、死亡届の提出が遅れないよう注意が必要です。

埋火葬許可証を受け取る

死亡届の受理後、埋火葬許可証が発行されます。埋火葬許可証は火葬場へ提出する重要な書類のため、紛失しないよう保管しましょう。なお、札幌市では8時45分から17時15分までの開庁時間外に死亡届を提出した場合、その場で埋火葬許可証を受け取れません。

夜間や休日に死亡届を提出することはできますが、埋火葬許可証を受け取るために後日あらためて窓口へ行く必要があります。

葬儀社と今後の流れを確認する

死亡届の提出後は、火葬や葬儀の日程に沿って準備を進めます。ここまで死亡届の提出先や期限、埋火葬許可証の取得方法などについて解説してきましたが、実際には死亡届の提出や埋火葬許可証の受け取り、火葬場の予約までを葬儀社が代行するケースが一般的です。

そのため、遺族自身が区役所や火葬場へ何度も足を運ぶことは多くありません。葬儀社へ依頼している場合は、今後必要となる手続きや当日までの流れを確認しておくと安心です。分からないことがあれば早めに相談し、手続きを進めてもらいましょう。

関連: 【チェックリスト付き】葬儀準備の流れや方法について解説

死亡届提出後に必要な主な手続き

死亡届を提出した後も、健康保険や年金、各種名義変更などの手続きが必要です。なかには期限が設けられているものもあり、後回しにすると手続きが複雑になる場合があります。ここでは、死亡後に行う主な手続きと期限の目安を解説します。

健康保険や介護保険の手続き

故人が健康保険や介護保険に加入していた場合は、資格喪失の手続きが必要です。亡くなった後も保険証を利用できるわけではないため、返却や各種給付金の精算を行わなければなりません。

また、葬祭費や埋葬料などを受け取れる場合もあるため、忘れずに確認しておきましょう。なお、国民健康保険や介護保険の手続き期限は死亡後14日以内となります。

年金の受給停止手続き

故人が年金を受給していた場合は、年金の受給停止手続きが必要です。これは、亡くなった方への年金支給を停止するための手続きであり、行わないまま年金が振り込まれると後日返還を求められる場合があります。

また、遺族年金や未支給年金を受け取れる可能性もあるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内が提出期限となります。

世帯主変更届の提出

故人が世帯主だった場合は、新たな世帯主を届け出るために世帯主変更届の提出が必要になることがあります。たとえば、父母子の3人世帯で父が世帯主だった場合は、残された家族の中から新たな世帯主を届け出なければなりません。

一方で、一人暮らしの方が亡くなった場合や、夫婦のみの世帯で配偶者が残る場合などは、世帯主変更届が不要となるケースがあります提出期限は死亡後14日以内です。自身が対象となるか分からない場合は、区役所へ確認しておくとよいでしょう。

公共料金や金融機関の名義変更

電気・ガス・水道・携帯電話・クレジットカード・銀行口座などが故人名義になっている場合は、解約や名義変更の手続きが必要です。特に銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握すると凍結されます。

口座が凍結されると預金の引き出しができなくなるため、公共料金の引き落とし口座になっている場合は支払方法の変更も検討しましょう。また、相続手続きを進めるうえでも金融機関での手続きが必要になります。法律上の期限はありませんが、生活や相続手続きに支障が出ないよう早めに対応することをおすすめします。

具体的な手続き内容は下記記事で解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。

関連: 身内が亡くなったら何をする? 葬儀後の手続きについて解説|チェックリスト付き

札幌市の死亡届に関するよくある質問

札幌市における死亡届の提出方法や注意点について解説してきましたが、実際に手続きを進めるなかで、郵送や代理提出、埋火葬許可証との違いなどが気になる人もいるでしょう。ここでは、札幌市の死亡届に関するよくある質問に答えていきます。

死亡届は郵送で提出できる?

札幌市では、死亡届の提出方法として「窓口への持参または送付」と案内されています。ただし、死亡届の提出後には埋火葬許可証の発行も必要になるため、郵送で進めたい場合は事前に提出先の区役所へ確認しましょう。

特に火葬の日程が近い場合、郵送では埋火葬許可証の受け取りが間に合わない可能性があります。葬儀社へ依頼している場合は、窓口提出を代行してもらえるか確認すると安心です。

死亡届は代理人でも提出できる?

死亡届は代理人による提出も可能です死亡届を区役所へ持参する人に特別な制限はなく、親族以外の方や葬儀社の担当者が提出することもできます。札幌市でも、使者として提出する場合は委任状を必要としていません。

ただし、死亡届に記入・署名する届出人は別です。届出人欄は故人の親族や同居者など、法律で定められた方が記入する必要があります。そのため、葬儀社の担当者が提出を代行する場合でも、届出人欄まで代わりに記入することはできません。

死亡届と埋火葬許可証は同じもの?

死亡届と埋火葬許可証は別の書類です。死亡届は、亡くなった事実を戸籍に反映するための届出書です。一方、埋火葬許可証は故人を火葬するために必要な許可証です。死亡届を提出すると埋火葬許可証が発行されます。

飼い犬やその他のペットが亡くなった場合も死亡届は必要?

人の死亡届とは別に、飼い犬が亡くなった場合、30日以内に犬の死亡届を提出する必要がありますこれは犬の登録を抹消するための手続きです。猫や小動物については、人の死亡届のような戸籍上の届出はありません。

ただし、登録情報やマイクロチップなどの手続きが関係する場合もあるため、不明な点は札幌市動物愛護管理センターへ確認しましょう。

札幌市で死亡届を提出する際は手続き全体の流れを把握しておこう

死亡届は、故人が亡くなった事実を戸籍へ反映するために必要な手続きです。提出期限は全国共通で、死亡したことを知った日から7日以内と定められています。札幌市でも同様のルールが適用されるため、期限内に忘れず提出しなければなりません。

また、死亡届の提出後は埋火葬許可証の取得や火葬・葬儀の準備、健康保険や年金、各種名義変更などの手続きも必要になります。葬儀社へ依頼している場合は、死亡届の提出や埋火葬許可証の受け取りなどを代行してもらえるケースが一般的です。

ただし、届出人の記入や署名が必要であるため、手続きの流れは事前に確認しておきましょう。まずは死亡届を期限内に提出し、その後の手続きを一つずつ進めることが大切です。

弊社では家族葬や一般葬、直葬・火葬式など、ご希望やご予算に合わせた葬儀プランをご提案しています。

葬儀に関するご相談はもちろん、死亡届の提出や埋火葬許可証の取得、その後に必要となる手続きについてもお気軽にご相談ください。ご遺族の負担を少しでも軽減できるよう、葬儀前から葬儀後まで丁寧にサポートいたします。

札幌市で葬儀をご検討中の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

関連: 【家族葬向け】札幌市でおすすめの葬儀場10選!専門家が選び方から解説

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