心筋梗塞や脳卒中など、急な発症により自宅で家族が亡くなるケースは決して少なくありません。
息がある場合は早急に救急車を呼ぶ必要がありますが、既に死亡しており蘇生する可能性がない場合は、対処の仕方が変わってきます。また、葬儀までの流れも病院で亡くなった場合とは異なります。
このような場合「はじめにどこへ連絡すればいいのか分からない」という人がほとんどでしょう。この記事では、自宅で家族が死亡した場合にはじめに連絡すべき場所や、対処する際に注意すべきことを中心に解説していきます。
葬儀までの流れも解説しているので、参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 自宅で死亡した際、まずやることはかかりつけ医への連絡し、死亡診断書を交付してもらう。
- かかりつけ医がいない際は、まず最初に警察に連絡し、死体検案書を交付しもらう。
- 自宅で亡くなった際の注意点は、「蘇生する可能性がないなら、救急車を呼ばない」「遺体を動かさない」「遺体搬送はプロに任せる」
最初にやることは「かかりつけ医への連絡」
自宅で家族が死亡していた場合、在宅医療や病院で継続的に病気を診てもらっていたのであれば、かかりつけ医に連絡します。
故人が24時間以内に診察を受けており、持病が原因で亡くなったのであれば、臨終に立ち会っていなくても「死亡診断書」を交付してもらえます。診察後、24時間以上が経過している場合でも担当医が自宅で確認を行い、持病による死亡と判断されれば発行可能です。
死亡診断書とは、死亡したことを医学的・法律的に証明するもので、「死亡届」を役所に提出する際に必要です。
かかりつけ医がいない場合は警察に連絡する
かかりつけ医がいない場合、医師による死亡診断書の発行ができないため警察に連絡し、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付してもらいます。
警察が介入する場合、事件性も疑われるため現場検証や遺族に対する事情聴取が行われます。その後、検察官や監察医が「検視」を行い、事件性がないと判断されれば、死体検案書が発行される流れです。
検視とは、死亡に事件性がないかを確認するために行われるもので、死亡の経緯にかかわらず必ず実施されます。自然死や病死など、死因が明確なケースでは自宅で検視が行われますが、死因が特定できない場合は、警察が遺体を引き取り専門機関での検視が進められます。
なお、検視は刑事訴訟法によって定められており、理由に関係なく拒否することはできません。
自宅で家族が死亡した場合の注意点
前述した通り、自宅で家族が死亡した場合は、病院で亡くなった時と流れが異なります。こうした場合、以下の点に注意が必要です。
- 蘇生する可能性がない場合は救急車を呼ばない
- 遺体を動かさない
- 暑い時期などの移動はなるべく葬儀社に依頼する
なぜこのような内容に注意が必要なのか、詳しく解説していきます。
蘇生する可能性がない場合は救急車を呼ばない
自宅で家族の容態が悪くなった際は、はじめに救急車を呼びますが、既に亡くなっており蘇生する可能性がない場合は、救急車を呼ばないようにしましょう。
救急車は生きている人を救うためのものであり、救急隊が遺体を診て死亡診断書を発行したり、遺体を病院まで運んだりすることはできません。
亡くなっていることが明確な場合、救急隊は警察を呼んで帰ってしまいます。死亡しているか確認できない時は、救急車を呼ぶべきですが、既に亡くなっている場合はかかりつけ医か警察を呼ぶようにしましょう。
遺体を動かさない
自宅で家族が亡くなった場合、かかりつけ医や警察が死因・事件性を確認する必要があります。確認が終るまでは、遺体に触れたり動かしたりしないようにしましょう。
お風呂場で裸の状態で亡くなっていた場合など「可哀そうだから」と、何かで覆ってあげたくなるかもしれませんが、そのままにしておく必要があります。警察が検視を行う前に遺体を動かしてしまった場合、より詳しく事情を聴取される可能性があります。
ただし、死亡が確実でない場合は、状況に応じて心肺蘇生などを行う必要があるため、平らな場所に移動させても問題ありません。事情聴取の際には、その旨を伝えましょう。
暑い時期などの移動はなるべく葬儀社に依頼する
死亡診断書や死体検案書が発行された後、遺体を葬儀社の遺体安置施設へと移動させます。
葬儀社に搬送してもらうのが一般的ですが、自家用車を利用する場合は棺を乗せられるサイズの車を用意します。棺を乗せる前に、車内にビニールなどを敷いて汚れや傷を防ぎましょう。
ただし、亡くなってから時間が経つほど腐敗は進みやすく、特に暑い季節は注意が必要です。状況に応じて特殊な処置が必要になるため、できるだけ葬儀社へ依頼するようにしましょう。
ご遺体の搬送に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
