経済的な余裕がなく、福祉葬の利用を検討している方もいるのではないでしょうか。
福祉葬は、自治体からの補助金を使って実施する葬儀です。自己負担なしで葬儀が執り行えるため、葬儀費用の捻出が難しい場合にも安心して故人のお見送りができます。しかし、福祉葬の実施には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
今回は、福祉葬の内容や利用条件、必要な費用について解説します。福祉葬までの流れや注意点もあわせて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
福祉葬とは?
福祉葬(生活保護葬・民生葬)とは、経済的な理由で葬儀費用を用意できない人を対象に、「葬祭扶助」と呼ばれる補助金を使って実施する葬儀です。「生活保護法」の第18条によって定められた制度で、基本的には遺族が経費を負担することなく葬儀ができます。
福祉葬では簡素な葬儀を執り行い、通常は火葬とそれに付随する作業のみを行います。
福祉葬で行われる火葬の内容について詳しく確認したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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福祉葬が利用できる3つの条件
福祉葬を利用する条件は、葬祭費の支払いが困難なことを自治体に認定してもらうことです。生活保護の受給者に限らず、お金がなく生活に困っている人は、福祉葬が認可される可能性があります。
福祉葬は、あらかじめ申請して認可を受けたケースでしか実施できません。故人が亡くなってから葬儀までの短期間のうちに、経済状況を正確に判断するのは困難です。そのため、実質的には、生活保護を受けている人が福祉葬の対象となるケースが多いといわれています。
福祉葬は自治体が主管となって取り仕切るため、利用の細かな条件は自治体ごとに異なりますが、以下に該当すれば福祉葬の許可が下りるのが一般的です。
- 身寄りのない生活保護の受給者が亡くなった場合
- 喪主が生活保護を受けている場合
- 故人の扶養義務者に経済的な余裕がない場合
具体的な内容は次のとおりです。
身寄りのない生活保護の受給者が亡くなった場合
生活保護の受給者が亡くなり、その人に身寄りがなかった際には、葬祭扶助の認可が下り、福祉葬が行えます。
生活保護を受けていなかったとしても、財産をもたない天涯孤独の人が亡くなった場合には福祉葬が許可されます。
喪主が生活保護を受けている場合
葬儀の喪主を務めるべき人が生活保護の受給者で、葬祭費の用意が難しいときには、福祉葬の認定が下りる可能性が高いといわれています。
ただし、自治体によって判断はさまざまで、なかには認められないケースもあるため注意しましょう。
故人の扶養義務者に経済的な余裕がない場合
故人の扶養義務者に経済力がないのであれば、生活保護の受給者でなくても葬祭扶助を受けられる可能性があります。
具体的には、自治体が定める以下のような低所得者の要件を満たしていれば、福祉葬が許可されることがあります。
- 生活保護受給者
- 住民税非課税世帯
- 国民年金のみの受給者
なお、ここでいう扶養義務者とは、故人と生計をともにする以下の続柄の人です。
- 父母
- 祖父母
- 曽祖父母
- 子
- 孫
- ひ孫
- 兄弟姉妹
福祉葬が選択できない2つのケース
以下に該当する場合には、福祉葬は選択できません。
- 親族に葬祭費の支払い能力がある場合
- 故人の遺産で葬儀費用がまかなえる場合
それぞれの内容は以下のとおりです。
親族に葬祭費の支払い能力がある場合
親族のなかに葬儀費用の支払い能力がある人がいれば、福祉葬は許可されません。
福祉葬は、故人・遺族ともに経済的にひっ迫し、葬儀費用の捻出が難しいことが利用の条件です。身内の誰かが葬儀費用を払える状態であれば、福祉葬の利用は難しいでしょう。
故人の遺産で葬儀費用がまかなえる場合
亡くなった方がたとえ生活保護の受給者であっても、葬儀費用にあてられるだけの遺産があれば、福祉葬は許可されません。
遺産だけでは不足の場合には、不足分のみ葬祭扶助から充当されることもあります。
福祉葬でまかなえる葬儀内容
管轄の自治体によって異なるものの、一般的な福祉葬に含まれる内容は以下のとおりです。
- 死亡診断書(死体検案書)の発行費用
