葬儀の流れ

父が亡くなったらまず何をする?|葬儀後の手続きと相続の流れや注意点をまとめて解説

父が亡くなったらまず何をする?|葬儀後の手続きと相続の流れや注意点をまとめて解説

父が亡くなった場合、葬儀の準備を並行してさまざまな手続きを進めていく必要があります。中には期限が決まっている申請もあるため、流れを把握したうえで順番に進めていくことが大切です。しかし、何から手を付ければよいのか分からないという方がほとんどでしょう。

この記事では、亡くなった直後の対応から役所での手続き、相続の流れや注意点まで、分かりやすく解説していきます。

この記事を要約すると

  • 父が亡くなった直後は、葬儀の準備と同時に安置先の確保、死亡届の提出、関係者への連絡など複数の作業が重なるため、流れを把握して順番に進めることが大切になります。
  • 父が亡くなった際の相続手続きは、相続人の確定から財産調査、遺産分割協議、名義変更まで多くの工程があり、自分で進める場合でも一定の知識と時間が求められます。
  • 父が亡くなった後に行う手続きには期限が決まっているものもあり、状況によっては専門家の助けが必要になるため、早めに取りかかり不明点は相談しながら進めることが大切です。
要約文下の共通CTA

葬儀のご依頼・ご相談はこちら

些細なことでもお気軽にご連絡ください

0120-503-035

  • 通話無料
  • 24時間365日対応

父が亡くなった後にやるべきこと

父が亡くなった直後にまず取り掛かるのが葬儀の準備です。葬儀社と連携しながら進めることで、必要な段取りをスムーズに整えられます。ここでは、亡くなった当日から数日間の葬儀の流れについて解説します。

亡くなった当日|葬儀社の決定と近親者への連絡

父が亡くなった当日は、葬儀を進めるための準備が中心です。慌ただしく見えますが、やることは大きく分けて以下の4つとなります。

当日にやること内容
死亡診断書の受け取り医師から死亡診断書を受け取り、コピーを数枚作成して保管する
親族への連絡近い親族へ訃報を伝える(友人や勤務先は日程確定後でOK)
葬儀社の手配葬儀形式などを話し合い、葬儀社を決める
遺体の搬送と精算安置先への搬送を依頼し、入院費を精算する

死亡診断書は、今後の手続きで必要となるため、早めにコピーを取っておくと安心です。

関連: 葬儀の打ち合わせで確認することは?打ち合わせをするタイミングや注意点も解説

関連: 葬儀の流れとは?臨終から四十日法要までの一般的な手順やマナーを解説!

2日目|通夜を執り行う

亡くなった翌日は、通夜に向けた準備が中心です。行政手続きとして死亡診断書の提出」と「火葬許可証の取得が必要となるものの、基本的に葬儀社が代行してくれるため、死亡診断書を預けておけば手続きはほぼ任せられます。

通夜の会場準備や祭壇の説明、参列者への案内なども話し合いのもと、葬儀社が主体となり進めてくれるため安心です。家族として行うのは、喪主や受付の役割決め、当日の簡単な段取り確認となります。

通夜が終わった後は、翌日の葬儀の流れを葬儀社と確認します。主要な準備は代行してもらえますが、棺や祭壇などこだわりたい箇所がある場合は事前に伝えておくようにしましょう。

3日目|告別式を執り行う

葬儀・告別式を執り行う3日目は、もっとも慌ただしく見える日ですが、実際の進行は葬儀社が主となって進めてくれるため安心です。開式前に受付の確認や喪主あいさつの順番などの再確認だけ済ませておきましょう。

告別式が終わると、棺を霊柩車に運び火葬場へ向かいます。火葬許可証が必要となるため、なくさないように持参しましょう。火葬中は時間がかかるため、初七日法要の段取りや納骨の予定などを家族で話し合っておくとスムーズに進めやすくなります。

火葬後は遺骨を骨壺に納め「火葬済」の印が押された火葬許可証を受け取ります。これは納骨時に必要となるため、大切に保存しましょう。

4~7日目|葬儀代の支払い

葬儀が終わった後の数日間は、費用の確認と精算を行います。葬儀社から請求書が届くタイミングはおおむね葬儀後の1週間以内で、支払い方法や期日は事前に案内されるため、その内容に沿って進めていきましょう。

支払いは現金・振込など葬儀社によって異なります。故人の口座から支払う場合は口座が凍結される前に手続きを進める必要がありますが、相続人間のトラブルを避けるため、金額や引き出し方法は家族で共有しておくと安心です。

支払い後は領収書を必ず受け取り保管します。領収書はその後の葬祭費申請などで必要になります。この時期は渡される書類が多いため、専用のファイルなどを準備しまとめて管理しましょう。

役所等でまとめて行う手続き

葬儀が終わったあとは、健康保険や年金、介護保険など、役所で済ませる各種手続きをまとめて進めます。期限があるものも含まれるため、流れを把握しておくと迷わず対応できます。主な手続きは以下のとおりです。

