生活保護を受けている方など、葬儀費用を負担するのが難しい場合は「葬祭扶助制度」を利用することにより、自治体からの援助を受けて葬儀を執り行えます。
ただし、制度の支給額には上限が設けられており、全額葬儀費用を工面してもらえるわけではありません。いくらまで援助を受けられて、何が自己負担になるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、生活保護を受けている人が葬儀を執り行う場合の葬儀費用について、分かりやすく解説していきます。葬祭扶助制度の概要も詳しく紹介しているので、理解したうえで制度の利用を検討してみてください。
生活保護受給者で葬儀費用を工面できない場合も葬儀は執り行える
冒頭でも解説した通り、生活保護を受けている方でも「葬祭扶助制度」を利用することで、自治体の援助を受けて葬儀を執り行えます。制度を利用できるのは以下のいずれかに当てはまる人となります。
- 故人が生活保護受給者で身寄りがなく、介護施設など第三者が葬儀を執り行う場合
- 喪主が生活保護受給者で、経済的な困窮により葬儀費用を工面するのが難しいと判断された場合
喪主が生活保護者の場合、葬祭扶助を申請するとケースワーカーや民生委員による審査が行われ、葬儀費用を工面できないと判断された場合のみ制度が利用できます。経済的な困窮を理由に、生活保護受給者であれば誰でも利用できるわけではありません。
葬祭扶助制度の申請方法や葬儀の流れ、申請時の注意点については、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
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葬祭扶助制度を利用する場合の葬儀形式は「直葬」に限定される
経済的な困窮が認められれば葬祭扶助制度を利用できますが、自由に葬儀を執り行えるわけではありません。葬祭扶助制度で支給されるのは、最低限の葬儀を執り行えるだけの金額のみです。
そのため、葬儀形式は「直葬(火葬式)」となり、お通夜や葬儀式はなく、葬儀当日に火葬のみ行われます。一般葬では出棺や火葬の際に僧侶による読経がありますが、直葬では行われません。足りない分だけ自己資金を加えて僧侶を呼ぶといったこともできないため注意しましょう。
なお、葬祭扶助制度を利用せずに葬儀社の直葬プランを依頼した場合は、オプションで僧侶による読経や戒名をお願いできます。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。また、お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、費用を抑えることができます。
葬祭扶助制度を利用した場合は葬儀費用を決められた金額内で負担してもらえる
葬祭扶助制度の支給金額は、生活保護法第18条により以下の通り定められています。
級地別 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
1級地・2級地 | 21万5,000円以内 | 17万2,000円以内 |
3級地 | 18万8,100円以内 | 15万500円以内 |
「級地」とは、生活保護制度において設定される地域区分の1つで、地域ごとの物価や生活水準に応じて決められています。たとえば、物価が高い東京都や大阪府などの都市圏は1級地に分類されています。
実際の葬儀費用が基準額を超える場合でも、火葬費や遺体の運搬費などの条件を満たせば、一定の範囲内で基準額に加算して支給されるケースもあります。ただし、具体的な適用条件や支給額は地域によって異なるため、詳しくは住まいの地域の福祉課で確認しましょう。(出典:厚生労働省|2024(令和6)年4月1日施行 生活保護実施要領等)
葬祭扶助制度の葬儀費用に納骨や戒名代は含まれない
前述の通り、葬祭扶助制度で援助してもらえる金額には上限があり、最低限の葬儀を執り行うための費用が対象となります。生活保護法第18条では、援助の対象を以下の通り定めています。
- 検案
- ご遺体の搬送
- 火葬または埋葬
- 納骨やその他葬祭のために必要なもの
この4項目に当てはまるものは援助の対象となりますが、一般葬で行われる戒名や読経はこれに含まれていません。また、葬儀後の納骨に関しても援助の対象外であるため、墓地の永代使用料などは自己負担となります。
すぐに納骨などの費用を工面できない場合は、遺骨を自宅で保管するといった選択肢も検討しましょう。直葬後の納骨方法や費用などは以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
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葬祭扶助制度を利用できない場合の葬儀費用