- ご遺体の搬送費(病院・自宅から火葬場までの運送費用)
- 葬儀社や施設でのご遺体の安置料
- ドライアイスなどの保冷剤
- 棺・骨壺などの費用
- 火葬費用
以下のものは、通常は福祉葬の内容には含まれません。
- お通夜・告別式の費用
- お布施
- 戒名料
- 遺影写真の準備費用
- 生花代・供花代
- 飲食代
- 香典返しの費用
- 墓石代・納骨費用
政教分離の原則を尊重し、自治体が管理する福祉葬では通常は火葬のみを行い、お通夜や告別式は対象外となります。しかし、福祉葬の内容はあくまで各自治体の判断にゆだねられているため、なかにはお通夜や告別式、読経などを認めている自治体もあります。
気になる場合には、管轄の自治体に直接問い合わせてみましょう。
福祉葬でまかなえる葬儀費用の上限額の目安
自治体にもよりますが、福祉葬でまかなえる葬儀費用の上限額の目安は、厚生労働省の「2024(令和6)年4月1日施行 生活保護実施要領等」によると以下のとおりです。
故人の年齢 | 福祉葬でまかなえる上限額 |
---|---|
子供 | 17万2,800円 |
大人 | 21万5,000円 |
福祉葬が認められたケースであれば、葬祭扶助の上限以下の範囲で葬儀が行えます。葬儀費用が上限額までにおさまっていれば、基本的には葬儀費用の負担は不要です。
福祉葬の申請および葬儀の流れ
福祉葬の申請および葬儀の流れは以下のとおりです。
手順 | 概要 |
---|---|
管轄の自治体へ報告 | 福祉葬を希望する旨を管轄の自治体へ連絡窓口は、役所の福祉課・福祉事務所に在籍するケースワーカー・担当の民生委員など基本的には喪主の住民登録がある自治体が管轄となるが、亡くなった方の住民票が別にある場合には、念のためそちらにも連絡を |
葬祭扶助の申請 | 福祉葬の実施に先立ち葬祭扶助を申請する事前に葬儀社に相談すれば申請を代行してもらえることがある |
葬儀社への連絡 | 葬儀社に連絡をいれ、福祉葬を希望する旨を伝えるはじめに自治体に報告した時点で葬儀社に連絡してもらっていたり、紹介してもらえたりすることもある |
ご遺体の搬送・安置 | 故人が亡くなった病院や自宅から、安置所までご遺体を搬送し、納棺する自治体側が葬儀社を手配した場合には、喪主を介さず、双方のやり取りで必要な手配が進んでいくことが多い |
葬儀社との打ち合わせ | 火葬の日時や場所などを打ち合わせで決定する打ち合わせ前までに葬祭扶助の申請を完了し、承認を得る必要がある |
火葬・収骨 | 火葬(直葬)を実施し収骨する |
上記の手順は、管轄の自治体や担当の葬儀社によっても若干異なり、前後する場合もあります。
福祉葬で収骨まで完了したら、以降は各自の負担で遺骨を納骨したり散骨したりします。
福祉葬を行う際の4つの注意点
福祉葬を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 葬儀前までに葬祭扶助の申請・承認が必要である
- 生活保護を受けている人の居住地で葬儀を実施する必要がある
- 葬祭扶助の受給額を一般葬の一部費用にはあてられない
- 納骨の際には費用を負担しなければならない
具体的な内容は次のとおりです。
葬儀前までに葬祭扶助の申請・承認が必要である
最も注意すべき点は、福祉葬の実施前までに申請を行い、承認を受けておく必要があることです。
事後報告では認可は下りないため、先に葬祭扶助の承認を受けてから具体的な葬儀日程の打ち合わせにのぞみましょう。
なかには、申請代行に対応している葬儀社もあります。早い段階から葬儀社に相談しておくのも一つの方法です。
生活保護を受けている人の居住地で葬儀を実施する必要がある
福祉葬は、生活保護を受けている人、もしくは経済的にひっ迫している人が葬祭扶助の承認を受け、その居住地内で実施する必要があります。
例えば喪主が生活保護の受給者で、福祉葬の実施を許可された場合には、喪主の居住地で葬儀を行わなければなりません。福祉葬で利用できる火葬場が決まっている場合もあります。
福祉葬は、自由に葬儀場所を選べるわけではないため注意しましょう。
葬祭扶助の補助金を一般葬の一部費用にはあてられない
葬祭扶助で補助してもらった葬祭費を、一般葬や家族葬、一日葬などの一部費用にはあてられない点にも注意が必要です。
福祉葬は火葬のみを行う直葬となり、宗教儀式を行わないのが一般的なため、追加で式典を希望する人もいるかもしれません。