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自宅で家族が亡くなった後の流れ
自宅で家族が亡くなった後の流れは、以下の通りです。
- 死亡診断書または死体検案書を受け取り・死亡届の提出
- 火葬・埋葬の許可申請
- 葬儀社を探す
- 葬儀形式について話し合う
- 親族へ連絡する
ここでは、工程ごとの具体的な手続き内容や注意点について解説していきます。一般的な葬儀の流れは、以下の記事で解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
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死亡診断書または死体検案書を受け取り・死亡届の提出
自宅で家族が亡くなった場合、かかりつけ医がいる場合は、自宅で遺体を確認してもらった後に死亡診断書が作成されます。かかりつけ医がいない場合は、警察が検視を行った後に死体検案書が作成されます。
その後、7日以内に役所へ死亡届を提出します。死亡届はA3サイズで、左半分が死亡届で右半分が死亡診断書となっているため、役所で新たに受け取る必要はありません。
死亡届が提出されると、戸籍への記載や住民票の末梢、税務署への通知などが役所によって進められます。葬儀を執り行う場合は、葬儀社のスタッフが代わりに手続きするのが一般的です。
死亡診断書や死体検案書は、相続手続きや生命保険の受取の際に必要となります。コピーを取っておくようにしましょう。役所に提出した原本は、後から返却してもらうことができません。
火葬・埋葬の許可申請
火葬を行うには、市町村および特別区の首長の許可が必要です。申請手続きは役所でできるため、死亡届の提出と同時に行います。なかには死亡届の提出と同時に火葬許可証を発行してくれる自治体もあります。
申請書は役所にあるので、必要事項を記入したうえで提出しましょう。火葬・埋葬の許可申請も葬儀社のスタッフが代行できます。なお、死亡届の提出や火葬許可申請に手数料はかかりません。
葬儀社を探す
死亡届を提出した後や火葬・埋葬の許可を得た後は、葬儀の規模や葬儀形式などをある程度決めたうえで、内容に合った葬儀社を見つけます。葬儀社を選ぶ際には、以下のポイントで比較してみましょう。
- 希望の葬儀形式に対応しているか
- 予算に合うか
- 見積もりの詳細が妥当であるか
- 希望の支払い方法に対応しているか
- 実際に依頼した人の口コミの内容
「どこに依頼しても同じ」と考える人もいますが、葬儀社によってプランの料金や含まれるサービス内容などが異なります。複数の候補を立てて見積もりを取ったうえで依頼先を決めていきましょう。
葬儀社の選び方や費用相場については、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
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葬儀形式について話し合う
葬儀社が決まった後は、葬儀形式を決めていきます。葬儀形式によって葬儀の流れや費用は異なるうえ、オプションなどの追加も可能であるため、葬儀社と話し合いを進めていきましょう。葬儀形式の種類は以下の通りです。
- 一般葬:お通夜や葬儀式が行われる一般的な仏式葬儀
- 一日葬:お通夜がなく葬儀式と火葬を1日で行う
- 家族葬:故人の要望に沿った自由な葬儀を執り行える
- 直葬:お通夜や葬儀式がなく火葬のみ執り行う
葬儀形式ごとにメリット・デメリットがあり、故人や遺族によって最適なプランが異なります。各葬儀形式の魅力や注意点については、以下の記事で詳しく解説しているので気になる方はチェックしてみてください。
親族へ連絡する
葬儀形式などが決まった後は、血縁関係の近い親族へ訃報を連絡します。あくまでも家族が亡くなったという事実を伝えるためのものであるため、葬儀社などを決める前に連絡しても問題ありません。
訃報連絡する親族の範囲に明確なルールはなく、葬儀に来てほしい人に連絡します。葬儀形式や日程が決まっている場合は、一緒に伝えましょう。
訃報連絡は迅速かつ確実に伝える必要があるため、電話で伝えるようにします。メールやSNSは、相手が読んだのかが判断できず、連絡方法としてよく思わない人もいるためおすすめしません。
自宅で家族が死亡して警察が介入した場合の流れ
自宅で家族が亡くなり、かかりつけ医による死亡確認ができない場合は、警察による検視が行われます。警察が自宅に到着した後の流れは、以下の通りです。
- 自宅で死体検分が行われる
- 死体検分だけで判断できない場合は検視が行われる
- 検視だけで判断できない場合は解剖が行われる
各工程の詳細について解説していきます。
自宅で検視が行われる
検視とは、遺体の身元の確認や犯罪性の有無などを調べるための手続で、自宅で人が亡くなった場合は、死因に関係なく実施されます。検視の流れは以下の通りです。