手続き先手続き内容
本籍地の役所除籍謄本の取得(相続手続きで必須)
住所地の役所住民票の除票・健康保険証返還・資格喪失届・介護保険の手続きなど
年金事務所年金受給者死亡届・未支給年金の請求・遺族年金の手続き
警察署運転免許証の返還(任意)

戸籍謄本は相続手続きでも使うため、必要に応じて複数枚取得しておきましょう。年金の手続きは年金事務所で行うものが多く、基礎年金番号を控えておくと手続きがスムーズに進みます。

公共料金や契約サービスに関する手続き

電気やガス、携帯電話など故人名義の契約も整理していきます。期限はないものの、サブスクサービスなど料金が発生し続けるものもあるため、できるだけ早めに着手しましょう。

手続きの種類手続き内容
電気・ガス・水道名義変更または解約の連絡を入れる
携帯電話・固定回線契約会社へ連絡し、解約または名義変更を行う
クレジットカード使用停止と解約の手続き(相続不可)を行う
NHKなどのサービス死亡の連絡を入れ、解約や名義変更を行う
運転免許証・パスポート必要に応じて返納手続きを行う

公共料金は請求書や通帳の引き落とし先を確認すると契約会社が分かります。サービス内容によっては解約ではなく、名義変更も可能なため、故人の家に住み続ける家族がいる場合などはどちらかを選択しましょう。

関連: 身内が亡くなったら何をする? 葬儀後の手続きついて解説|チェックリスト付き

親が亡くなった際の相続手続きの流れ

父が亡くなった際に行う手続きの1つに相続手続きがあります。相続には家族同士の話し合いが必要となるケースが多く、期限が決まっている申請もあるため注意が必要です。ここでは亡くなった日から1年以内に行う相続手続きについて時系列で解説します。

相続人の調査・確定|速やかに

相続手続きで最初に行うのが、法定相続人を正しく確定する作業です。誰が相続人になるのか決めなければ、その後の遺産分割や名義変更を進められません。相続人を調べるには、故人の出生から死亡までの戸籍を全て集める必要があります。

現在の戸籍だけでは過去の婚姻歴や認知の有無を把握できないため、必ず一連の戸籍を確認します。戸籍は本籍地の役所に請求しましょう。複数の自治体を回ることもあり、集め終わるまで数日かかるケースも珍しくありません。

自分で全て進めることもできますが、戸籍の読み取りや請求先の判断が難しいため、司法書士や弁護士へ依頼するのが一般的です。

遺言書の検認|速やかに

遺言書がある場合は、中身を見る前に保存状態をそのままにしておきます。自筆の遺言書や秘密証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。検認は遺言書の内容を確認する手続きではなく、改ざん防止のために存在を正式に記録するための作業です。

先に開封してしまった場合も手続きは可能ですが、なぜ封を切ったのかの説明を求められます。公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が不要です。検認の申し立ては相続人が家庭裁判所に行いますが、申請書の作成や添付書類の準備に手間がかかります。

そのため、この工程に関しても司法書士や弁護士へ続けて依頼するのが一般的です。

相続放棄や限定承認も申立|3ヶ月以内

相続財産には、預貯金や不動産だけでなく借金が含まれる場合があります。負債が多い可能性があるときには相続放棄や限定承認を検討します。どちらも家庭裁判所へ申し立てる必要があり、期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

3ヶ月間が経過した場合、相続を承認したことになるため注意が必要です。相続放棄は、財産や負債などすべて引き継がない手続きで、限定承認は、財産の範囲内で負債を返済する制度となります。負債の有無を把握するため、通帳や借り入れに関する書類は早めに確認しましょう。

申し立てには戸籍など複数の書類をそろえる必要があるため、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。どのような事情であれ申請期限は延ばせないため、早めに相談しましょう。

関連: 葬儀代を立替しても相続放棄できる?相続とみなされないためのポイントを紹介

所得税の準確定申告|4ヶ月以内

故人に事業所得や不動産所得があった場合、相続人が代わりに行うのが準確定申告です。対象となるのは亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得で、期限は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内となります。会社員でも医療費控除などで毎年確定申告していた場合は、準確定申告が必要になることがあります。

申告では、源泉徴収票や控除証明書などを準備する必要があり、申告内容が複雑になるケースも少なくありません。特に事業を営んでいた場合は帳簿の確認も必要で、相続人だけで判断するのは難しいといえます。

そのため、準確定申告は税理士へ依頼するのが一般的です。専門家に依頼すれば、期限内に必要な書類をそろえ、申告ミスも防げます。

遺産分割協議書の作成|2~6カ月以内

相続人全員で遺産の分け方を決める作業が遺産分割協議です。遺言書に具体的な分け方の指定がある場合は、その内容に沿って進めます。遺言書がないときは、相続人同士の話し合いで分け方を決め、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。

協議書は金融機関の手続きや不動産の名義変更で必要となるため、作成して保管しておきましょう。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することもあります。協議書は自分でも作成できますが、書式や表現の誤りがあれば受け付けてもらえないため、司法書士に依頼するのが一般的です。

