葬儀の基礎知識

公務員の忌引き日数は何日?親族別の目安と土日の数え方を解説

公務員の忌引き日数は何日?親族別の目安と土日の数え方を解説

忌引き休暇は法律で一律に決まっている制度ではなく、一般企業の場合は勤務先ごとに日数や扱いが異なります。一方で、公務員の忌引き休暇は条例や規則によって明確に定められており、民間とは異なる特有のルールが存在します。

しかし、いざ申請するとなると「土日を挟む際の数え方はどうなるのか」「遠方の葬儀で日数は加算されるのか」など、具体的な運用がよくわからず不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、公務員の忌引き日数の目安や決まり方をはじめ、土日の扱いや遠方時の考え方まで詳しく解説します。

この記事を要約すると

  • 公務員の忌引きは特別休暇として付与される制度であり、年次有給休暇とは別枠で取得できる仕組みになっています。
  • 公務員の忌引き日数は、国家公務員は人事院規則、地方公務員は自治体の規則に基づいて定められており、職種や勤務形態によっても扱いが異なる場合があります。
  • 忌引き休暇は土日や祝日を含めて連続した日数でカウントされるのが基本であり、遠方の葬儀では移動にかかる日数が加算されるケースもあります。
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公務員の忌引き日数の基礎知識

公務員の忌引き休暇は、民間企業とは異なる独自のルールで運用されています。ここでは、公務員の忌引き休暇における基本的な決まり方や、運用の仕組みについて詳しく解説します。

公務員の忌引きは特別休暇として付与される

公務員の忌引き休暇は、年次有給休暇とは別に付与される特別休暇として扱われます。特別休暇とは、結婚や出産、親族の死亡など、特定の事情が生じた際に認められる休暇の一つです。

そのなかの1つとして忌引きは、葬儀への参列や服喪に必要な期間として付与されます。勤務実績に関係なく取得できるもので、給与も通常通り支給される扱いになります。

民間企業のように会社ごとで判断が分かれるのではなく、公務員は制度として明確に位置付けられており、一定の基準に沿って取得できる仕組みです。

関連: 忌引き休暇と有給休暇の違い|日数の目安や無給になるケース、使い分け方を解説

国家公務員は人事院規則で日数が定められている

公務員の忌引き休暇は特別休暇として制度化されていますが、すべての公務員で内容が同一というわけではありません。国家公務員と地方公務員では適用されるルールが異なります

国家公務員の場合は人事院規則によって、対象となる親族や日数が明確に定められています詳細は以下のとおりです。

親族日数
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日(代襲相続かつ祭具承継の場合は7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ・おば1日(代襲相続かつ祭具承継の場合は7日)
父母の配偶者・配偶者の父母3日(生計を一にしていた場合は7日)
子の配偶者・配偶者の子1日(生計を一にしていた場合は5日)

このように、続柄ごとに日数が具体的に決まっている点が特徴です。所属や職種によって大きく変わることはなく、一定の基準に沿って取得できる仕組みです。

参考:人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) | e-Gov 法令検索

地方公務員は自治体ごとに日数が異なる

地方公務員の忌引き休暇は、各自治体の条例や規則によって定められています基本的な考え方は国家公務員に準じていますが、日数や対象範囲は自治体ごとに異なる点に注意が必要です。

たとえば、大阪府の人事委員会規則では以下のように定められています。

親族日数
父母・配偶者・子7日
祖父母・兄弟姉妹・父母の配偶者・配偶者の父母3日
孫・子の配偶者・配偶者の子・祖父母の配偶者・配偶者の祖父母・兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹・おじ・おば・おじ・おばの配偶者1日

このように、地方公務員は自治体ごとに細かな違いがあります。大枠の考え方は共通していますが、実際の運用は勤務先の規則を確認することが重要です。

参考:職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則|大阪府

自治体・職種による違いに注意する

地方公務員の忌引き休暇は自治体ごとに定められていますが、同じ自治体内でも職種によって日数が異なる場合があります。

たとえば消防職員などは独自の規則が設けられており、一般行政職とは運用が変わるケースがあります。実際に、ある消防組合では以下のように定められています。

親族日数
父母・配偶者・子7日
祖父母・兄弟姉妹・父母の配偶者・配偶者の父母3日
孫・子の配偶者・配偶者の子・祖父母の配偶者・配偶者の祖父母・兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹・おじ・おば・おじ・おばの配偶者1日

