さいたま市では、葬儀を行う際に利用できる葬祭関連の補助金を多数整備しています。これらの制度の活用は葬儀費用の負担を軽減するうえで有用ですが、制度ごとに対象者や申請方法が異なるため、いざというときに迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、さいたま市民が利用できる葬祭関連の補助金について、制度の詳細から申請方法、申請時の注意点までを詳しく解説します。これから葬儀の準備を始めるさいたま市民の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- さいたま市に住民登録がある方が亡くなった場合、加入していた健康保険組合や国民年金から葬儀費用の補助を受けられます。各補助金ごとに受給条件や申請方法が異なるため、どの制度を利用できるか事前に確認しましょう。
- さいたま市民が利用できる葬祭費用の補助金は複数ありますが、なかにはほかの制度との併用ができないものもあります。重複受給を防ぐためにも、事前に制度を理解しておくことが大切です。
- さいたま市には葬儀費用を安く抑えられる「市民葬」はありませんが、公営の斎場や火葬場を利用することで施設利用料を安く抑えることが可能です。また、生前に特定の葬儀社の会員制度や互助会に加入しておく方法もあります。
さいたま市で利用できる葬儀の補助金制度
さいたま市では、市民の葬儀費用の負担を軽減するために複数の補助金制度を用意しています。各種健康保険加入者向けの葬祭費・埋葬料の給付や年金加入者向けの死亡一時金のほか、生活保護受給者の場合は葬祭扶助を申し込むことが可能です。
これらの補助金は、それぞれ給付の対象者であれば期限内に申請したうえで給付を受けられます。
| 制度名 | 対象者 | 支給額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 国民健康保険被保険者の喪主 | 5万円 |
| 後期高齢者医療制度の葬祭費 | 後期高齢者の喪主 | 5万円 |
| 健康保険の埋葬料 | 各健康保険被保険者の喪主 | 5万円 |
| 国民年金の死亡一時金 | 国民年金加入者の遺族 | 12〜32万円 |
| 葬祭扶助 | 生活保護受給者 | 20万円程度 |
さいたま市で利用できる補助金①国民健康保険の葬祭費
国民健康保険の葬祭費は、国民健康保険に加入していた方が亡くなった際に、葬儀を行った喪主に対して支給される給付金です。支給額は5万円と定められており、葬儀費用の一部を補填することができます。国民健康保険の加入者なら誰もが対象となるため、収入を問わずに利用しやすい補助金といえるでしょう。
参考:さいたま市|さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について
必要書類
- 申請者の本人確認書類(免許証・マイナカード・パスポートなど)
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
- 故人の国民健康保険の資格確認書や資格情報のお知らせ
- 喪主の振込先口座情報
- 葬儀を行ったことを確認できる書類(会葬礼状・請求書・領収書など)
国民健康保険の葬祭費を申請する際は、故人が保険加入者だったことがわかる書類のほか、喪主の本人確認書類と葬儀を執り行ったことを証明する書類が必要です。葬儀の証明書類は、会葬礼状・請求書・領収書のいずれかを用意すれば問題ありません。
申請方法と申請の流れ
- 申請先:各区役所保険年金課国保係(窓口または郵送)
- 申請期間:葬祭を行った日の翌日から2年間
葬祭費の申請は、さいたま市内の各区役所の保険年金課(国保係)で行えます。必要書類を揃えたうえで窓口で申請するのがスムーズですが、郵送で申請することも可能です。郵送の場合は事前に申請書をダウンロードして記入し、各証明書類のコピーと合わせて同封してください。
申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内と定められているため、忘れずに手続きを行いましょう。
申請の際の注意点
故人がほかの健康保険の資格を喪失してから3か月以内に亡くなった場合、以前加入していた健康保険から埋葬料が支給されるケースがあります。国民健康保険の葬祭費と他健康保険の埋葬料は併用できないため、申請前にどちらの制度の対象になるかを確認してください。
喪主以外の方が代理で申請する場合は、申請の際に喪主の署名又は記名押印が必要です。なお、代理人がさいたま市内在住で喪主と同一世帯の場合、委任状は省略できます。
さいたま市で利用できる補助金②後期高齢者医療制度の葬祭費
- 対象者:後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の喪主
- 金額:5万円
後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った喪主に対して葬祭費が支給されます。支給額は、国民健康保険の葬祭費と同額の5万円です。対象者は後期高齢者医療制度の被保険者で、高齢世帯で該当するケースが多いでしょう。
必要書類
- 申請者の本人確認書類(免許証・マイナカード・パスポートなど)