不動産の名義変更登記|相続税申告までに

不動産を相続した場合は、相続人の名義へ変更する手続きが必要です。名義変更は法務局で行い、遺産分割協議書や戸籍一式、固定資産評価証明書などが必要となります。登記をしないまま放置すると不動産が共有のままとなり、売却や管理で支障が出るため、早めに着手しておくと安心です。

申請書の作成や添付書類の整理は専門的で、相続人だけで進めるのは難しいため、司法書士へ依頼して登記まで済ませるのが一般的です。名義変更の期限は定められていないものの、相続税申告の準備にも関係するため、早めに手続きを進めましょう。

相続税の申告|10ヶ月以内

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

【法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合】
・3,000万円+600万円×3人=4,800万円

→相続財産が4,800万円を超える場合に申告が必要

財産には現金・預貯金のほか、不動産、株式、生命保険金、車、貴金属なども含まれ、それぞれ評価方法が異なります。とくに不動産は評価の仕方で金額が大きく変わるため、税理士へ相談して進めるのが一般的です。

相続税の申告期限は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内であり、期限を過ぎると延滞税がかかるため、早めに申告しましょう。

遺留分侵害額請求|12ヶ月以内

遺言書の内容が法定相続人の取り分を大きく下回る場合は「遺留分侵害額請求」を検討しましょう。遺留分とは、配偶者や子どもなどの近い家族が、最低限受け取れるよう法律で守られている取り分です。

たとえば、遺産総額が2,000万円で、相続人が妻と子ども2人という家庭を想定します。父の遺言書に「全財産を妻に相続させること」と書かれていたとしても、遺留分として子どもたちは各250万円を請求できます。このように、遺留分は遺言書を無効にするものではなく、最低限の家族の取り分を守る仕組みです。

父が亡くなった場合の相続に関するQ&A

父が亡くなると、相続税や専門家への依頼費用、手続き上の注意点など細かな疑問が出やすくなります。ここでは、特に迷いやすいポイントについて解説します。

5,000万円を相続した場合の相続税は?

総額が5,000万円の遺産を相続した場合の相続税は、家族構成によって変わります。相続税は「相続人の人数」「各相続人の相続額」「配偶者控除の有無」などで税額が決定します。

たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、配偶者は控除で0円になり、子どもが負担する税額は数十万円程度に収まると考えておきましょう。

遺産相続を司法書士に頼むといくらかかる?

司法書士に相続手続きを依頼すると、費用は「実費」と「報酬」に分かれます。実費は戸籍の取得や登録免許税など、誰がやっても必ず発生する決まった費用です。報酬は、事務所ごとに金額が異なり、相続人の人数や不動産の数、手続きの範囲などで決定します。

一般的には、戸籍集めで2〜3万円、相続登記で5〜7万円、預貯金の解約は1件3〜5万円であり、全て任せた場合は、20〜40万円ほどが目安です。

遺産相続でやってはいけないことは?

相続する際には、やってはいけないことが複数あります。詳細は以下のとおりです。

  • 手続きを後回しにして期限を過ぎること
  • 預金を勝手に引き出すなど財産を無断で処理すること
  • 家族だけの判断で相続人を決めてしまうこと
  • 相続人の一部だけで遺産分割協議を進めること

これらを行うと、本来受け取れるお金を失ったり、思わぬ負担が生じたりします。申請には期限が設けられているものもあり、遺言書の隠匿などは法的な問題にもつながります。混乱しやすい場面が多いからこそ、早めに相続人全員で話し合い、必要に応じて専門家を頼ることが大切です。

父が亡くなった時の相続順位は

相続順位とは、法律で決まっている「誰が相続人になるか」の順番です。配偶者は必ず相続人となり、他では1位:子ども、2位:親、3位:兄弟姉妹の順となります。子どもが先に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続し、子も孫もいなければ、親、さらに祖父母へと移ります。

ただし、遺言書がある場合はその内容が優先され、誰も該当しない財産は、特別縁故者や国に引き継がれます。

父が亡くなったらやることを一つずつ終えて心身の負担を軽くしよう

父が亡くなると、葬儀の準備や行政手続き、公共料金の整理、相続の対応など、多くの作業が短期間に重なります。全部を一度にこなそうとすると心身ともに負担が大きくなるため、日ごと・項目ごとに分けて落ち着いて進めることが大切です。

葬儀社が代行できる部分は任せ、相続や名義変更など判断が必要なものは早めに専門家へ相談しながら進めましょう。一つずつ確実に終えていけば、後のトラブルや手続き漏れを防ぎながら前に進めるはずです。

弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

葬儀のご依頼・ご相談はこちら

些細なことでもお気軽にご連絡ください

0120-503-035

  • 通話無料
  • 24時間365日対応
オペレーターと祭壇と家族のイラスト
葬儀をお考えの方は までご相談ください

※サービスサイトに移動します。

葬儀のご依頼・ご相談はこちら

些細なことでもお気軽にご連絡ください

0120-503-035

  • 通話無料
  • 24時間365日対応