また、生計を一にしていた場合に日数が延長されるケースも存在します。忌引きが重なる際は、最初の忌引きから最後までの期間で計算するといったルールが設けられている場合も少なくありません。

このように、公務員であっても職種や所属によって細かな違いが見られます。取得前に勤務先の規則を正しく確認しておくことが重要です。
参考:枚方寝屋川消防組合消防職員休暇規則

非常勤・臨時職員は扱いが異なる場合がある

公務員の忌引き休暇は特別休暇として付与されますが、非常勤職員や臨時職員の場合は同じ扱いにならないケースがあります。常勤職員と異なり、勤務条件や任用形態によっては忌引き休暇が付与されない、もしくは日数が短く設定されることもあります。

制度の有無や内容は各自治体の規則、あるいは雇用条件によって決まるため、一律ではありません。適用範囲はケースごとに異なることから、事前に就業条件の確認や担当部署への問い合わせを行っておくと安心です。

忌引き休暇に土日を挟む場合の数え方

忌引き休暇は付与された日数をどのように数えるかで、実際に休める期間が変わります。特に土日や祝日を挟む場合は誤解しやすいポイントです。ここでは、基本的な考え方と具体的な数え方を解説します。

土日・祝日も日数に含まれるケース

忌引き休暇は「連続した日数」でカウントされるのが基本です。そのため、途中に土日や祝日が含まれていても、原則として休暇日数に含まれます。たとえば3日間の忌引きが付与された場合、平日のみで3日休めるわけではなく、土日を含めて連続した3日間で消化される形です。

勤務日だけを切り取って使える制度ではない点に注意が必要です。ただし、具体的な運用は自治体によって異なる場合もあるため、例外的な扱いがないか確認しておくと安心です。

関連: 忌引休暇が土日と重なった場合の取り扱いはどうなる?忌引休暇の基本と注意点を解説

実際のカウント例(3日・5日・7日の場合)

忌引き休暇は日付ベースで連続して数えます。代表的なカウント例は以下のとおりです。

休暇日数水曜出勤日
3日間月曜日
5日間水曜日
7日間金曜日

このように、土日を挟んでもそのまま日数に含まれます。開始日によって実際に休める平日数が変わる点に注意が必要です。

遠方での葬儀における忌引き日数の考え方

忌引き休暇は親族ごとに日数が決まっていますが、遠方での葬儀になると「日数が足りるのか」と悩む人も多いでしょう。移動時間が長くなるケースでは、通常とは違う考え方になることがあります。ここでは、遠方の場合の基本的なルールと判断のポイントを解説します。

移動日数が考慮される基本的な仕組み

忌引き休暇は原則として親族ごとに日数が決められていますが、遠方での葬儀に参列する場合は例外があります。国家公務員では、親族別の日数に加えて「往復に要する日数」を含めて取得できる仕組みです。

たとえば、通常3日間の忌引きが認められているケースでも、移動に2日かかる場合は合計5日間として扱われます。あくまで葬儀への参列や必要な手続きにかかる合理的な移動日数が対象です。

移動距離や交通手段によって判断されるため、自己判断ではなく所属先の基準に沿って確認する必要があります。

参考:国家公務員の休暇等|内閣官房

加算されるケースとされないケースの違い

移動日数が必ず加算されるわけではなく、条件によって扱いが変わります。たとえば、遠方であっても飛行機や新幹線などを利用して日帰りや短時間で往復できる場合は、加算が認められないケースがあります。

一方で、移動に長時間を要する地域や宿泊が必要になる場合は、日数が加算される可能性が高くなります単に遠方という理由だけで一律に増えるわけではなく、「移動にどれだけ時間がかかるか」が判断基準になります。

自治体や所属によって具体的な運用が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

公務員の忌引き日数を正しく判断して適切に取得しよう

公務員の忌引き休暇は特別休暇として扱われ、国家公務員は人事院規則、地方公務員は自治体ごとの規則に基づいて日数が定められています。基本的な日数は親族ごとに決まっているものの、土日を含めた数え方や遠方時の移動日数など、判断に迷いやすいポイントも少なくありません。制度を正しく理解しておくことで、いざという時も落ち着いて対応しやすくなります。

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