近年、葬儀形式は多様化しており一般葬の他にも「家族葬」「一日葬」「直葬」などのプランを用意する葬儀社が増えてきています。
直葬に関しては、葬祭扶助制度を利用した場合の直葬と流れや内容に違いはありません。ただし、オプションを利用することで僧侶に読経をお願いしたり、棺のランクを上げたりできます。各葬儀形式の費用相場は以下の通りです。
葬儀形式 | 費用相場 |
---|---|
一般葬 | 140万円前後 |
家族葬 | 70万円前後 |
一日葬 | 30~50万円 |
直葬 | 20~50万円 |
家族葬とは、遺族や親戚、ごく親しい友人のみが参列する葬儀で、故人の意向に沿った柔軟な葬儀を執り行えるといった特徴があります。
一日葬とは、お通夜がなく葬儀式と火葬のみを1日で執り行う葬儀形式で、2日に葬儀が分かれないため、喪主や参列者の負担を抑えやすいことが特徴といえるでしょう。
直葬は、お通夜や葬儀式といった仏式行事を全て省略しているため、20万円前後に葬儀費用を抑えられます。予算に応じたプランの調整も可能ですので、葬儀社に相談してみましょう。
なお弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、相場より費用を抑えたセットプラン料金で葬儀を行うことができます。事前にお問い合わせいただい方には、割引価格でご案内になりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
生活保護受給者の葬儀費用に関するよくある質問
生活保護受給者の葬儀費用についてネット検索すると、さまざまな噂が見受けられます。どの情報が本当なのか分からず不安に感じている方もいるでしょう。
ここでは、生活保護受給者の葬儀費用に関する、3つのよくある質問に答えているので、参考にしてみてください。
生活保護葬で受け取った香典は没収されるって本当?
葬祭扶助制度を利用して葬儀を執り行ったとしても、葬儀で受け取った香典は没収されません。香典の使い道についての具体的な制約もないため、故人のお墓や納骨費用に充てることも可能です。
また、香典は収入として扱われないため、葬儀後に生活保護が停止されるといった心配も通常はありません。ただし、例外として香典の金額が高額で、葬祭扶助の費用を大幅に超えるようなケースでは、自治体の判断により一部が収入とみなされる可能性があります。
なお、香典は非課税扱いとなるため、所得税が課されることはありません。香典没収に関する情報は、下記記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
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アパート退去費用は制度で負担してもらえる?
生活保護受給者が賃貸物件を借りている状態で亡くなった場合、その退去費用は基本的に賃貸契約時に設定された連帯保証人が負担することになります。
連帯保証人がいない、あるいは支払い能力がない場合は、相続人や物件所有者が費用を負担するケースもあります。ただし、物件の契約内容や地域の習慣によって対応が異なるため、遺族と物件所有者で話し合いを行い、解決方法を見つけることが大切です。
なお、家賃滞納や原状回復費用の問題も契約内容や地域のルールに依存するため、早めに関係者同士で話し合いを行いましょう。
戒名や納骨にかかる費用は?
僧侶に戒名を付けてもらった際に渡すお布施は対価ではないため、金額に明確なルールはありません。ただし、宗派や戒名のランクによって一定の相場が設けられています。
最も一般的である「信士」や「信女」の戒名料の相場は10〜50万円と言われています。ただし、地域によっても相場が異なるため、自分で判断できない場合は僧侶に直接相談すると良いでしょう。葬儀を依頼した葬儀社に相談してみるのも1つの方法です。
納骨にかかる費用は、納骨方法によって異なります。費用相場は以下の通りです。
- 公営墓地への納骨:5~30万円
- 納骨堂への納骨:20から150万円
- 散骨:3万円前後
納骨堂はロッカー型や仏壇型など、種類によって相場が大きく異なるため、まずは近くの施設へ相談してみましょう。
葬儀費用が工面できない場合は葬祭扶助制度の利用を検討しよう
生活保護を受けており葬儀費用の負担が難しい場合でも、葬祭扶助制度を利用することで喪主が費用を負担することなく葬儀を執り行えます。
ただし、制度は誰でも利用できるわけではなく、執り行う葬儀形式にもルールが存在します。近年は、一般葬以外の葬儀プランを用意している葬儀会社も増えてきているため、制度を利用しないことも選択肢の1つとして検討してみましょう。
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