- 検視官による、死亡場所の状況確認や証拠保全
- 事件性が現場で判断できない場合は遺体を引き取る
- 医師によって死因の調査や診断が行われ死体検案書が発行される
- 検視が終了すると遺体が遺族のもとへ引き渡される
自宅で検視が行われ、その場で事件性が皆無で死因も明確になった場合は、上記の2の段階で検視が終わり、死体見分へと移ります。
検視では死因を明確にする必要があり、自然死や病死以外の死因が疑われる場合は、検視に数日以上かかる可能性もあります。
検視の結果、事件性がないと判断された場合は、死体見分へと移ります。死体見分では、身元や身体の特徴、死因などが記録されていきます。
検視だけで判断できない場合は解剖が行われる
前述の通り、自宅での検視で犯罪性などを判断できない場合は遺体が引き取られ、さらに詳しく調査されます。検視では外部からしか遺体の状況をチェックできないため、検視だけで死因や事件性が特定できない場合は「司法解剖」が行われます。
解剖は、死体の損傷や死後経過時間などを明らかにすることが目的で、解剖には以下の3種類があります。
- 司法解剖:事件性が疑われる場合に、死因や死後経過時間などを究明する
- 行政解剖:事件性がない遺体の死因を究明する
- 承諾解剖:監察医制度がない地域で事件性がない遺体の死因を究明する
行政解剖は、死体解剖保存法に基づいて実施されるもので、監察医が行います。この監察医制度があるのは東京23区や大阪市など、限られた地域のみです。
監察医制度がない地域で、事件性のない遺体の死因を特定するために行うのが承諾解剖となります。
自宅で家族が死亡した場合の流れに関するよくある質問
最後は自宅で家族が死亡した場合の流れに関する、3つのよくある質問に答えていきます。
- 検視にかかる日数はどれくらい?
- 警察による聞き込みではどんなことを聞かれる?
- 解剖には費用がかかる?
警察が介入した場合の検視や聞き込み内容に関する内容ですので、参考にしてみてください。
検視にかかる日数はどれくらい?
検視は、事件性や死因などを究明することが目的であり、内容が明らかになるまで作業が続けられます。
自宅での死因が病死や自然死で、事件性がないと判断された場合は数時間程度で終了します。遺体が引き取られたとしても、半日程度で戻ってくるでしょう。
一方で、検視による外部からの調査だけで判断できない場合は司法解剖が行われ、数日以上の日数がかかります。最も長いケースでは、2ヶ月ほど遺体が戻ってこないこともあります。
死亡診断書または死体検案書がなければ死亡届が提出できないため、葬儀も行えない点に留意しましょう。自宅で家族が死亡した際の検視にかかる日数に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
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自宅で死亡した際の検視にかかる日数は?|検視の流れや費用を解説
警察による聞き込みではどんなことを聞かれる?
自宅で人が亡くなった場合、その死因や事件性を確認するために、警察による遺族への聞き込みが行われます。質問内容は状況によって異なりますが、主な内容は以下の通りです。
- 生活状況:直近の行動や日常生活の流れなど
- 健康状態:持病や直近の体調について
- 対人関係:家族や知人との関係について
警察が到着するまでに遺体に触れたり移動させたりすると、さらに詳しく質問されるため、やむを得ない事情がある場合を除き、そのままにしておきましょう。
解剖には費用がかかる?
検視にかかる費用は、遺体の状況や地域によって異なります。一般的な相場は以下の通りです。
- 検視費用:5万円前後
- 検案費用:2~3万円
- 死体検案書の発行料:5,000円~1万円
司法解剖にかかる費用は30万円前後が相場であるものの、国が負担する決まりであるため遺族が負担することはありません。
ただし、行政解剖や承諾解剖に関しては、遺族が費用を負担する可能性があります。自治体によって異なるため、警察へ相談しましょう。
自宅で家族が死亡した場合は状況に応じて正しく対処することが大切
自宅で家族が亡くなった場合、まずはかかりつけ医に連絡します。かかりつけ医がいない場合は、警察に連絡しましょう。死亡が明確で蘇生する可能性がない場合、救急車を呼ぶ必要はありません。
警察が介入する場合、死因や犯罪性を究明するための検視が行われます。やむを得ない事情があったり、蘇生する可能性があったりする場合を除き、遺体は動かさないようにしましょう。
検視が終われば死体検案書が発行され、死亡届を役所に提出後、火葬・埋葬の許可を得てから葬儀社を捜す流れです。葬儀社を決める際には、対応している葬儀形式やプラン詳細などで比較してみましょう。
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