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 喪主の振込先口座情報
- 葬儀を行ったことを確認できる書類(会葬礼状・請求書・領収書など)
- 故人の資格確認書または資格情報のお知らせ
後期高齢者医療制度の葬祭費の申請には、故人の資格確認書類と申請者の本人確認書類が必要です。また、葬儀を行ったことを証明するための書類として、会葬礼状や領収書などの提出も求められます。
申請方法と申請の流れ
- 申請先:各区役所保険年金課福祉医療係(窓口または郵送)
- 申請期間:葬祭を行った日の翌日から2年間
葬祭費の申請は、各区役所の保険年金課(福祉医療係)で受け付けています。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間です。郵送で申請する場合は、支給申請書を記入のうえで封入してください。
喪主以外の方が代理で申請する場合は、こちらも申請の際に喪主の署名又は記名押印が必要です。なお、代理人がさいたま市内在住で喪主と同一世帯の場合、委任状は省略可能です。
さいたま市で利用できる補助金③健康保険の埋葬料
- 対象者:各保険組合に加入していた故人(被保険者)によって生計を維持されていた場合
- 金額:5万円
健康保険の埋葬料は、会社員やパートタイマーなどが加入する健康保険において、被保険者が亡くなった際に支給される補助金です。受給対象となるのは、各保険組合に加入していた故人によって生計を維持していた被扶養者に限られます。
こちらの制度は国民健康保険の葬祭費や後期高齢者医療制度の葬祭費とは異なり、自治体ではなく各健康保険組合へ直接申請する必要があります。
参考: 埼玉県医師会健康保険組合|死亡したとき | 健保の給付
必要書類
- 埋葬料支給申請書
- 死亡診断書または死体検案書の写し
- 葬儀を行ったことを確認できる書類(会葬礼状・請求書・領収書など)
- 健康保険資格確認書またはマイナ保険証(協会けんぽの場合)
- 喪主の振込先口座情報(協会けんぽの場合)
申請の際に必要な書類は故人が加入していた健康保険組合によって異なりますが、一般的には埋葬料支給申請書・死亡診断書または死体検案書の写し・葬儀を行ったことを証明する書類などが求められます。申請前に各保険組合の案内を確認し、必要書類を確認しておきましょう。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合は、専用の申請書に加え、故人の被保険者証や被扶養者の振込先口座情報の提出が必要になります。
申請方法と申請の流れ
- 申請先:各健康保険組合
- 申請期間:葬祭を行った日の翌日から2年間
こちらの給付金の申請は、故人が加入していた健康保険組合の窓口で行えます。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間です。必要書類を揃え、窓口または郵送で申請を行いましょう。
申請の際の注意点
故人が前の職場を退職してから3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険組合から埋葬料が支給される可能性があります。埋葬料は1つの健康保険組合からしか受給できないため、直近で転職や退職などがあった場合はどの健康保険組合の対象となるのかを確認しましょう。
また、各健康保険組合から埋葬料が支給される場合、国民健康保険の葬祭費は受給できません。
さいたま市で利用できる補助金④国民年金の死亡一時金
- 対象者:国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある故人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給しないまま亡くなった場合の生計を同じくしていた遺族(遺族基礎年金の対象とならない場合)
- 金額:12万円~32万円(納めていた月数に準ずる)
国民年金の死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として一定期間保険料を納めていた方が年金(老齢年金・障害基礎年金)を受給しないまま亡くなった場合に支給されます。
支給の対象は故人と生計を同じくしていた遺族かつ遺族基礎年金の受給対象者とならない場合で、生前の納付月数に応じて12〜32万円が支給されます。なお、故人の納付月数が36月以下の場合や、遺族が故人と生計を別にしていた場合は支給の対象となりません。
参考:さいたま市|死亡一時金
必要書類
- 請求者の本人確認書類(免許証・マイナカード・パスポートなど)
- 故人の年金手帳または年金番号のお知らせ
- 故人の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 故人の住民票の除票
- 遺族の振込先口座情報
国民年金の死亡一時金の申請には、請求者となる遺族の本人確認書類と故人の年金手帳または年金番号のお知らせ、戸籍謄本が必要です。加えて、故人と生計を共にしていたことを証明するために世帯全員の住民票の写しも提出しなければなりません。
申請方法と申請の流れ
- 申請先:各区役所保険年金課(年金係)または年金事務所(窓口または郵送)
- 申請期間:葬祭を行った日の翌日から2年間