しかし、葬祭扶助の支給額に加え、自腹で差額を負担してお通夜や告別式を行おうとすると、自力で葬儀ができるだけの経済力があると判定されます。葬祭扶助の受給資格を取り消されてしまうため、福祉葬を選択する際には追加の式典を検討しないよう注意しましょう。
納骨の際には費用を負担しなければならない
福祉葬を実施した後、納骨する場合には、自分で費用を負担して準備を進める必要があります。
火葬して遺骨を遺族に渡すまでが福祉葬であり、お墓の準備や納骨にかかる費用は対象外です。予算や希望に合わせて、墓所への納骨の他、納骨堂や永代供養、散骨、手元供養などを各自の負担で行う必要があります。
故人との縁が薄く、経済的な理由から遺骨の扱いに困る場合には、火葬場で遺骨を引き取ってもらったり、焼き切りしてもらったりすることも可能です。焼き切りとは、遺骨を遺灰の状態まで焼却することを指し、その後の処分がしやすくなるメリットがあります。
ただし、すべての施設でこれらに対応しているわけではありません。勝手に遺骨を処分すると法に触れてしまうため、迷った場合には葬儀会社に相談してみましょう。
火葬後の遺骨の扱いに悩んでいる方は、以下の記事も参考にしてください。
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福祉葬のよくある質問
最後に、福祉葬にまつわるよくある質問をいくつか紹介します。
福祉葬に参列する際の服装は?
福祉葬に参列する際の服装は、基本的には通常の葬儀同様、喪服もしくは準喪服です。
ただし、経済的な理由から喪服を用意できない場合には、黒・紺・グレーなどのダークスーツやワンピースなど、地味な服装でも許容される傾向があります。無理のない範囲で故人を見送りましょう。
香典は受け取っても問題ない?
香典は受け取っても問題ありません。
香典は所得収入にはならず、確定申告や役所への報告は不要です。受け取った香典は、葬儀に関連するものだけでなく、自由に使用可能です。
ただし、香典返しは自費で手配しなければなりません。かえって負担になる場合には、香典を辞退することも検討しましょう。
生活保護の受給者が受け取る香典の扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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葬儀費用の支払い方法は?
福祉葬でかかった葬儀費用は、各自治体の福祉課や福祉事務所から、葬儀社へ直接支払われます。喪主が費用を一時立て替えたり、振り込みしたりする必要はありません。
そもそも費用を立て替えられるような経済事情であれば、葬祭費の支払い能力があるとみなされ、福祉葬が利用できなくなる可能性もあります。
手元に葬儀費用がなくても問題ないため、認定を受けた場合には安心して福祉葬に参列しましょう。
福祉葬が認められなかった場合、なるべく葬儀費用を抑える方法は?
葬祭扶助の申請が却下され、福祉葬が選択できなかったときには、以下の方法を検討しましょう。
- 自治体の担当者に却下の理由を確認のうえ、必要な書類をそろえて再申請する
- 福祉葬とは別に、自治体独自の支援制度がないか確認する
- 民間の支援団体に相談する
- 葬儀会社の直葬プランや火葬式プランを検討する
しかし、福祉葬の再申請や別の支援策を探す方法には時間がかかることがあるため、葬儀までの日取りを考えると、あまり現実的でない可能性があります。
そんなときには、葬儀会社の直葬プラン、もしくは火葬式プランを検討してみましょう。
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また、費用を抑えた葬儀・直葬について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
経済的にひっ迫している人は福祉葬を利用できる可能性がある
経済的にひっ迫している場合には、生活保護の受給の有無にかかわらず、福祉葬を利用できる可能性があります。
身内が亡くなった際に葬祭費の捻出が難しい場合や、経済的な余裕のなさから将来の葬儀に不安がある場合には、管轄の自治体や葬儀会社に相談してみましょう。
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