死亡一時金の申請は、各区役所の国民年金担当窓口または年金事務所で受け付けています。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間です。必要書類には取得に時間がかかるものもあるため、できるだけ早く申請準備を始めておくと安心です。
さいたま市で利用できる補助金⑤生活保護受給者向けの葬祭扶助
- 対象者:故人と喪主双方が生活保護受給者
- 金額:20万円程度
生活保護受給者向けの葬祭扶助は、故人と遺族が国の生活保護を受給しており、経済的に葬儀費用の負担が困難な場合に利用できる制度です。対象は故人と喪主の双方が生活保護を受給しているケースに限られます。支給金額は、直葬(火葬式のみ)の簡易的な葬儀に相当する20万円程度です。
参考:さいたま市|生活保護制度について
必要書類
- 葬祭扶助申請書
- 故人の死亡診断書または死体検案書
- 故人の身分証明書
- 喪主の身分証明書(免許証・マイナカード・パスポートなど)
- 故人および喪主の生活保護受給証明書
葬祭扶助を申請する際は、葬祭扶助申請書をはじめ、故人の死亡が確認できる書類や個人と喪主の本人確認書類が必要です。加えて、故人と喪主の双方が生活保護受給者であることを証明する書類の提出も求められます。必要書類は自治体ごとに異なる場合があるため、申請を希望する場合は事前に各自治体の福祉課へ確認しておきましょう。
申請方法と申請の流れ
- 申請先:各自治体の福祉課
- 申請期間:葬儀前
葬祭扶助の申請は、各自治体の福祉課で受け付けています。ほかの補助金制度と異なり、葬儀前に申請を済ませる必要があります。生活保護を受けていて制度の利用を希望する場合は、福祉課に相談のうえ、制度の適用可否を確認してください。
申請の際の注意点
葬祭扶助の支給額は、原則として必要最低限の葬儀費用に限られます。葬儀形式はお通夜や葬儀・告別式を省略した直葬が基本で、一般葬や家族葬をはじめとした一般的な葬儀や追加サービスは対象外です。
なお、故人が単身者で遺族がいない場合は、支給の可否を福祉事務所が個別に判断します。葬祭扶助を利用する場合は、ほかの補助金制度との併用が制限されるため注意してください。
さいたま市で利用できる葬祭補助金で併用できるもの・併用できないもの
さいたま市民が利用できる葬祭補助金は複数ありますが、すべての補助金を同時に利用できるわけではありません。各制度ごとにほかの制度との併用可否が定められているため、事前に理解しておくことが重要です。
基本的に、健康保険の給付金は重複して受給できません。一方で、国民年金の死亡一時金は条件によってほかの制度と併用可能なケースがあります。
| 制度名 | 併用の可否 |
|---|---|
| ①国民健康保険の葬祭費 | ②③との併用不可 |
| ②後期高齢者医療制度の葬祭費 | ①③との併用不可 |
| ③健康保険の埋葬料 | ①②との併用不可 |
| ④国民年金の死亡一時金 | ほかの制度との併用可能(ほかの年金との併用は不可) |
| ⑤葬祭扶助 | ほかの制度との併用不可 |
さいたま市在住の方が補助金利用のほかに葬儀費用を安く抑える方法
ここからは、補助金以外の方法で葬儀費用を安く抑える方法を紹介します。なお、さいたま市には市民葬制度がないため注意が必要です。
葬儀形式を簡略化する
葬儀費用を抑える方法として、葬儀形式を簡略化する方法が挙げられます。たとえば、通夜や葬儀・告別式を省略して火葬のみを行う火葬式であれば、10〜30万円程度の出費に抑えられます。
一方、近年主流の家族葬は30〜100万円程度、一般葬では100〜200万円程度が葬儀費用の相場です。故人や遺族の希望と予算を照らし合わせながら、最適な葬儀形式を選択しましょう。
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公営の斎場や火葬場を利用する
さいたま市内で葬儀を執り行う場合は、公営の斎場や火葬場を利用することで葬儀費用を安く抑えることができます。公営施設は民間施設よりも施設利用料が安く設定されている場合が多く、民間施設の利用よりも経済的負担を抑えられます。
ただし、人気の施設はすぐに予約が埋まってしまうため、事前に空き状況を確認したうえで余裕を持ったスケジュールで予約を取ることが重要です。
葬儀社の会員制度や互助会に加入しておく
生前のうちに葬儀社の会員制度や互助会に加入しておくことで、葬儀費用の割引や特典を受けられる場合があります。積立式の互助会に加入すると、事前に葬儀費用を分割して準備できるうえ、会員限定の割引プランが用意されていることもあります。
結果的に葬儀費用を安く抑えられる可能性が高いため、依頼したい葬儀社が決まっている場合は利用を検討してみてはいかがでしょうか。
さいたま市の葬祭補助金を上手に活用しましょう
さいたま市では、健康保険の葬祭費や埋葬料、国民年金の死亡一時金など、葬祭費用に関する複数の補助制度を活用できます。ただし、制度ごとに受給対象となる条件や複数の制度の併用の可否などが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
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